○滋賀県建設業法施行細則
昭和49年12月20日
滋賀県規則第63号
滋賀県建設業法施行細則をここに公布する。
滋賀県建設業法施行細則
建設業法施行細則(昭和24年滋賀県規則第54号)の全部を改正する。
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第5条の規定による知事の許可を受けようとする者または知事に法第9条第1号の規定による許可換えの申請もしくは法第11条の規定による変更等の届出をする者は、関係書類正副各1通を提出しなければならない。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。