○滋賀県道路法に基づく県道の構造に関する技術的基準を定める条例

平成24年12月28日

滋賀県条例第68号

滋賀県道路法に基づく県道の構造に関する技術的基準を定める条例をここに公布する。

滋賀県道路法に基づく県道の構造に関する技術的基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、県道の構造に関する技術的基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法および道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(道路の区分)

第3条 この条例における道路の区分は、政令第3条に定めるところによる。

(車線等)

第4条 車道(次に掲げる部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級または第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。

(1) 副道

(2) 停車帯

(3) 自転車通行帯

(4) 交差点

(5) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(6) 乗合自動車の停車所および非常駐車帯

(7) 付加追越車線、登坂車線、屈折車線および変速車線のすりつけ区間

(8) 車線の数が増加し、もしくは減少する場合または道路が接続する場合におけるすりつけ区間

2 道路の区分(地方部に存する道路にあっては、道路の区分および地形の状況)に応じ、計画交通量の台数が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる1日当たりの台数以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量

第1種

第2級

平地部

14,000

第3級

平地部

14,000

山地部

10,000

第4級

平地部

13,000

山地部

9,000

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


9,000

3 交差点の多い第4種の道路に係る設計基準交通量は、前項の表の設計基準交通量の欄に掲げる1日当たりの台数に0.8を乗じて得た台数とする。

4 前2項に規定する道路以外の道路(第2種の道路で対向車線を設けないものならびに第3種第5級および第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)、第2種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は2以上とし、当該道路の区分(地方部に存する道路にあっては、道路の区分および地形の状況)に応じ、次の表の1車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる1日当たりの台数に対する当該道路の計画交通量の台数の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量

第1種

第2級

平地部

12,000

山地部

9,000

第3級

平地部

11,000

山地部

8,000

第4級

平地部

11,000

山地部

8,000

第2種

第1級


18,000

第2級


17,000

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級


12,000

第2級および第3級


10,000

5 交差点の多い第4種の道路に係る1車線当たりの設計基準交通量は、前項の表の1車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる1日当たりの台数に0.6を乗じて得た台数とする。

6 車線(登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる幅員とする。ただし、第1種第2級、第3種第2級または第4種第1級の普通道路にあっては交通の状況により必要がある場合には、同欄に掲げる幅員に0.25メートルを加えた幅員とし、第1種第2級もしくは第3級の小型道路または第2種第1級の道路にあっては地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、同欄に掲げる幅員から0.25メートルを減じた幅員とすることができる。

区分

車線の幅員

第1種

第2級

メートル

3.5

第3級

普通道路

3.5

小型道路

3.25

第4級

普通道路

3.25

小型道路

3

第2種

第1級

普通道路

3.5

小型道路

3.25

第2級

普通道路

3.25

小型道路

3

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級および第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

7 第3種第5級または第4種第4級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合または第35条の規定により車道に狭さく部を設ける場合は、3メートルとすることができる。

(一部改正〔令和元年条例8号〕)

(車線の分離等)

第5条 第1種または第2種の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が4以上である第3種または第4種の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。

2 前項前段の規定にかかわらず、車線の数(登坂車線、屈折車線および変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が3以下である第1種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、その車線を往復の方向別に分離しないことができる。

3 車線を往復の方向別に分離するため必要がある場合においては、中央帯を設けるものとする。

4 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる幅員以上とする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋もしくは高架の道路または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる幅員まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員

第1種

第2級

メートル

4.5

メートル

2

第3級および第4級

3

1.5

第2種

第1級

2.25

1.5

第2級

1.75

1.25

第3種

第2級から第4級まで

1.75

1

第4種

第1級から第3級まで

1


5 中央帯には、側帯を設けるものとする。

6 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の左欄に掲げる幅員とする。ただし、第4項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路または箇所については、同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲げる幅員まで縮小することができる。

区分

中央帯に設ける側帯の幅員

第1種

第2級

メートル

0.75

メートル

0.25

第3級および第4級

0.5

第2種

0.5

0.25

第3種

第2級から第4級まで

0.25


第4種

第1級から第3級まで

0.25


7 分離帯には、柵その他これに類する工作物を設け、または側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

8 分離帯に路上施設を設ける場合において、当該中央帯の幅員を定めるに当たっては、政令第12条の建築限界を勘案するものとする。

9 同方向の車線の数が1である第1種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。

(副道)

第6条 車線(登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。)の数が4以上である第3種または第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員の標準は、4メートルとする。

(一部改正〔令和元年条例8号〕)

(路肩)

第7条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯または停車帯を設ける場合は、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる幅員以上とする。ただし、付加追越車線、登坂車線もしくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋もしくは高架の道路または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる幅員まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

第1種

第2級

普通道路

メートル

2.5

メートル

1.75

小型道路

1.25


第3級および第4級

普通道路

1.75

1.25

小型道路

1


第2種

普通道路

1.25


小型道路

1


第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

0.5


第4種

0.5


3 前項の規定にかかわらず、車線を往復の方向別に分離する第1種の道路であって同方向の車線の数が1であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる幅員以上とする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋もしくは高架の道路または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であって、大型の自動車の交通量が少ないものについては、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる幅員まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

第2級および第3級

普通道路

メートル

2.5

メートル

1.75

小型道路

1.25


第4級

普通道路

2.5

2

小型道路

1.25


4 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる幅員以上とする。

区分

車道の右側に設ける路肩の幅員

第1種

第2級

普通道路

メートル

1.25

小型道路

0.75

第3級および第4級

普通道路

0.75

小型道路

0.5

第2種

普通道路

0.75

小型道路

0.5

第3種および第4種

0.5

5 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩(第3項本文に規定する路肩を除く。)または小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩(同項本文に規定する路肩を除く。)の幅員は、第1種第2級の道路にあっては1メートルまで、第1種第3級または第4級の道路にあっては0.75メートルまで、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、副道に接続する路肩の幅員は、0.5メートル以上とする。

7 歩道、自転車道または自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、または車道の効用を保つために支障がない場合には、車道に接続する路肩を設けず、またはその幅員を縮小することができる。

8 第1種または第2種の道路の車道に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。

9 前項の側帯の幅員は、普通道路にあっては道路の区分に応じ、次の表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の左欄に掲げる幅員とし、小型道路にあっては0.25メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲げる幅員とすることができる。

区分

路肩に設ける側帯の幅員

第1種

第2級

メートル

0.75

メートル

0.5

第3級および第4級

0.5

0.25

第2種

第1級および第2級

0.5


10 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道または自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

11 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合における当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄または第4項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる幅員に当該路上施設を設けるために必要な幅員を加えて、これらの規定を適用する。

(停車帯)

第8条 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、2.5メートルとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合は、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車通行帯)

第8条の2 自動車および自転車の交通量が多い第3種または第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種もしくは第4種の道路または自動車および歩行者の交通量が多い第3種もしくは第4種の道路(自転車道を設ける道路および前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 自転車通行帯の幅員は、1.5メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1メートルまで縮小することができる。

4 自転車通行帯の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車の交通の状況を考慮するものとする。

(追加〔令和元年条例8号〕)

(軌道敷)

第9条 軌道敷の幅員は、軌道が単線である場合にあっては3メートル以上とし、軌道が複線である場合にあっては6メートル以上とする。

(自転車道)

第10条 自動車および自転車の交通量が多い第3種(第4級および第5級を除く。次項において同じ。)または第4種(第3級および第4級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が60キロメートル毎時以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種もしくは第4種の道路または自動車および歩行者の交通量が多い第3種もしくは第4種の道路で設計速度が60キロメートル毎時以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合において、当該自転車道の幅員を定めるに当たっては、政令第12条の建築限界を勘案するものとする。

5 自転車道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車の交通の状況を考慮するものとする。

(一部改正〔令和元年条例8号〕)

(自転車歩行者道)

第11条 自動車の交通量が多い第3種または第4種の道路(自転車道または自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上とし、その他の道路にあっては3メートル以上とする。

3 横断歩道橋等または路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員にこれらの施設を設けるために必要な幅員を加えて、同項の規定を適用する。ただし、第3種第5級または第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車および歩行者の交通の状況を考慮するものとする。

(一部改正〔令和元年条例8号〕)

(歩道)

第12条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)または自転車道もしくは自転車通行帯を設ける第3種もしくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 第3種または第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路および前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上とし、その他の道路にあっては2メートル以上とする。

4 横断歩道橋等または路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員にこれらの施設を設けるために必要な幅員を加えて、同項の規定を適用する。ただし、第3種第5級または第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。

5 歩道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮するものとする。

(一部改正〔令和元年条例8号〕)

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第13条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路または歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車の停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者または自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

第14条 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道および歩道の幅員を定めるに当たっては、除雪を勘案するものとする。

(植樹帯)

第15条 第4種第1級および第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 植樹帯の幅員の標準は、1.5メートルとする。

3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造および交通の状況、沿道の土地利用の状況ならびに良好な道路交通環境の整備または沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき幅員を超える適切な幅員とする。

(1) 都心部または景勝地を通過する幹線道路の区間

(2) 相当数の住居が集合し、または集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第16条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる速度とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる速度とすることができる。

区分

設計速度

第1種

第2級

100キロメートル毎時

80キロメートル毎時

第3級

80キロメートル毎時

60キロメートル毎時

第4級

60キロメートル毎時

50キロメートル毎時

第2種

第1級

80キロメートル毎時

60キロメートル毎時

第2級

60キロメートル毎時

50キロメートル毎時または40キロメートル毎時

第3種

第2級

60キロメートル毎時

50キロメートル毎時または40キロメートル毎時

第3級

60キロメートル毎時、50キロメートル毎時または40キロメートル毎時

30キロメートル毎時

第4級

50キロメートル毎時、40キロメートル毎時または30キロメートル毎時

20キロメートル毎時

第5級

40キロメートル毎時、30キロメートル毎時または20キロメートル毎時


第4種

第1級

60キロメートル毎時

50キロメートル毎時または40キロメートル毎時

第2級

60キロメートル毎時、50キロメートル毎時または40キロメートル毎時

30キロメートル毎時

第3級

50キロメートル毎時、40キロメートル毎時または30キロメートル毎時

20キロメートル毎時

第4級

40キロメートル毎時、30キロメートル毎時または20キロメートル毎時


2 副道の設計速度は、40キロメートル毎時、30キロメートル毎時または20キロメートル毎時とする。

(車道の屈曲部)

第17条 車道の屈曲部は、曲線形とする。ただし、緩和区間または第35条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第18条 車道の曲線部の曲線半径は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる半径以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる半径まで縮小することができる。

設計速度

曲線半径

キロメートル毎時

100

メートル

460

メートル

380

80

280

230

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第19条 車道、中央帯(分離帯を除く。)および車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分および当該道路の存する地域に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる勾配(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な勾配の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、片勾配を付さないことができる。

区分

道路の存する地域

最大片勾配

第1種、第2種および第3種

積雪寒冷地域

積雪寒冷の度が甚だしい地域

パーセント

6

その他の地域

8

その他の地域

10

第4種


6

(曲線部の車線等の拡幅)

第20条 車道の曲線部においては、設計車両および当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第2種および第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。

(緩和区間)

第21条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、または拡幅する場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の緩和区間の長さの欄に掲げる長さ(前項のすりつけに必要な長さが同欄に掲げる長さを超える場合にあっては、当該すりつけに必要な長さ)以上とする。

設計速度

緩和区間の長さ

キロメートル毎時

100

メートル

85

80

70

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第22条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の視距の欄に掲げる視距以上とする。

設計速度

視距

キロメートル毎時

100

メートル

160

80

110

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)には、必要に応じ、自動車が追越しを行うために十分な見通しが確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第23条 車道の縦断勾配は、道路の区分および道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる勾配以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる勾配以下とすることができる。

区分

設計速度

縦断勾配

第1種、第2種および第3種

普通道路

キロメートル毎時

100

パーセント

3

パーセント

6

80

4

7

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

100

4

6

80

7


60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


2 前項の規定にかかわらず、積雪寒冷地域に存する道路(普通道路で設計速度が80キロメートル毎時以上であるものおよび小型道路で設計速度が100キロメートル毎時であるものを除く。)の車道の縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(登坂車線)

第24条 普通道路の縦断勾配が5パーセント(普通道路で設計速度が100キロメートル毎時であるものにあっては、3パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、3メートルとする。

(縦断曲線)

第25条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度および当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる半径以上とする。ただし、設計速度が60キロメートル毎時である第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

キロメートル毎時

100

凸形曲線

メートル

6,500

凹形曲線

3,000

80

凸形曲線

3,000

凹形曲線

2,000

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の縦断曲線の長さの欄に掲げる長さ以上とする。

設計速度

縦断曲線の長さ

キロメートル毎時

100

メートル

85

80

70

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道および歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない場合その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 車道および側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 道路の存する地域、沿道の土地利用および自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合における第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(横断勾配)

第27条 車道、中央帯(分離帯を除く。)および車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、前条第2項に規定する基準に適合する舗装道にあっては1.5パーセント以上2パーセント以下、当該舗装道以外の舗装道にあっては3パーセント以上5パーセント以下をそれぞれ標準として横断勾配を付するものとする。

2 自転車道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 歩道および自転車歩行者道には、1パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合には、横断勾配を付さず、または縮小することができる。

(合成勾配)

第28条 合成勾配は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の合成勾配の欄に掲げる勾配以下とする。ただし、設計速度が30キロメートル毎時または20キロメートル毎時の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、12.5パーセント以下の勾配とすることができる。

設計速度

合成勾配

100キロメートル毎時

パーセント

10

80キロメートル毎時または60キロメートル毎時

10.5

50キロメートル毎時、40キロメートル毎時、30キロメートル毎時または20キロメートル毎時

11.5

2 前項の規定にかかわらず、積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する道路の合成勾配は、8パーセント以下とする。

(排水施設)

第29条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差または接続)

第30条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一の箇所において同一の平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一の平面で交差し、または接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線もしくは交通島を設け、または隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 第4条第6項の規定にかかわらず、屈折車線または変速車線を設ける場合における当該部分の車線(屈折車線および変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級または第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線および変速車線の幅員の標準は、普通道路にあっては3メートルとし、小型道路にあっては2.5メートルとする。

5 屈折車線または変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第31条 車線(登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とする。ただし、交通の状況、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 車線(屈折車線および変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合および普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とする。

3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、連結路を設けるものとする。

4 連結路については、第4条から第7条まで、第16条第18条第19条第21条から第23条まで、第25条および第28条の規定は、適用しない。

(鉄道等との平面交差)

第32条 道路が鉄道等と同一の平面で交差する場合における当該交差する道路は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない場合または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さは、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる長さ以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される場所または自動車の交通量および鉄道等の運転回数が極めて少ない場所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度

見通し区間の長さ

50キロメートル毎時未満

メートル

110

50キロメートル毎時以上70キロメートル毎時未満

160

70キロメートル毎時以上80キロメートル毎時未満

200

80キロメートル毎時以上90キロメートル毎時未満

230

90キロメートル毎時以上100キロメートル毎時未満

260

100キロメートル毎時以上110キロメートル毎時未満

300

110キロメートル毎時以上

350

(待避所)

第33条 第3種第5級の道路には、次に掲げるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない場合は、この限りでない。

(1) 待避所の相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所の相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、5メートル以上とすること。

(一部改正〔令和元年条例8号〕)

(交通安全施設)

第34条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、駒止、道路標識、道路情報管理施設または道路反射鏡を設けるものとする。

(一部改正〔令和3年条例15号〕)

(凸部、狭さく部等)

第35条 第4種第4級の道路または主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者または自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道およびこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、または車道に狭さく部もしくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第36条 自転車道、自転車歩行者道または歩道に接続しない乗合自動車の停留所または路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第37条 安全かつ円滑な交通を確保し、または公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車の停車所または非常駐車帯を設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第38条 雪崩、飛雪または積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設、吹きだまり防止施設または雪崩防止施設を設けるものとする。

2 前項に定めるもののほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、または道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第39条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量およびトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルには、車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第40条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造またはこれらに準ずる構造とするものとする。

2 前項に定めるもののほか、橋、高架の道路その他のこれらに類する構造の道路の構造に関し必要な事項は、規則で定める。

(附帯工事等の特例)

第41条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、または道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条までの規定(第7条第16条第17条第27条第29条第34条および第38条を除く。)による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(区分が変更される道路の特例)

第42条 県道の区域を変更し、当該変更に係る部分を市町道とする計画がある場合において、当該県道を当該市町道とすることにより、道路の区分が変更されることとなるときは、第4条第5条第1項第4項および第6項第7条第2項から第6項まで、第9項および第11項第8条第1項第10条第1項および第2項第11条第3項第12条第1項第2項および第4項第15条第1項第16条第1項第19条第20条第21条第1項第23条第25条第2項第26条第3項第30条第3項第33条ならびに第35条の規定の適用については、当該変更後の区分を当該県道の区分とみなす。

(一部改正〔令和元年条例8号〕)

(小区間改築の場合の特例)

第43条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条第5条第4項から第6項まで、第6条第8条第8条の2第3項第9条第10条第3項第11条第2項および第3項第12条第3項および第4項第15条第2項および第3項第18条から第25条まで、第26条第3項ならびに第28条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第4条第5条第4項から第6項まで、第6条第7条第2項第8条第8条の2第3項第9条第10条第3項第11条第2項および第3項第12条第3項および第4項第15条第2項および第3項第22条第1項第24条第2項第26条第3項次条第1項から第3項までならびに第45条第1項および第2項の規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(一部改正〔令和元年条例4号・8号〕)

(自転車専用道路および自転車歩行者専用道路)

第44条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に定める幅員まで縮小することができる。

(1) 自転車の交通量その他の交通の状況を勘案して、自転車の安全かつ円滑な通行に支障がない場合 2メートル

(2) トンネル、橋もしくは高架の道路である場合または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、自転車の安全かつ円滑な通行のために必要な看板等の設置その他の措置を講ずるとき。 1.5メートル

2 自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に定める幅員まで縮小することができる。

(1) 自転車および歩行者の交通量その他の交通の状況を勘案して、自転車および歩行者の安全かつ円滑な通行に支障がない場合 3メートル

(2) トンネル、橋もしくは高架の道路である場合または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、自転車および歩行者の安全かつ円滑な通行のために必要な看板等の設置その他の措置を講ずるとき。 2メートル

3 自転車専用道路または自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。ただし、第1項ただし書または前項ただし書の規定の適用を受ける自転車専用道路および自転車歩行者専用道路については、この限りでない。

4 自転車専用道路または自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合において、当該自転車専用道路または自転車歩行者専用道路の幅員を定めるに当たっては、政令第39条第4項の建築限界を勘案するものとする。

5 自転車専用道路および自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車および歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

6 自転車専用道路および自転車歩行者専用道路については、第3条から第42条までおよび前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第13条を除く。)は、適用しない。

(一部改正〔令和元年条例4号〕)

(歩行者専用道路)

第45条 歩行者専用道路の幅員は、2メートル以上とする。

2 歩行者専用道路の幅員を定めるに当たっては、当該歩行者専用道路の存する地域および歩行者の交通の状況を考慮するものとする。

3 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合において、当該歩行者専用道路の幅員を定めるに当たっては、政令第40条第3項の建築限界を勘案するものとする。

4 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 歩行者専用道路については、第3条から第12条まで、第14条から第42条までおよび第43条第1項の規定は、適用しない。

(歩行者利便増進道路)

第46条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道もしくは自転車歩行者道または歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路もしくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件または施設を設けるものとする。

3 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。

(追加〔令和3年条例15号〕)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行後に新設し、または改築する県道(この条例の施行の際現に新設または改築の工事中の県道を除く。)について適用する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行後に新設し、または改築する県道(この条例の施行の際現に新設または改築の工事中の県道を除く。)について適用する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行後に新設し、または改築する県道(この条例の施行の際現に新設または改築の工事中の県道を除く。)について適用する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行後に新設し、または改築する県道(この条例の施行の際現に新設または改築の工事中の県道を除く。)について適用する。

滋賀県道路法に基づく県道の構造に関する技術的基準を定める条例

平成24年12月28日 条例第68号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第2章
沿革情報
平成24年12月28日 条例第68号
令和元年5月17日 条例第4号
令和元年7月9日 条例第8号
令和3年3月26日 条例第15号