○滋賀県建設業法施行細則

昭和49年12月20日

滋賀県規則第63号

滋賀県建設業法施行細則をここに公布する。

滋賀県建設業法施行細則

建設業法施行細則(昭和24年滋賀県規則第54号)の全部を改正する。

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第5条の規定による知事の許可を受けようとする者または知事に法第9条第1号の規定による許可換えの申請もしくは法第11条の規定による変更等の届出をする者は、関係書類正副各1通を提出しなければならない。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県建設業法施行細則

昭和49年12月20日 規則第63号

(昭和49年12月20日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第1章
沿革情報
昭和49年12月20日 規則第63号