○滋賀県建設工事紛争審査会の委員の定数を定める条例

平成26年3月31日

滋賀県条例第14号

滋賀県建設工事紛争審査会の委員の定数を定める条例をここに公布する。

滋賀県建設工事紛争審査会の委員の定数を定める条例

建設業法(昭和24年法律第100号)第25条第3項の規定による滋賀県建設工事紛争審査会の委員の定数は、15人以内とする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県建設工事紛争審査会の委員の定数を定める条例

平成26年3月31日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第1章
沿革情報
平成26年3月31日 条例第14号