○滋賀県流域治水の推進に関する条例施行規則

平成26年3月31日

滋賀県規則第30号

滋賀県流域治水の推進に関する条例施行規則をここに公布する。

滋賀県流域治水の推進に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)および条例において使用する用語の例による。

(想定浸水深の公表)

第3条 条例第8条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による想定浸水深の公表は、次に掲げる想定浸水深について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(1) 10年につき1回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた場合における想定浸水深

(2) 100年につき1回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた場合における想定浸水深

(3) 200年につき1回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた場合における想定浸水深

(浸水警戒区域の指定をしようとする旨の公告)

第4条 条例第13条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項を滋賀県公報に登載して行うものとする。

(1) 浸水警戒区域の指定をしようとする旨

(2) 浸水警戒区域の指定をしようとする土地の区域

(3) 浸水警戒区域の指定をしようとする土地の区域における想定水位

(4) 浸水警戒区域の指定の案の縦覧の場所および縦覧の期間

2 前項第2号の区域は、次の各号のいずれかに掲げるところにより明示するものとする。

(1) 市町、大字、字、小字および地番

(2) 平面図

(浸水警戒区域の指定の告示)

第5条 条例第13条第6項の規定による告示は、次に掲げる事項を滋賀県公報に登載して行うものとする。

(1) 浸水警戒区域の指定をする旨

(2) 浸水警戒区域

(3) 浸水警戒区域における想定水位

2 前項第2号の浸水警戒区域は、次の各号のいずれかに掲げるところにより明示するものとする。

(1) 市町、大字、字、小字および地番

(2) 平面図

(浸水警戒区域の変更および指定の解除)

第6条 前2条の規定は、浸水警戒区域の変更および指定の解除について準用する。

(社会福祉施設等)

第7条 条例第14条第1項に規定する規則で定める社会福祉施設、学校または医療施設は、次に掲げるものとする。

(1) 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援または共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設および宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設、児童厚生施設、児童自立支援施設および児童家庭支援センターを除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援または放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、母子健康包括支援センター(妊婦、産婦またはじょく婦の収容施設があるものに限る。)その他これらに類する施設

(2) 幼稚園および特別支援学校

(3) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)および助産所(妊婦、産婦またはじょく婦の収容施設があるものに限る。)

(一部改正〔令和4年規則65号〕)

(申請書に記載する事項)

第8条 条例第14条第3項第6号(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 建築主の氏名および住所(法人にあっては、法人の名称および所在地ならびに代表者の氏名)

(2) 設計者、工事監理者および工事施工者の氏名または名称および連絡先

(3) 建築物の敷地面積

(4) 地盤面の高さ(地盤面をかさ上げしようとする場合におけるかさ上げ後の地盤面の高さを含む。第10条第1項第11条第1項および第13条において同じ。)

(5) 建築物の階数

(6) 建築物の想定水位以上にある居室の床面または避難上有効な屋上の高さ

(7) 建築物の想定水位以上にある居室の床面積または避難上有効な屋上の面積

(8) 条例第15条第1項第2号または第2項第2号の規定に適合するものとして条例第14条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、同一敷地内の他の建築物に係る同条第3項第2号から第4号までおよび前3号に規定する事項

(9) 条例第15条第1項第3号の規定に適合するものとして条例第14条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、避難場所の名称および所在地ならびに地盤面の高さ

(10) その他知事が必要と認める事項

(許可の申請書)

第9条 条例第14条第1項または第17条第1項(建築基準法第87条第2項の規定によりこれらの規定が準用される場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第1号)の正本および副本に、それぞれ次条に規定する図書を添えて知事に提出しなければならない。

(許可の申請書の添付図書)

第10条 条例第14条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める図書は、次の表に掲げる図書(条例第15条第1項第2号または第2項第2号の規定に適合するものとして条例第14条第1項の許可を受けようとする場合における同一敷地内の他の建築物に係る次の表に掲げる図書(各階平面図、二面以上の立面図および二面以上の断面図に限る。)を含む。)とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

条例第15条第1項第3号の規定に適合するものとして条例第14条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、避難場所の位置ならびに避難場所までの避難経路および避難距離

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、土地の高低、建築物の各部分の高さ、建築物が接する地盤面の高さならびに想定水位

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途および床面積(避難上有効な屋上の面積を含む。)ならびに主要構造部(壁、柱およびはりのうち、構造耐力上主要な部分に限る。以下同じ。)である部材の位置および寸法

二面以上の立面図

縮尺および開口部の位置

二面以上の断面図

縮尺、床面(避難上有効な屋上を含む。)の高さ、建築物の各部分の高さ、地盤面の高さ、想定水位ならびに主要構造部である部材の位置および寸法

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

(認定の申請書)

第11条 条例第14条第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第2号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、土地の高低、建築物の各部分の高さ、建築物が接する地盤面の高さならびに想定水位

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途および床面積ならびに主要構造部である部材の位置および寸法

二面以上の立面図

縮尺および開口部の位置

二面以上の断面図

縮尺、床面(屋上を含む。)の高さ、建築物の各部分の高さ、地盤面の高さ、想定水位ならびに主要構造部である部材の位置および寸法

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

(適用除外認定書)

第12条 知事は、条例第14条第1項第4号の規定による認定をしたときは、適用除外認定書(別記様式第3号)前条第1項の認定申請書の副本およびその添付図書を添えて、交付するものとする。

(高さの算定および表記の方法)

第13条 第9条から第11条までに規定する申請書および図書に記載する建築物の地盤面の高さおよび床面(屋上を含む。)の高さならびに想定水位は、浸水警戒区域に知事が設置する基準点を基準として算定し、東京湾平均海面からの高さにより表記するものとする。

(規則で定める居室)

第14条 条例第15条第2項第1号(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める居室は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室(当該建築物に当該建築物の利用が想定される者の避難上有効なものとして知事が認めた他の居室がある場合における当該他の居室を含む。)であって、当該建築物の利用が想定される者の人数を勘案して知事が適当と認めたものとする。

(1) 第7条第1号に掲げる用途(次号に掲げるものを除く。) 寝室(入所する者の使用するものに限る。)

(2) 第7条第1号に掲げる用途(通所のみにより利用されるものに限る。) 当該用途の建築物の居室のうちこれらに通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与、訓練、保育その他これらに類する目的のために使用されるもの

(3) 第7条第2号に掲げる用途 教室

(4) 第7条第3号に掲げる用途 病室その他これらに類する居室

(許可証)

第15条 条例第16条第2項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付は、浸水警戒区域建築(変更)許可証(別記様式第4号)第9条の申請書の副本およびその添付図書を添えて行うものとする。

(軽微な変更)

第16条 条例第17条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更であって、変更後も建築物の計画が条例第15条の規定に適合することが明らかなものとする。

(1) 建築主の氏名または住所(法人にあっては、法人の名称もしくは所在地または代表者の氏名)

(2) 設計者、工事監理者または工事施工者の氏名もしくは名称および連絡先(条例第14条第1項の許可の申請をした後にこれらの者を選定した場合における工事監理者および工事施工者を含む。)

(3) 建築物の敷地面積

(4) 建築物の階数(階数が増加する場合に限る。)

(5) 建築物の想定水位以上にある居室の床面または避難上有効な屋上の高さ(変更後の高さが変更前の高さを超える場合に限る。)

(6) 建築物の想定水位以上にある居室の床面積または避難上有効な屋上の面積(変更後の床面積または面積が変更前の床面積または面積を超える場合に限る。)

(7) 建築物の用途(建築基準法施行令第137条の17で指定する類似の用途相互間の変更に限る。)

(8) 条例第15条第1項第2号または第2項第2号の規定に適合するものとして条例第14条第1項の許可を受けた場合にあっては、同一敷地内の他の建築物に係る第4号から前号までに掲げる事項

(9) その他知事が認めた事項

(非該当用途変更届等)

第17条 条例第17条第2項の規定による届出は、変更後の建築物が住居の用に供する建築物または社会福祉施設等の用途に供する建築物以外のものとなった場合にあっては非該当用途変更届(別記様式第5号)により、前条に規定する軽微な変更をした場合にあっては軽微変更届(別記様式第6号)により行うものとする。

(指定工程完了届)

第18条 条例第19条第1項の規定による届出は、指定工程完了届(別記様式第7号)により行うものとする。

(工程調査適合証)

第19条 条例第19条第2項の工程調査適合証は、別記様式第8号とする。

(工事廃止届)

第20条 条例第20条の規定による届出は、工事廃止届(別記様式第9号)により行うものとする。

(身分証明書)

第21条 条例第23条第1項の証明書は、身分証明書(別記様式第10号)とする。

(規則で定める施設)

第22条 条例第25条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道および軌道法(大正10年法律第76号)による軌道

(審議会の会長)

第23条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第24条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第25条 条例第36条第6項の規定により部会が置かれた場合における部会に属すべき委員は、会長が指名する。

2 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。

3 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。

4 部会長は、特別の事項に関する調査審議が終了したとき、または会長が求めるときは、その結果または経過を会長に報告しなければならない。

5 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

6 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項および第2項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(関係者の出席)

第26条 会長および部会長は、審議会および部会の議事に関して必要があるときは、関係者の出席を求めて、その説明を受け、または意見を聴くことができる。

(庶務)

第27条 審議会の庶務は、土木交通部流域政策局において処理する。

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第21条までの規定は、条例付則第1項第2号に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成27年規則第46号)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成27年規則46号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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滋賀県流域治水の推進に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第30号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第3章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第30号
平成27年5月29日 規則第46号
平成28年3月18日 規則第28号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第18号
令和4年12月20日 規則第65号