○滋賀県砂防法施行条例

平成15年3月20日

滋賀県条例第7号

滋賀県砂防法施行条例をここに公布する。

滋賀県砂防法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)および砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)の規定に基づき、砂防指定地における一定の行為の禁止および制限ならびに砂防設備の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「砂防指定地」とは、法第2条の規定により国土交通大臣の指定した土地をいう。

2 この条例において「砂防設備」とは、法第1条に規定する砂防設備をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、砂防指定地において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 砂防設備を損傷すること。

(2) 河川または水路に土石(砂を含む。以下同じ。)、木竹、じんあいその他の物件をたい積し、または投棄すること。

(制限行為等)

第4条 砂防指定地において次に掲げる行為(前条第2号に該当する行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。

(1) 工作物を新築し、改築し、または除却すること。

(2) 木竹を伐採し、もしくは樹根を採取し、またはこれらをたい積すること。

(3) 木竹を滑下または地引により運搬すること。

(4) 土地を掘削し、盛土し、開墾し、その他土地の形状を変更すること。

(5) 土石を採取し、もしくは鉱物を採掘し、またはこれらをたい積すること。

2 砂防指定地において砂防設備を占用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。

3 知事は、前2項の許可には、治水上砂防のため必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可は3年を超えない範囲内において、第2項の許可は5年を超えない範囲内において、期間を定めて行うものとする。

5 次に掲げる行為については、第1項および第2項の規定は、適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 治水上砂防に支障がないものとして規則で定める行為

6 砂防指定地の指定の際現に当該砂防指定地において第1項各号に掲げる行為をしている者は、当該砂防指定地の指定の日から起算して6月以内に限り、当該行為について同項の許可を受けたものとみなす。

7 前項に規定する者は、砂防指定地の指定の日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、当該行為について知事に届け出なければならない。

(許可の申請)

第5条 前条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 行為をしようとする場所およびその面積

(3) 行為の目的および内容

(4) 行為の期間

(5) 災害防止措置の方法

2 前条第2項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 占用しようとする場所およびその面積

(3) 占用の目的および内容

(4) 占用の期間

(国等の特例)

第6条 国、地方公共団体その他規則で定める公共団体(以下「国等」という。)が行う第4条第1項または第2項に規定する行為については、国等と知事との協議が成立することをもって同条第1項または第2項の許可を受けたものとみなす。

(変更の許可等)

第7条 第4条第1項または第2項の許可を受けた者は、第5条第1項第2号から第5号までに掲げる事項または同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、治水上砂防に支障がないものとして規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第4条第3項および前条の規定は、前項の許可について準用する。

3 第4条第1項または第2項の許可を受けた者は、第5条第1項第1号または同条第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更があった日から起算して5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の掲示)

第8条 第4条第1項または第2項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為をしようとする場所の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、氏名または名称、許可番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(廃止等の届出)

第9条 第4条第1項または第2項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を廃止し、または終了したときは、当該廃止し、または終了した日から起算して5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、第4条第1項または第2項の許可は、その効力を失う。

(地位の承継)

第10条 第4条第1項または第2項の許可を受けた者について相続、合併または分割(同条第1項の許可に係る行為(以下「許可に係る行為」という。)または同条第2項の許可に基づく権利(以下「許可に基づく権利」という。)を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る行為または許可に基づく権利を承継すべき相続人を選出したときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該許可に係る行為もしくは許可に基づく権利を承継する法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第4条第1項または第2項の許可を受けた者から当該許可に係る工作物、土地もしくは木竹の所有権もしくは使用収益する権原または許可に基づく権利を譲り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(監督処分)

第11条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、もしくは工事その他の行為の中止を命じ、または相当の期限を定めて、工作物その他の物件の改築、移転もしくは除却、当該工作物その他の物件もしくは工事その他の行為により生ずる損害を防止するために必要な施設を設置することもしくは原状に回復すべきことを命ずることができる。

(1) この条例の規定またはこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する措置を命ずることができる。

(1) 法第1条に規定する砂防工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 砂防指定地または砂防設備の管理に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、治水上砂防のため必要が生じた場合

(原状回復)

第12条 第4条第2項の許可を受けた者は、砂防設備の占用の期間が満了した場合または砂防設備の占用を廃止した場合においては、直ちに砂防設備を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると知事が認めた場合は、この限りでない。

2 知事は、第4条第2項の許可を受けた者に対して、前項本文の規定による原状の回復について必要な指示をすることができる。

3 知事は、第1項ただし書の場合においては、第4条第2項の許可を受けた者に対し、原状に回復することに代えて必要な措置を命ずることができる。

(報告および立入検査)

第13条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第4条第1項もしくは第2項または第7条第1項の許可を受けた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、第4条第1項もしくは第2項第7条第1項第11条または前条第2項もしくは第3項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、その職員に、当該土地に立ち入らせ、当該土地において行われている第4条第1項各号に掲げる行為または同条第2項の行為の実施状況を検査させることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の禁または2万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項または第7条第1項の規定に違反して、第4条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者

(3) 第4条第2項または第7条第1項の規定に違反して、砂防設備を占用した者

(4) 第11条第1項または第2項の規定による知事の命令に違反した者

(5) 第13条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、または虚偽の報告をした者

(6) 第13条第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、または忌避した者

(両罰規定)

第16条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に滋賀県砂防指定地管理規則(昭和44年滋賀県規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の適用については、この条例中これらの規定に相当する規定がある場合においては、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

滋賀県砂防法施行条例

平成15年3月20日 条例第7号

(平成15年4月1日施行)