○滋賀県収用委員会事務局規程

平成8年4月1日

滋賀県訓令第23号

滋賀県収用委員会事務局規程を次のように定める。

滋賀県収用委員会事務局規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、滋賀県収用委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 事務局においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に規定する収用委員会の事務に関すること。

(2) 収用委員会の会議に関すること。

(3) 収用委員会を当事者とする訴訟に関すること。

(4) 収用委員会の予算に関すること。

(5) 収用委員会訓令の制定および改廃に関すること。

(6) 職員の人事、給与、服務および福利厚生に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 文書の収受、発送および保存に関すること。

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長のほか、次の職を置く。

(1) 参事

(2) 副参事

(3) 主幹

(4) 副主幹

(5) 主査

(6) 主任主事

(7) 主事

2 前項に定めるもののほか、事務局に嘱託員その他必要な職を置くことができるものとする。

(一部改正〔平成12年訓令21号・13年35号・26年24号〕)

(職員の職務)

第4条 事務局長は、収用委員会または会長の権限に属する事務については会長の命を受け、知事の権限に属する事務については知事の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、事務局の事務に参画し、事務局長が指定する事務を総括整理する。

3 副参事は、事務局長を補佐し、事務局長の命を受けて事務局の事務を整理し、事務局長に事故がある場合は、その職務を代理する。

4 主幹は、上司の命を受けて事務を処理する。

5 副主幹は、上司の命を受け、困難な事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

7 主任主事は、上司の命を受け、困難な事務をつかさどる。

8 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(一部改正〔平成12年訓令21号・13年35号・26年24号〕)

(事務の専決)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員(事務局長を除く。)の旅行命令および旅行復命に関すること。

(3) 職員の時間外勤務および休日勤務に関すること。

(4) 職員(事務局長を除く。)の休暇または欠勤の届出ならびに勤務を要しない時間の指定および当該指定の変更に関すること。

(5) 収用委員会の予算編成に関すること。

(6) 収用委員会において決定された事項に係る事務の処理に関すること。

(7) その他定例的な事項または軽易な事項の処理に関すること。

(事務の代決)

第6条 事務局長が不在のときは、副参事がその事務を代決することができる。

2 代決した事務については、速やかに、事務局長の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成12年訓令21号〕)

(事務局長の公印)

第7条 事務局長の公印の形状および寸法は、別表のとおりとする。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務の処理および職員の服務については、知事の事務部局の例による。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第21号)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日に主任調査員を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、副参事を命ぜられたものとし、この訓令の施行の前日に調査員を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、副主幹を命ぜられたものとする。

(平成13年訓令第35号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第24号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

画像

呼称

滋賀県収用委員会事務局長印

寸法

20ミリメートル平方

字体

てん書

滋賀県収用委員会事務局規程

平成8年4月1日 訓令第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第1章
沿革情報
平成8年4月1日 訓令第23号
平成12年4月1日 訓令第21号
平成13年4月1日 訓令第35号
平成26年4月1日 訓令第24号