○浄化槽工事業に係る登録等に関する省令に基づく浄化槽工事業者の登録申請書等の提出部数

昭和60年9月27日

滋賀県告示第510号

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令に基づく浄化槽工事業者の登録申請書等の提出部数

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第4条の規定に基づき、浄化槽工事業者の登録申請書等の提出部数を次のように定める。

昭和60年9月27日

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第22条の規定により浄化槽工事業の登録申請者が知事に提出すべき申請書およびその添付書類の部数は、正本1通および副本1通とする。

この告示は、昭和60年10月1日から施行する。

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令に基づく浄化槽工事業者の登録申請書等の提出部数

昭和60年9月27日 告示第510号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第1章
沿革情報
昭和60年9月27日 告示第510号