○滋賀県測量業者登録簿閲覧規則

昭和36年12月22日

滋賀県告示第409号

測量法施行令(昭和24年政令第188号)第28条第2項の規定に基づき、滋賀県測量業者登録簿閲覧規則を次のように定める。

滋賀県測量業者登録簿閲覧規則

第1条 滋賀県測量業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における測量業者の登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、この規則の定めるところによる。

第2条 登録簿等の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(一部改正〔平成4年告示363号〕)

第3条 閲覧所の定期休日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ならびに1月2日、同月3日および12月29日から同月31日までとする。

(一部改正〔昭和48年告示162号・62年105号・平成4年363号〕)

第4条 登録簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、または閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

第5条 登録簿等の閲覧は、無料とする。

第6条 登録簿等を閲覧しようとするときは、閲覧票に閲覧しようとする登録簿等の種類、閲覧しようとする者の住所、職業、氏名および年齢を記入し、係員に提出しなければならない。

第7条 登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

第8条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。

(1) この規則または係員の指示に従わない者

(2) 登録簿等を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者

この告示は、昭和36年12月22日から施行する。

(昭和48年告示第162号)

この告示は、昭和48年4月27日から施行する。

(昭和62年告示第105号)

この告示は、昭和62年3月4日から施行する。

(平成4年告示第363号)

この告示は、平成4年8月1日から施行する。

滋賀県測量業者登録簿閲覧規則

昭和36年12月22日 告示第409号

(平成4年8月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第1章
沿革情報
昭和36年12月22日 告示第409号
昭和48年4月27日 告示第162号
昭和62年3月4日 告示第105号
平成4年7月31日 告示第363号