○滋賀県収用委員会運営規程

平成8年4月1日

滋賀県収用委員会訓令第1号

滋賀県収用委員会運営規程を次のように定める。

滋賀県収用委員会運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第59条の規定に基づき、滋賀県収用委員会(以下「委員会」という。)の会議その他運営に必要な事項を定めるものとする。

(会長および会長代理の互選)

第2条 法第56条第2項の規定による会長の互選は、委員の3分の2以上の出席による無記名投票の方法で行い、有効投票の最多数を得た者をもって会長とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。

2 前項の規定にかかわらず、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 前2項の規定は、会長に事故があるときその職務を代理する者(以下「会長代理」という。)の互選について準用する。

4 会長および会長代理がともに欠けた場合において互選を行う場合は、最年長の委員が会議のとりまとめを行うものとする。

(会長および会長代理の任期)

第3条 会長および会長代理の任期は、当該委員の任期とする。

(会長の専決事項)

第4条 会長は、委員会の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 法第15条の3に規定するあっせん委員の推薦に関すること。

(2) 法第15条の8に規定する仲裁委員の推薦に関すること。

(3) 法第40条第1項の規定により提出された裁決申請書およびその添付書類を受理すること。

(4) 法第41条において準用する法第19条第1項前段の規定により裁決申請書およびその添付書類の欠陥を補正させること。

(5) 法第41条において準用する法第19条第2項の規定により裁決申請書を却下すること。

(6) 法第42条第1項の規定により裁決申請書およびその添付書類の写しを送付することおよび裁決の申請があった旨を通知すること。

(7) 法第42条第5項(法第47条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により知事の求めに応じて書類を送付すること。

(8) 法第42条第6項(法第47条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により知事からの通知を受理すること。

(9) 法第43条(法第47条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を受理すること。

(10) 法第44条第1項の規定により添付書類の一部を省略して提出された裁決申請書およびその添付書類を受理すること。

(11) 法第44条第2項の規定により裁決申請書の添付書類の補充書類を受理すること。

(12) 法第45条第1項の規定により裁決の申請があった旨を通知すること。

(13) 法第45条第3項において準用する法第42条第3項の規定により市町長からの報告および同条第6項の規定により知事からの通知を受理すること。

(14) 法第45条の2の規定により裁決手続の開始を決定した旨を公告することおよび裁決手続開始の登記ならびに裁決手続開始の登記の抹消登記を嘱託すること。

(15) 法第46条第2項の規定により審理の期日および場所を通知すること。

(16) 法第47条の3第1項の規定により提出された明渡裁決の申立てに係る書類を受理すること。

(17) 法第47条の3第5項において準用する法第19条第1項前段の規定により明渡裁決の申立てに係る書類の欠陥を補正させること。

(18) 法第47条の4第1項の規定により明渡裁決の申立てに係る書類の写しを送付することおよび明渡裁決の申立てがあった旨を通知すること。

(19) 法第50条第2項(法第94条第6項において準用する場合および法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出された和解調書作成の申請書を受理すること。

(20) 法第50条第4項(法第94条第6項において準用する場合および法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)の規定により和解調書の正本を送達すること。

(21) 法第60条の2第2項(法第94条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき法第65条第1項第3号に規定する事務を職員に行わせること。

(22) 法第65条第1項(法第94条第6項において準用する場合および法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき同項各号に掲げる処分をすること。

(23) 法第65条第3項(法第94条第6項において準用する場合および法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証票を交付すること。

(24) 法第66条第3項(法第94条第6項および法第120条において準用する場合ならびに法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)の規定により裁決書(確認書および確認拒否書を含む。)の正本を送達すること。

(25) 法第94条第3項(法第124条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された裁決申請書を受理すること。

(26) 法第94条第4項(法第124条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第19条第1項の規定により裁決申請書の欠陥を補正させること。

(27) 法第94条第4項(法第124条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第19条第2項の規定により裁決申請書を却下すること。

(28) 法第94条第5項(法第124条第2項において準用する場合を含む。)の規定により審理の期日および場所を通知すること。

(29) 法第116条第2項の規定により提出された確認申請書を受理すること。

(30) 法第117条において準用する法第19条第1項の規定により確認申請書の欠陥を補正させること。

(31) 法第117条において準用する法第19条第2項の規定により確認申請書を却下すること。

(32) 法第118条第1項の規定により確認申請書の写しを送付すること。

(33) 法第118条第4項の規定により異議申立書を受理すること。

(34) 法第123条第3項の規定に基づき同条第1項の許可をした旨を通知すること。

(35) 法第138条において準用する法各条に規定する事務のうち前各号に掲げる事項に相当する事務を処理すること。

(36) 土地収用法施行令(昭和26年政令第342号。以下「政令」という。)第1条の9の規定により裁決手続の開始の決定をした旨を通知すること。

(37) 政令第1条の10の規定により明渡裁決の申立てがあった旨を通知すること。

(38) 政令第1条の14の規定により同条各号のいずれかに該当する旨を通知すること。

(39) 政令第5条第1項の規定により公示送達を行うこと。

(40) 政令第5条第3項の規定による公示送達があった旨の掲示の要求または公示送達があった旨を官報に掲載すること。

(41) 政令第6条の2の規定により公示による通知を行うことおよび起業者または市町長の求めにより公示による通知があった旨を県の掲示場に掲示するとともに滋賀県公報に掲載すること。

(42) 政令第6条の3第2項の規定により代理人の数を制限する旨をあらかじめ通知すること。

(43) 土地収用法施行規則(昭和26年建設省令第33号。以下「省令」という。)第20条第1項の規定により確認証書を交付すること。

(44) 省令第22条第2項の規定により支払委託書を送付すること。

(45) 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号。以下「特別措置法」という。)第20条第2項(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)の規定により提出された緊急裁決申立書を受理すること。

(46) 特別措置法第20条第3項(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)の規定により緊急裁決の申立てがあった旨を通知すること。

(47) 特別措置法第20条第5項(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)の規定により同条第4項に定める期間内に緊急裁決をすることができなかった旨を通知すること。

(48) 特別措置法第24条(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)の規定により意見書を提出すべき旨を命ずること。

(49) 特別措置法第38条の2第1項(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)の規定により事件に係る書類を送付すること。

(50) 特別措置法第38条の2第2項(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)の規定により裁決を行うべき期日を通知すること。

(51) 特別措置法第38条の2第4項(特別措置法第45条において準用する場合を含む。)の規定により事件を国土交通大臣に送付した旨を通知することおよび公告すること。

(52) 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則(昭和36年建設省令第25号)第5条第2項の規定による仮住居確認証書を交付すること。

(53) 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第22条の規定により弁明書を提出すること。

(54) 行政不服審査法第57条の規定により審査庁等を教示すること。

(55) 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第5条第1項の規定により訴訟を行う職員を指定すること。

(56) 滋賀県公文書の公開等に関する条例(昭和62年滋賀県条例第37号)に基づく委員会が管理する公文書の公開の決定等に関すること。

(57) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく委員会が管理する個人情報の開示の決定等に関すること。

(58) その他委員会の運営に関する軽易な事項を処理すること。

(一部改正〔平成27年収用委員会訓令1号・令和5年15号〕)

(指名委員の決定等)

第5条 法第60条の2第1項の規定に基づき審理または調査に関する事務の一部を委任する委員(以下「指名委員」という。)の選任および委任する事項は、委員会の会議において決定する。

2 指名委員が複数の場合における審理の指揮は、当該指名委員の合議により指定された委員(以下「代表指名委員」という。)が行う。

3 指名委員は、委任された事務の処理状況を、委員会の会議において報告しなければならない。

(会議の種類)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会および臨時会とする。

2 定例会は、原則として、毎月第1火曜日、第2水曜日および第3木曜日に開催するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、開催日を変更し、または取り止めることができる。

3 臨時会は、会長が必要と認めたときまたは委員から請求があったときに開催するものとする。

(一部改正〔平成27年収用委員会訓令1号〕)

(会議の招集等)

第7条 会長は、会議を招集し、または審理を開始しようとするときは、あらかじめ日時、場所および議題または審理する事項を、委員(法第61条第2項の規定に基づき臨時に補充された予備委員があるときは、これを含む。以下同じ。)に通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。

2 会長が欠けた場合において、会議を招集しようとするときは、法第58条の規定による委員会の事務を整理する職員(以下「職員」という。)が招集するものとする。

(欠席の届出)

第8条 委員は、病気その他の事由により会議または審理に出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(欠格事項の届出)

第9条 委員は、法第61条第1項各号のいずれかに該当するときは、会議または審理の期日前に会長に届け出なければならない。

(代理権限を証する書面)

第10条 委員会の審理に出席しようとする代理人は、審理開始前にその権限を証する書面を委員会に提出しなければならない。

(発言の許可)

第11条 委員ならびに審理に出席する起業者、土地所有者および関係人は、発言をしようとするときは、会長または指名委員(指名委員が複数の場合にあっては、代表指名委員。以下「会長等」という。)の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成27年収用委員会訓令1号〕)

(審理の秩序維持)

第12条 委員会の審理に出席する起業者、土地所有者および関係人は、審理の会場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ会長等の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 写真、映画等を撮影すること。

(2) 放送、録音等をすること。

(3) 広告物、ポスター、立看板、ビラその他これらに類するものを掲示し、または配布すること。

2 会長等は、審理の公正な進行または秩序を妨げる者に対し、退場を命ずる等審理の秩序を維持するため必要な措置をとることができる。

(一部改正〔平成27年収用委員会訓令1号〕)

(傍聴)

第13条 委員会の審理を傍聴しようとする者は、入場等について会長等の指示に従わなければならない。

2 公開による審理の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成27年収用委員会訓令1号〕)

(職員の出席)

第14条 職員は、会議および審理に出席し、会長等の許可を受けて、事案について説明し、または意見を述べることができる。

(一部改正〔平成27年収用委員会訓令1号〕)

(会議録の作成)

第15条 委員会の会議を開催した場合は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載し、会長および会長の指名した委員1人が記名押印しなければならない。

(1) 会議の日時および場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議題および議事の概要

(4) 次回の会議の議題

(5) その他必要な事項

(一部改正〔平成27年収用委員会訓令1号〕)

(審理録の作成)

第16条 審理を開催した場合は、審理録を作成しなければならない。

2 審理録には、次に掲げる事項を記載し、会長等が記名押印しなければならない。ただし、審理に関する速記録を審理録の一部とすることができる。

(1) 事件名

(2) 審理の日時および場所

(3) 出席した委員および事務局員の氏名

(4) 出席した起業者、土地所有者および関係人の氏名

(5) 審理の概要

(6) その他必要な事項

(一部改正〔平成27年収用委員会訓令1号〕)

(告示等の方法)

第17条 委員会の告示(滋賀県土地収用法施行細則(昭和26年滋賀県規則第39号)第1条に規定するものを除く。)または公告は、滋賀県公報に登載して行う。ただし、天災事変等により滋賀県公報に登載して告示または公告できないときは、県の掲示場および公衆の見やすい場所に掲示してこれに替えることができる。

(公印)

第18条 委員会、会長および指名委員の公印は別表のとおりとする。

2 公印の管守者は、職員のうちから会長が指定する。

(一部改正〔平成27年収用委員会訓令1号〕)

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、委員会の会議その他運営に必要な事項は、その都度委員会の議決によって定める。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成27年収用委員会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年収用委員会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

(一部改正〔平成27年収用委員会訓令1号〕)

画像

名称

滋賀県収用委員会印

寸法

30ミリメートル平方

字体

てん書

画像

名称

滋賀県収用委員会会長印

寸法

20ミリメートル平方

字体

てん書

画像

名称

滋賀県収用委員会指名委員印

寸法

25ミリメートル平方

字体

てん書

滋賀県収用委員会運営規程

平成8年4月1日 収用委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)