○解体工事業者登録簿の閲覧の場所等
平成13年5月30日
滋賀県告示第336号
解体工事業者登録簿の閲覧の場所等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第26条の規定による解体工事業者登録簿の閲覧の場所ならびに日および時間を次のように定める。
1 閲覧の場所 滋賀県土木交通部監理課内
2 閲覧の日および時間
(1) 閲覧の日 火曜日および木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ならびに1月2日、同月3日および12月29日から同月31日までを除く。)
(2) 閲覧の時間 午前9時から正午までおよび午後1時から午後4時まで
改正文(令和8年告示第105号)抄
令和8年3月17日から施行する。