○滋賀県道路法に基づく県道の構造に関する技術的基準を定める条例施行規則

平成24年12月28日

滋賀県規則第70号

滋賀県道路法に基づく県道の構造に関する技術的基準を定める条例施行規則をここに公布する。

滋賀県道路法に基づく県道の構造に関する技術的基準を定める条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法に基づく県道の構造に関する技術的基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 疲労破壊輪数 舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数ならびに各層の厚さおよび材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。

(2) 塑性変形輪数 舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さおよび材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

(3) 平たん性 舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この号において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第35条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さおよび材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

(4) 浸透水量 舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さおよび材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

(5) 舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量および2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線当たりの日交通量をいう。

(舗装)

第3条 車道および側帯の舗装は、次条から第6条までに定める基準に適合する構造とするものとする。

2 車道および側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、第7条に定める基準に適合する構造とするものとする。

(疲労破壊輪数)

第4条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の疲労破壊輪数の欄に掲げる10年当たりの回数以上とする。

舗装計画交通量

疲労破壊輪数

3,000台以上

35,000,000回

1,000台以上3,000台未満

7,000,000

250台以上1,000台未満

1,000,000

100台以上250台未満

150,000

100台未満

30,000

2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第5条 塑性変形輪数は、道路の区分および舗装計画交通量に応じ、次の表の塑性変形輪数の欄に掲げる回数以上とする。

区分

舗装計画交通量

塑性変形輪数

第1種、第2種、第3種第1級および第2級ならびに第4種第1級

3,000台以上

3,000回

3,000台未満

1,500

その他


500

2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さおよび材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さおよび材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第6条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とする。

2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(浸透水量)

第7条 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の浸透水量の欄に掲げる水量以上とするものとする。

区分

浸透水量

第1種、第2種、第3種第1級および第2級ならびに第4種第1級

ミリリットル

1,000

その他

300

2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

(橋、高架の道路等)

第8条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式および交通の状況ならびに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重およびこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県道路法に基づく県道の構造に関する技術的基準を定める条例施行規則

平成24年12月28日 規則第70号

(平成24年12月28日施行)