○滋賀県土地収用法施行細則

昭和26年11月26日

滋賀県規則第39号

土地収用法の規定に基き〔土地収用法施行細則〕を次のように制定する。

滋賀県土地収用法施行細則

(題名改正〔昭和42年規則58号〕)

土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第26条第1項の規定による事業の認定、法第30条第2項の規定による事業の廃止または変更および法第34条の3の規定による手続の開始の告示は、滋賀県公報に登載して行うものとする。

(一部改正〔昭和42年規則58号・平成12年41号〕)

この規則は、昭和26年12月1日から施行する。

(昭和42年規則第58号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(平成12年規則第41号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

滋賀県土地収用法施行細則

昭和26年11月26日 規則第39号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第1章
沿革情報
昭和26年11月26日 規則第39号
昭和42年12月13日 規則第58号
平成12年3月30日 規則第41号