○滋賀県収用委員会の審理の傍聴に関する規程

平成8年7月19日

滋賀県収用委員会告示第1号

滋賀県収用委員会の審理の傍聴に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第59条の規定に基づき、滋賀県収用委員会(以下「委員会」という。)が行う審理の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の数の制限等)

第2条 会長または指名委員(指名委員が複数の場合は、代表指名委員。以下「会長等」という。)は、傍聴席の数等を考慮して、委員会の審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)の数を制限することができる。

2 前項の場合において、会長等が必要と認めるときは、別記様式による傍聴券を発行することができる。

3 傍聴券は、審理の当日受付において先着順により1人につき1枚交付する。ただし、会長等が必要と認めるときは、抽選により交付することができる。

4 傍聴券の交付を受けた者は、入場の際に、委員会の事務を整理する職員(以下「職員」という。)にこれを提示し、その指示に従わなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日の審理に限り傍聴することができる。

6 傍聴券の交付を受けた傍聴人は、職員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(一部改正〔令和5年収委告示1号〕)

(入場の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席へ入場することができない。

(1) 銃器、刃物その他の人に危害を加えるおそれのある物品または不快感をおこさせる物品を所持している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕等を所持している者

(3) 鉢巻、たすき、腕章、ゼッケン、ヘルメット、仮面等を着用し、または異様な服装をしている者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機等を所持している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器またはこれに類するものを所持している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) その他審理を妨害し、または他の人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(一部改正〔令和5年収委告示1号〕)

(傍聴人の禁止事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 審理における発言に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明すること。

(2) 私語、談話等をすること。

(3) ビラ、張り紙、ポスターその他これらに類するものを配布し、掲示し、または展示すること。

(4) 鉢巻、腕章その他これらに類するものを着用する等示威的行為をすること。

(5) 飲食または喫煙をすること。

(6) みだりに傍聴席を離れること。

(7) 許可なく写真、映画等を撮影し、または放送、録音等をすること。

(8) 会長等または会長等の命を受けた職員の指示に従わないこと。

(9) その他審理の秩序を乱し、または妨害となるような行為をすること。

(一部改正〔令和5年収委告示1号〕)

(審理の非公開)

第5条 会長等は、審理の公正が害されるおそれがあるとき、その他公益上必要があると認めるときは、審理を公開しないことができる。

2 傍聴人は、審理の途中において審理を公開しないこととされた場合には、職員の指示により速やかに退場しなければならない。

(一部改正〔令和5年収委告示1号〕)

(違反に対する措置)

第6条 会長等は、傍聴人が第4条の規定に違反したと認めるときには、これを制止し、または職員をして制止させるものとする。

2 会長等は、傍聴人が前項または前条第2項の規定に従わないときは、法第64条第3項の規定により退場を命じ、または職員をして退場させることができる。

3 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の審理を再び傍聴することができない。

(一部改正〔令和5年収委告示1号〕)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、審理の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(一部改正〔令和5年収委告示1号〕)

この規程は、平成8年8月1日から施行する。

(令和5年収委告示第1号)

この規程は、令和5年7月18日から施行する。

(一部改正〔令和5年収委告示1号〕)

画像

滋賀県収用委員会の審理の傍聴に関する規程

平成8年7月19日 収用委員会告示第1号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第1章
沿革情報
平成8年7月19日 収用委員会告示第1号
令和5年7月18日 収用委員会告示第1号