○滋賀県が発注する建設工事等についての契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等

昭和63年10月5日

滋賀県告示第443号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項および第167条の11第2項の規定に基づき、昭和64年度以降において滋賀県が発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託(以下「建設工事等」という。)についての契約に係る一般競争入札および指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等を次のとおり定める。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定の適用を受ける契約に係るものについては、別に必要な資格を定めるものとする。

滋賀県が発注する建設工事等についての契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等

(有資格者の要件)

第1条 競争入札に参加することができる資格(以下「資格」という。)を有する者は、地方自治法施行令第167条の4に規定する者以外の者で、資格の審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の属する事業年度の前事業年度の末日(当該前事業年度の末日が申請日の属する年の7月1日以後である場合にあつては、前々事業年度の末日)(以下「審査基準日」という。)において、次の表の左欄に掲げる建設工事等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。ただし、知事が適当と認めた者については、この限りでない。

(1) 建設工事(別表第1の左欄に掲げる工事をいう。以下同じ。)

次のいずれにも該当する者

ア 別表第1の左欄に掲げる建設工事の区分に応じ同表の右欄に掲げる建設業について建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けた者

イ 次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当しない者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定に違反して届出をしなかった者

(イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定に違反して届出をしなかった者

(ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に違反して届出をしなかった者

(2) 土木施設維持管理業務

道路、河川、公園その他の土木工作物または下水道の維持に関する作業で建設工事以外のもの(以下「土木施設維持管理」という。)を業として営む者で、県内に主たる営業所を有する者(以下「県内業者」という。)にあつては審査基準日の属する事業年度またはその前事業年度の各事業年度(以下「直前2年各事業年度」という。)のいずれかにおいて作業実績のあるもの、県外に主たる営業所を有する者(以下「県外業者」という。)にあつては直前2年各事業年度において作業実績のあるもの

(3) 地質調査業務

地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

(4) 測量業務

測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定により登録を受けた者

(5) 建設コンサルタント業務

建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

(6) 補償コンサルタント業務

補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

(7) 建築設計監理業務

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により一級建築士事務所または二級建築士事務所の登録を受けた者

(8) 建築設備設計監理業務

建築設備の設計および監理を業とする者

(9) 一般調査業務

建設工事に係る調査業務を行う者で(3)から(8)までに掲げる者以外のもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(2) 資格の審査の申請における重要な事項について虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかつた者

(3) 資格の審査の申請をするときに県税、消費税または地方消費税を滞納している者

(4) 次のいずれかに該当する者

 役員等(競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められる者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者

 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者

 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(一部改正〔平成4年告示156号・6年146号・18年968号・1109号・21年536号・22年567号・24年207号・26年431号・29年191号・令和3年444号・4年156号〕)

(参加希望工事の数)

第2条 建設工事については、参加を希望する建設工事(以下「参加希望工事」という。)の数を次のとおり制限する。

(1) 県内業者にあつては3以内

(2) 県外業者にあつては2以内

(一部改正〔平成6年告示146号・18年1109号・令和3年444号〕)

(資格の審査の項目)

第3条 資格の審査の項目は、別表第2に掲げるとおりとする。

(資格の審査の実施等)

第4条 資格の審査は、隔年ごとに定期に1回実施する。ただし、次の定期の審査までに新たに競争入札に参加しようとする者および業種等の追加をしようとする者については、臨時に審査を実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、建設工事の参加を希望する県内業者にあつては、別表第2第1項第1号に掲げる審査の項目について、定期の年の中間の年においても審査を実施するものとする。

3 第1項の資格審査の実施時期は、毎年別に定める。

(全部改正〔平成3年告示167号〕、一部改正〔平成4年告示156号・7年272号・11年522号・12年545号・17年786号・18年1109号・20年378号・22年567号・令和4年156号・5年150号〕)

(資格の審査に必要な書類)

第5条 資格の審査の申請をする者は、別表第3に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示786号〕)

(申請の内容の変更)

第6条 資格の審査の申請をした者は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を文書により知事に届け出なければならない。

(資格の有効期間)

第7条 資格の有効期間は、第4条の規定により実施する資格の審査に基づき滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第196条第3項の規定により資格を有する者の名簿を作成した時から次の定期の資格の審査に基づき新たに名簿を作成する時までとする。

(一部改正〔平成6年告示146号・18年1109号〕)

(資格の抹消)

第8条 知事は、資格を有する者(以下「有資格者」という。)第1条第1項の要件を満たさなくなつたときまたは同条第2項各号に規定する者に該当することとなつたときは、当該有資格者を前条の名簿から抹消するものとする。

(追加〔平成21年告示536号〕)

(資格の承継)

第9条 有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者(営業の同一性を有する者に限る。)は、知事の承認を得て資格の承継をすることができる。

(1) 個人である有資格者が死亡したとき。当該有資格者の相続人

(2) 個人である有資格者が老齢、疾病等により営業をできなくなつたとき。当該有資格者と生計を一にする配偶者または二親等以内の者

(3) 個人が法人を設立したとき。当該法人(当該法人の常勤の取締役の1人が当該個人であるときに限る。)

(4) 法人が合併したとき。合併後存続する法人または合併によつて成立した法人

(5) 法人が事業の譲渡を受けて営業するとき。譲渡を受けた法人

(6) その他知事が適当と認めたとき。知事が適当と認めた者

2 前項の承認を受けようとする者は、その旨を記載した文書に知事が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

3 知事は、資格の承継の適否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

4 第1項の承認を受けた者は、第1条第1項の資格を有する者とみなす。

(一部改正〔平成11年告示522号・18年968号・21年536号・22年567号〕)

(共同企業体等の資格の審査)

第10条 共同企業体および事業協同組合の資格の審査は、知事が必要と認めた場合において実施するものとし、実施に関し必要な事項は別に定めるものとする。

(一部改正〔平成21年告示536号〕)

(電子情報処理組織による申請)

第11条 資格の審査の申請(別に定める部分に限る。)は、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、別表第3に掲げる書類のうち別に定めるもの以外のものの提出に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により行われた資格の審査の申請については、書類の提出により行われた申請とみなして、この告示の規定を適用する。

(追加〔令和4年告示156号〕)

1 この告示は、昭和63年10月5日から施行する。

2 令和4年4月1日から令和5年12月31日までの間に行われる建設工事に係る資格の審査の申請においては、別表第2第1項第1号イ(シ)の審査基準日における建設業に従事する職員に申請日において建設業に従事する職員で別に定めるものを、建設業法第26条第1項に規定する主任技術者になることができる者および同法第27条の18第1項に規定する監理技術者資格者証の交付を受けている者の数に別に定める日において当該主任技術者となることができる者および当該交付を受けている者の数をそれぞれ含めることができる。

(追加〔令和4年告示156号〕)

3 令和4年4月1日から令和5年12月31日までの間に行われる別表第2第1項第3号に規定する業務に係る資格の審査の申請においては、同号イの審査基準日における技術職員数に、申請日において同号に規定する業務に従事する技術職員で別に定めるものの数を含めることができる。

(追加〔令和4年告示156号〕)

4 滋賀県が発注する建設工事等についての契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格等(昭和56年滋賀県告示第658号)は、廃止する。

(一部改正〔令和4年告示156号〕)

(平成3年告示第167号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年告示第156号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年告示第146号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年告示第75号)

この告示は、平成7年2月27日から施行する。

(平成7年告示第272号)

この告示は、平成7年5月24日から施行する。ただし、別表第2第1項第1号イの改正規定(同号イ(オ)に係る部分に限る。)は、平成7年6月29日から施行する。

(平成8年告示第170号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年告示第522号)

この告示は、平成11年10月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同日以後に第7条の規定により作成される名簿に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査の項目について適用する。

(平成12年告示第545号)

この告示は、平成12年9月27日から施行する。

(平成12年告示第630号)

この告示は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年告示第87号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年告示第486号)

この告示は、平成17年4月11日から施行する。

(平成17年告示第786号)

この告示は、平成17年10月1日から施行し、改正後の別表第2第1項の規定は、同日以後に改正後の第7条の規定により作成される名簿に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査の項目について適用する。

(平成18年告示第968号)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年告示第1109号)

1 この告示は、平成18年6月29日から施行し、改正後の別表第2および別表第3の規定は、同日以後に改正後の第7条の規定により作成される名簿に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査の項目について適用する。

2 この告示の施行の際現に改正前の第4条の規定により実施された資格の審査に基づき資格を有すると認められている者は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の第4条の規定により実施される資格の審査に基づく資格を有すると認められたものとみなす。

3 前項の規定により資格を有すると認められたものとみなされる者の資格の有効期間は、施行日における改正前の第4条の規定により実施された資格の審査に基づく資格の有効期間の残期間と同一の期間とする。

(平成20年告示第378号)

この告示は、平成20年7月1日から施行し、改正後の別表第2第1項の規定は、同日以後に第7条の規定により作成される名簿に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査の項目について適用する。

(平成21年告示第536号)

この告示は、平成21年10月1日から施行し、改正後の別表第2および別表第3の規定は、同日以後に第7条の規定により作成される名簿に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査の項目について適用する。

(平成22年告示第567号)

この告示は、平成22年10月1日から施行し、改正後の別表第2および別表第3の規定は、同日以後に第7条の規定により作成される名簿に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査の項目について適用する。

(平成24年告示第207号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第431号)

この告示は、平成26年10月1日から施行し、改正後の第1条の規定は、同日以後に第7条の規定により作成される名簿に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査の項目について適用する。

(平成27年告示第241号)

この告示は、平成27年10月1日から施行し、改正後の別表第2第1項および別表第3第1項の規定は、同日以後に第7条の規定により作成される名簿に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査の項目について適用する。

(平成29年告示第191号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第20号)

この告示は、令和元年10月1日から施行し、改正後の別表第2第1項および別表第3第1項の規定は、同日以後に第7条の規定により作成される名簿に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査の項目について適用する。

(令和2年告示第89号)

この告示は、令和2年10月1日から施行し、改正後の別表第2第1項の規定は、同日以後に第7条の規定により作成される名簿に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査の項目について適用する。

(令和3年告示第444号)

この告示は、令和3年10月1日から施行し、改正後の第1条の規定は、同日以後に第7条の規定により作成される名簿に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査の項目について適用する。

(令和4年告示第156号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第150号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(一部改正〔平成21年告示536号・29年191号〕)

建設工事

建設業

土木一式工事

土木工事業

とび・土工工事業

石工事業

タイル・れんが・ブロツク工事業

鋼構造物工事業

しゆんせつ工事業

水道施設工事業

建築一式工事

建築工事業

大工工事業

舗装工事

舗装工事業

電気設備工事

電気工事業

電気通信工事業

消防施設工事

消防施設工事業

給排水冷暖房工事

管工事業

熱絶縁工事業

機械設備工事

機械器具設置工事業

塗装工事

塗装工事業

造園工事

造園工事業

石工事業

タイル・れんが・ブロツク工事業

さく井工事

さく井工事業

鉄骨工事

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

橋梁上部工事

土木工事業

鋼構造物工事業

法面処理工事

防水工事業

とび・土工工事業

建築附帯工事

左官工事業

とび・土工工事業

解体工事業

屋根工事業

タイル・れんが・ブロツク工事業

板金工事業

ガラス工事業

防水工事業

内装仕上工事業

建具工事業

建築工事業

大工工事業

交通安全施設工事

とび・土工工事業

塗装工事業

電気工事業

電気通信工事業

機械器具設置工事業

清掃施設工事

清掃施設工事業

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成3年告示167号・4年156号・6年146号・7年75号・272号・11年522号・14年87号・17年786号・18年968号・1109号・20年378号・21年536号・22年567号・24年207号・27年241号・令和元年20号・2年89号・4年156号・5年150号〕)

1 審査の項目

(1) 建設工事の参加を希望する者

ア 客観事項

平成20年国土交通省告示第85号(以下「告示」という。)第1に掲げる審査の項目。この場合において、告示第1の1の1中「許可を受けた建設業に係る建設工事(「土木一式工事」についてはその内訳として「プレストレストコンクリート工事」、「とび・土工・コンクリート工事」についてはその内訳として「法面処理工事」、「鋼構造物工事」についてはその内訳として「鋼橋上部工事」を含む。以下同じ。)の種類別年間平均完成工事高」とあるのは、「参加希望工事別年間平均完成工事高」とし、告示第1の3の技術力については別に定めるものとする。

イ 主観事項

(ア) 参加希望工事別工事成績

a 申請日の属する年1年間およびその直前3年間に完成した参加希望工事別県発注建設工事の工事成績評定点の平均

b 申請日の属する年1年間およびその直前1年間(以下「申請前2年間」という。)における滋賀県優良工事表彰のうち、知事賞、優秀賞および奨励賞の被表彰経歴

c VE提案の有無

(イ) 国際標準化機構が定めた規格ISO9001または14001に適合している旨の認証の取得の有無

(ウ) 一般財団法人持続性推進機構(平成23年9月30日以前に登録・更新した場合は、財団法人地球環境戦略研究機関持続性センター)の実施するエコアクション21の認証・登録の有無

(エ) 特定非営利活動法人KES環境機構の実施するKES・環境マネジメントシステム・スタンダードの登録の有無

(オ) 一般財団法人エコステージ協会の実施するエコステージの認証の取得の有無

(カ) 社会貢献活動のうち、知事が別に指定する制度への登録の有無

(キ) 高年齢者雇用確保措置の導入の有無

(ク) 障害者雇用者数 別に定める方法により算定した障害者である常用雇用労働者数

(ケ) 知事の実施するしが障害者施設応援企業の認定の有無

(コ) 次世代育成支援対策の有無

(サ) 信用状況

a 申請前2年間における入札参加停止の有無

b その他必要な事項

(シ) 参加希望工事別技術職員数

審査基準日における建設業に従事する職員のうち、参加希望工事別に建設業法第26条第1項に規定する主任技術者になることができる者および同法第27条の18第1項に規定する監理技術者資格者証の交付を受けている者の数とし、技術職員の資格区分を別に定める。

(ス) 国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項に規定する特殊法人等をいう。以下同じ。)または地方公共団体との間で災害時における防災活動について定めた防災協定の締結の有無

(セ) 消防団協力活動の有無

(ソ) 国、県、市町等が主催する地域貢献活動への参加の有無

(タ) 除雪作業等の受託実績の有無

(チ) コンプライアンスに係る取組の有無

(ツ) 保護観察対象者等への就労支援の有無

(テ) 女性活躍推進に向けた取組の有無

(2) 土木施設維持管理業務の参加を希望する者

直前2年各事業年度における業務経歴

(3) 地質調査業務、測量業務、建設コンサルタント業務、補償コンサルタント業務、建築設計監理業務、建築設備設計監理業務または一般調査業務の参加を希望する者

ア 直前2年各事業年度における業務経歴

イ 審査基準日における技術職員数

ウ 直前事業年度における経営規模

エ 審査基準日における営業年数

オ 申請前2年間における入札参加停止の有無

カ 国際標準化機構が定めた規格ISO9001または14001に適合している旨の認証の取得の有無

(4) その他知事が適当と認める者

必要と認める項目

2 申請日の属する事業年度中に新たに競争入札に参加しようとする者については、前項第1号イ(ア)aおよびb中「申請日の属する年1年間」とあるのは、「申請日の属する年の前年1年間」と読み替えるものとする。

3 第1項第1号イならびに同項第3号オおよびの規定は、県外業者については適用しない。

別表第3(第5条関係)

(一部改正〔平成4年告示156号・6年146号・7年272号・11年522号・12年630号・17年486号・786号・18年1109号・21年536号・22年567号・24年207号・27年241号・令和元年20号・3年444号・5年150号〕)

1 建設工事の参加を希望する県内業者

(1) 競争入札参加資格審査申請書

(2) 工事施工金額総括表

(3) 工事施工金額明細書

(4) 国際標準化機構が定めたISO規格の認証を取得している者にあつては、当該認証取得証明書の写し

(5) 滋賀県税の完納情報の確認に関する誓約書兼同意書または滋賀県県税納税証明書(県税に未納がないことを証するものに限る。)

(6) 消費税納税証明書(消費税に未納がないことを証するものに限る。)

(7) 技術職員調および技術職員が実務経験による場合にあつては実務経験経歴書

(8) 一般財団法人持続性推進機構(平成23年9月30日以前に登録・更新した場合は、財団法人地球環境戦略研究機関持続性センター)の実施するエコアクション21の認証・登録を受けている者にあつては、当該認証・登録書の写し

(9) 特定非営利活動法人KES環境機構の実施するKES・環境マネジメントシステム・スタンダードの登録を受けているものにあつては、当該登録証の写し

(10) 一般財団法人エコステージ協会の実施するエコステージの認証を取得している者にあつては、当該認証書の写し

(11) 高年齢者雇用確保措置を講じている者にあつては、当該措置を講じたことを証する書類またはその写し

(12) 障害者雇用者数が別に定める基準を上回る者にあつては、障害者雇用者数を記載した書類

(13) 知事の実施するしが障害者施設応援企業の認定を受けている者にあつては、当該認定を証する書類の写し

(14) 国、特殊法人等または地方公共団体との間で、災害時における防災活動について定めた防災協定を締結している者にあつては、当該協定を締結したことを証する書類またはその写し

(15) 消防団協力活動を行う者にあつては、当該活動を証する書類

(16) 国、県、市町等が主催する地域貢献活動への参加をする者にあつては、当該活動を証する書類

(17) 除雪作業等の受託実績を有する者にあつては、当該契約書の写し

(18) コンプライアンスに係る取組を行う者にあつては、当該取組を証する書類

(19) 保護観察対象者等への就労支援を行う者にあつては、当該就労支援を証する書類

(20) 女性活躍推進に向けた取組を行う者にあつては、当該取組を証する書類

(21) その他知事が必要と認めるもの

2 建設工事の参加を希望する県外業者

(1) 競争入札参加資格審査申請書

(2) 参加希望建設工事完成工事高内訳書

(3) 経営事項審査結果通知書の写し

(4) 工事経歴書

(5) 県内に営業所を有する業者にあつては、滋賀県税の完納情報の確認に関する誓約書兼同意書または滋賀県県税納税証明書(県税に未納がないことを証するものに限る。)

(6) 消費税納税証明書(消費税に未納がないことを証するものに限る。)

(7) 委任状(本店以外の支店等から参加する場合)

(8) その他知事が必要と認めるもの

3 土木施設維持管理業務の参加を希望する者

(1) 競争入札参加資格審査申請書

(2) 業務経歴書

(3) 技術職員調

(4) 県内業者および県内に営業所を有する県外業者にあつては、滋賀県税の完納情報の確認に関する誓約書兼同意書または滋賀県県税納税証明書(県税に未納がないことを証するものに限る。)

(5) 消費税納税証明書(消費税に未納がないことを証するものに限る。)

(6) 委任状(本店以外の支店等から参加する場合)

(7) その他知事が必要と認めるもの

4 測量業務の参加を希望する者

(1) 競争入札参加資格審査申請書

(2) 実績調書

(3) 技術者名簿または技術者経歴書

(4) 県内業者で国際標準化機構が定めたISO規格の認証を取得している者にあつては、当該認証取得証明書の写し

(5) 県内業者および県内に営業所を有する県外業者にあつては、滋賀県税の完納情報の確認に関する誓約書兼同意書または滋賀県県税納税証明書(県税に未納がないことを証するものに限る。)

(6) 消費税納税証明書(消費税に未納がないことを証するものに限る。)

(7) 委任状(本店以外の支店等から参加する場合)

(8) その他知事が必要と認めるもの

5 地質調査業務、建設コンサルタント業務または補償コンサルタント業務の参加を希望する者

(1) 競争入札参加資格審査申請書

(2) 現況報告書の写し(新規登録業者にあつては、登録申請書およびその添付書類)

(3) 実績調書

(4) 技術者名簿または技術者経歴書

(5) 県内業者で国際標準化機構が定めたISO規格の認証を取得している者にあつては、当該認証取得証明書の写し

(6) 県内業者および県内に営業所を有する県内業者にあつては、滋賀県税の完納情報の確認に関する誓約書兼同意書または滋賀県県税納税証明書(県税に未納がないことを証するものに限る。)

(7) 消費税納税証明書(消費税に未納がないことを証するものに限る。)

(8) 委任状(本店以外の支店等から参加する場合)

(9) その他知事が必要と認めるもの

6 建築設計監理業務または建築設備設計監理業務の参加を希望する者

(1) 競争入札参加資格審査申請書

(2) 実績調書

(3) 県内業者で国際標準化機構が定めたISO規格の認証を取得している者にあつては、当該認証取得証明書の写し

(4) 県内業者および県内に営業所を有する県外業者にあつては、滋賀県税の完納情報の確認に関する誓約書兼同意書または滋賀県県税納税証明書(県税に未納がないことを証するものに限る。)

(5) 消費税納税証明書(消費税に未納がないことを証するものに限る。)

(6) 委任状(本店以外の支店等から参加する場合)

(7) その他知事が必要と認めるもの

7 一般調査業務の参加を希望する者

(1) 競争入札参加資格審査申請書

(2) 実績調書

(3) 県内業者および県内に営業所を有する県外業者にあつては、滋賀県税の完納情報の確認に関する誓約書兼同意書または滋賀県県税納税証明書(県税に未納がないことを証するものに限る。)

(4) 消費税納税証明書(消費税に未納がないことを証するものに限る。)

(5) 委任状(本店以外の支店等から参加する場合)

(6) その他知事が必要と認めるもの

8 その他知事が適当と認める者

必要と認める書類

滋賀県が発注する建設工事等についての契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等

昭和63年10月5日 告示第443号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第1章
沿革情報
昭和63年10月5日 告示第443号
平成3年4月1日 告示第167号
平成4年3月27日 告示第156号
平成6年3月31日 告示第146号
平成7年2月27日 告示第75号
平成7年5月24日 告示第272号
平成8年4月1日 告示第170号
平成11年9月29日 告示第522号
平成12年9月27日 告示第545号
平成12年12月4日 告示第630号
平成14年3月6日 告示第87号
平成17年4月11日 告示第486号
平成17年8月15日 告示第786号
平成18年5月1日 告示第968号
平成18年6月29日 告示第1109号
平成20年6月27日 告示第378号
平成21年9月30日 告示第536号
平成22年9月29日 告示第567号
平成24年4月1日 告示第207号
平成26年10月1日 告示第431号
平成27年7月1日 告示第241号
平成29年3月31日 告示第191号
令和元年5月31日 告示第20号
令和2年3月6日 告示第89号
令和3年8月3日 告示第444号
令和4年4月1日 告示第156号
令和5年3月31日 告示第150号