○滋賀県港湾区域管理規則

昭和39年5月1日

滋賀県規則第18号

滋賀県港湾区域管理規則をここに公布する。

滋賀県港湾区域管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、次に掲げる港湾の区域内における港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項各号に掲げる行為(以下「工事等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 大津港

(2) 彦根港

(3) 長浜港

(4) 竹生島港

(一部改正〔昭和42年規則64号・平成12年99号〕)

第2条 工事等の許可を受けようとする者は次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 港湾区域内/工事/占用許可申請書(別記様式第1号)

(2) 港湾区域内土砂採取許可申請書(別記様式第2号)

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる図面その他知事が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(1) 工事許可申請

位置図(位置を朱書した縮尺5万分の1以上の平面図)平面図(縮尺600分の1以上)、縦・横断図(縮尺100分の1以上)および工事設計書(工事計画説明書を含む。)

(2) 占用許可申請

付近の状況および占用区域を明らかにする平面図(縮尺600分の1以上)および求積図(縮尺600分の1以上)

(3) 土砂採取許可申請

土砂採取区域を明らかにする平面図(縮尺600分の1以上)および縦・横断図(縮尺100分の1以上)ならびに土砂採取量計算書

3 工事等の許可を受けようとする場合において利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書または意見書をあわせて提出しなければならない。

4 前3項の規定は、工事等の許可を受けた者が占用面積、工事内容、土砂採取量等の許可に係る事項を変更して許可を受けようとする場合について準用する。この場合において、第2項中「図面」とあるのは、「図面、変更の理由を記載した書面」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成12年規則99号〕)

(許可の期間等)

第3条 港湾法第37条第1項第1号に規定する占用の許可の期間は、10年以内とする。

(1) 港湾法第37条第1項第1号の占用のうち、もつぱら農耕の用に供するものおよび工作物の設置を伴わないものの許可の期間は、3年以内

(2) 前号以外のものの許可の期間は、5年以内

2 前項の許可の期間が満了した場合において、引続き許可を受けようとする者は、許可の期間が6月未満のものにあつては許可の期間満了の日の1月前、その他のものにあつては2月前までに許可申請書(前条第2項および第3項に規定する添付書類等を含む。)を提出しなければならない。

3 前項の申請をする場合においては、当該申請書に許可書の写しを添付しなければならない。

(追加〔昭和43年規則16号〕、一部改正〔平成7年規則22号・12年99号〕)

(工事の届出)

第4条 工事の許可を受けた者は、その着手およびしゆん工後すみやかに、それぞれ別記様式第3号の届書を知事に提出しなければならない。

(原状回復)

第5条 工事等の許可を受けた者は、その許可の効力が消滅したときは、その設置した施設または構築物その他の物件を撤去し、または原状に回復しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合はこの限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 工事等の許可を受けた者は、その権利を担保に供し、または他人に譲渡することはできない。ただし、知事の承認を受けた場合はこの限りでない。

(港湾占用料等の徴収の時期)

第7条 滋賀県港湾占用料等徴収条例(平成12年滋賀県条例第70号)別表第2項の土砂採取料は、港湾法第37条第1項の許可の際にその全額を徴収する。ただし、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条に規定する砂利採取業者が行う砂利の採取に対して徴収する同項の土砂採取料は、当月分を翌月20日までに徴収する。

2 この規則に定めるもののほか、港湾占用料等の徴収については、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)の定めるところによる。

(全部改正〔平成12年規則99号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に他の規則等により工事をし、水域または公共空地を占用しまたは土砂を採取する許可を受けている者は、この規則による許可を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に他の規則等により納付すべきであつた使用料等については、なお従前の例による。

(昭和41年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第16号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第43号)

1 この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際既に許可されている占用等に係る使用料については、当該許可期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(昭和51年規則第9号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則は、昭和51年4月1日以降における流水の占用等に係る流水占用料等について適用し、昭和51年3月31日以前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第23号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成7年規則22号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成7年規則22号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成7年規則22号・10年61号・令和元年4号〕)

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滋賀県港湾区域管理規則

昭和39年5月1日 規則第18号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第3章
沿革情報
昭和39年5月1日 規則第18号
昭和41年2月15日 規則第8号
昭和42年12月22日 規則第64号
昭和43年3月27日 規則第16号
昭和45年6月26日 規則第43号
昭和51年3月19日 規則第9号
昭和52年4月1日 規則第20号
昭和57年3月29日 規則第10号
昭和63年3月29日 規則第10号
平成元年3月30日 規則第23号
平成7年3月28日 規則第22号
平成8年3月29日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第17号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年4月1日 規則第99号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第18号