○滋賀県建設工事請負契約約款

平成8年4月26日

滋賀県告示第221号

滋賀県建設工事請負契約約款

滋賀県建設工事請負契約約款(昭和58年滋賀県告示第228号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 発注者および受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款および設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本国通貨とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。

9 この約款および設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合において、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号・令和2年112号〕)

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合においては、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(工程表および請負代金内訳書)

第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者が必要があると認めるときは、受注者は請負代金内訳書(以下この条において「内訳書」という。)を提出しなければならない。

3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険および雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

4 内訳書および工程表は、発注者および受注者を拘束するものではない。

(一部改正〔平成15年告示144号・22年678号・令和2年372号〕)

(契約の保証)

第4条 この契約に要する保証については、第4条画像に定めるところによるものとし、第4条画像および第4条画像の規定は適用しない。

第4条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる利付国債の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)または発注者が確実と認める金融機関の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第47条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号または第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

(一部改正〔平成22年告示678号・令和2年112号〕)

第4条の3 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第47条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

(一部改正〔平成22年告示678号・令和2年112号〕)

第4条の4 受注者は、この契約の保証を要しない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものおよび第37条の2第3項に規定する部分払のための確認を受けたものならびに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を得た場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号・令和2年112号〕)

(一括委任または一括下請負の禁止)

第6条 受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。

(一部改正〔平成13年告示178号・22年678号〕)

(下請負人の報告)

第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号または名称その他必要な事項の報告を請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により報告した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を報告しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)

第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合

 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合

 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日以内(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間内)に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合

(追加〔平成27年告示337号〕、一部改正〔平成28年告示416号・30年388号〕)

(特許権等の使用)

第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(監督職員)

第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その職氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるものおよびこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者または受注者の現場代理人に対する指示、承諾または協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査または工事材料の試験もしくは検査(確認を含む。)

3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示または承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、報告、申出、承諾および解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合において、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(一部改正〔平成22年告示678号・令和2年112号〕)

(現場代理人および主任技術者等)

第10条 受注者は、現場代理人ならびに工事現場における工事の施工技術上の管理をつかさどる主任技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者と、同条第3項の規定に該当する場合は専任の主任技術者または専任の監理技術者(専任の監理技術者補佐(同項ただし書に規定する者をいう。第5項において同じ。)を置くときは、監理技術者)と、同条第5項の規定に該当する場合は、同法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者とする。以下同じ。)および専門技術者(同法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を、発注者に報告しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求および受領、第12条第1項の請求の受理、同条第2項の決定および報告、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理ならびにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に報告しなければならない。

5 現場代理人、主任技術者(監理技術者補佐を含む。)および専門技術者は、これを兼ねることができる。

(一部改正〔平成22年告示678号・27年337号・令和2年372号〕)

(履行報告)

第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(工事関係者に関する措置請求)

第12条 発注者または監督職員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、または主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工もしくは管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に報告しなければならない。

3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(工事材料の品質および検査等)

第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(監督職員の立会いおよび工事記録の整備等)

第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、または当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本または工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合または工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本または工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、受注者から第1項または第2項の立会いまたは見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に報告した上、当該立会いまたは見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、または工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合または当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本または工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項または前項の場合において、見本検査または見本もしくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(支給材料および貸与品)

第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)および貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督職員は、支給材料または貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料または貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質または規格もしくは性能が設計図書の定めと異なり、または使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。

3 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書または借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料または貸与品に種類、品質または数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段または前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料もしくは貸与品に代えて他の支給材料もしくは貸与品を引き渡し、支給材料もしくは貸与品の品名、数量、品質もしくは規格もしくは性能を変更し、または理由を明示した書面により、当該支給材料もしくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料または貸与品の品名、数量、品質、規格もしくは性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期もしくは請負代金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意または過失により支給材料または貸与品が滅失もしくはき損し、またはその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料または貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号・令和2年112号〕)

(工事用地の確保等)

第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、または管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、または工事用地等の修復もしくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分または修復もしくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(設計図書不適合の場合の改造義務および破壊検査等)

第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督職員は、受注者が第13条第2項または第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査および復旧に要する費用は受注者の負担とする。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(条件変更等)

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゅうまたは脱ろうがあること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたときまたは自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正または変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。

(2) 第1項第4号または第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。

(3) 第1項第4号または第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

5 前項の規定により、設計図書の訂正または変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(設計図書の変更)

第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のためまたは暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的もしくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し、または受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、もしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、もしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(著しく短い工期の禁止)

第20条の2 発注者は、工期の延長または短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(追加〔令和2年告示112号〕)

(受注者の請求による工期の延長)

第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(発注者の請求による工期の短縮等)

第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号・令和2年112号〕)

(工期の変更方法)

第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に設定し、受注者に示すものとする。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(請負代金額の変更方法等)

第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に設定し、受注者に示すものとする。

3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合または損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 発注者または受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者または受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額および変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に示すものとする。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に示すものとする。

8 第3項および前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、第1項第5項または第6項の請求を行った日または受けた日から14日以内に設定し、受注者に示すものとする。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(臨機の措置)

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに報告しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項もしくは第2項または第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(第三者に及ぼした損害)

第28条 工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者および受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具(第4項において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に報告しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものおよび第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項第14条第1項もしくは第2項または第37条の2第4項に規定する検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)および当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この項および第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策または災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物または建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物または建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。

(一部改正〔平成22年告示678号・令和5年149号〕)

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第30条 発注者は、第8条第15条第17条から第20条まで、第21条第22条第25条から第27条まで、前条または第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額または負担額の全部または一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、請負代金額を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に設定し、受注者に示すものとする。

(一部改正〔平成22年告示678号・令和2年112号〕)

(検査および引渡し)

第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に報告しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査または復旧に要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(請負代金の支払い)

第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(部分使用)

第33条 発注者は、第31条第4項または第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部または一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部または一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(前金払および中間前金払)

第34条 この契約による請負代金額の前金払および中間前金払については、第34条画像に定めるところによるものとし、第34条画像の規定は適用しない。

(一部改正〔平成23年告示384号〕)

第34条の2 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完了の時期を保証期限とする保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の40パーセントに相当する額以内の額を前払金として発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。

3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の20パーセントに相当する額以内の額を中間前払金として発注者に請求することができる。ただし、第37条の2の規定の適用を受けようとする場合(発注者が特に認める場合を除く。)は、この限りでない。

4 受注者は、前項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者から認定の請求があったときは、速やかに当該請求の内容について審査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。

5 第1項の前払金および第3項の中間前払金の合計額は、請負代金額の60パーセントを超えてはならない。

6 債務負担行為に基づき、各会計年度において前払金および中間前払金を支払う場合における第1項および第3項の規定の適用については、これらの規定中「請負代金額」とあるのは、「請負代金額の支払年度区分額」と読み替えるものとする。

7 設計図書の変更その他の事由により請負代金額の10分の3以上を増額した場合において、受注者は、その増額後の請負代金額の前払金支払可能限度額(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、前払金支払可能限度額と中間前払金支払可能限度額の合計額。次項において同じ。)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条、第35条および第36条において同じ。)の支払を請求することができる。

8 設計図書の変更その他の事由により当初の請負代金額の10分の3以上を減額した場合において、受注者は、受領済みの前払金額から減額後の請負代金額の前払金支払可能限度額を差し引いた額(以下「超過額」という。)を減額のあった日から30日以内に返還しなければならない。

9 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。

10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

11 第2項の規定は、第3項または第7項の規定による請求があった場合について準用する。

(一部改正〔平成15年告示144号・18年921号・20年487号・21年392号・22年275号・678号・23年182号・384号・26年432号・令和5年149号〕)

第34条の3 受注者は、発注者に対して、前金払および中間前金払を請求することができない。

(一部改正〔平成22年告示678号・23年384号〕)

(保証契約の変更)

第35条 第34条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、同条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定めるもののほか、第34条の2第8項の規定により請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号・23年384号〕)

(前払金の使用等)

第36条 第34条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料および保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額および中間前払金を除き、この工事の現場管理費および一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。

(一部改正〔平成22年告示678号・28年303号・29年262号・30年198号・令和元年告示1号・2年204号・3年326号・4年235号・5年253号〕)

(部分払)

第37条 この契約による請負代金額の部分払については、第37条画像に定めるところによるものとし、第37条画像の規定は適用しない。

第37条の2 受注者は、工事の完成前に、出来形部分ならびに工事現場に搬入済みの工事材料および製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額が請負代金額の10分の4以上となる場合は、当該請負代金相当額の10分の9以内の額について次項から第9項までに定めるところにより発注者の1会計年度につき画像回に限り、部分払を請求することができる。

2 債務負担行為に基づき、各会計年度において部分払を行う場合における前項の規定の適用については、前項中「請負代金相当額」とあるのは「当該年度の請負代金相当額」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金の支払年度区分額」と読み替えるものとする。

3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。

4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

5 前項の場合において、検査または復旧に要する費用は、受注者の負担とする。

6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。

7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。

部分払金の額≦(第1項の請負代金相当額×9/10)(前払金額および中間前払金額×第1項の請負代金相当額/請負代金額)

8 第6項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項および前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

9 第6項の支払期間内に受注者が第34条の2第8項に規定する超過額を返還しようとするときは、発注者は、第7項に規定する部分払金の額の中からその超過額を控除することができる。

(一部改正〔平成22年告示678号・23年182号・384号・25年135号〕)

第37条の3 受注者は、発注者に対して、部分払を請求することができない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(部分引渡し)

第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項および第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-前払金額および中間前払金額×指定部分に相応する請負代金額/請負代金額

3 第1項の規定により準用される第32条第2項の支払期間内に受注者が第34条の2第8項に規定する超過額を返還しようとするときは、発注者は、前項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額の中からその超過額を控除することができる。

(一部改正〔平成22年告示678号・23年182号・384号〕)

(第三者による代理受領)

第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部または一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いまたは第37条の2の規定の適用に基づく支払いをしなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(前払金等の不払いに対する工事中止)

第40条 受注者は、発注者が第34条の2もしくは第37条の2の規定の適用による支払いまたは第38条において準用する第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し、または受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、もしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、もしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(契約不適合責任)

第41条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(全部改正〔令和2年告示112号〕)

(発注者の任意解除権)

第42条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条から第42条の4までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(全部改正〔令和2年告示112号〕)

(発注者の催告による解除権)

第42条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないときまたは工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 主任技術者を設置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(追加〔令和2年告示112号〕)

(発注者の催告によらない解除権)

第42条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約をした目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合または受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達成するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第44条または第45条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団または暴力団員であると認められるとき。

 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。

 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 この契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。

 受注者が、からまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。

(追加〔令和2年告示112号〕、一部改正〔令和4年告示347号〕)

第42条の4 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項もしくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項および第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項もしくは第3項、第17条の2または第20条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項および独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。

(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。

(追加〔令和2年告示112号〕)

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第42条の5 発注者の責めに帰すべき事由により第42条の2各号第42条の3各号または前条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。

(追加〔令和2年告示112号〕)

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第43条 第4条の3の規定の適用によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第42条の2各号または第42条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利および義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利および義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金もしくは中間前払金、部分払金または部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分が契約不適合である場合における当該契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利および義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利および義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(一部改正〔平成22年告示678号・23年384号・令和2年112号〕)

(受注者の催告による解除権)

第44条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(全部改正〔令和2年告示112号〕)

(受注者の催告によらない解除権)

第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(一部改正〔平成22年告示678号・令和2年112号〕)

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第46条 受注者の責めに帰すべき事由により第44条または前条各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(追加〔令和2年告示112号〕)

(解除に伴う措置)

第47条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分および部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査または復旧に要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条の2の規定の適用による前払金または中間前払金があったときは、当該前払金および中間前払金の額(第37条の2の規定の適用による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金および中間前払金の額を控除した額をいう。)同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額および中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第42条の2から第42条の4までの規定によるとき、または次条第3項に規定するときにあってはその余剰額に前払金または中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第42条第1項第44条または第45条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意もしくは過失により滅失もしくはき損したとき、または出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、または工事用地等を修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段および第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条の2から第42条の4までの規定によるとき、または次条第3項に規定するときは発注者が定め、第42条第1項第44条または第45条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段および第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者および受注者が民法の規定に従って協議して定める。

(一部改正〔平成15年告示144号・18年921号・20年487号・21年392号・22年275号・678号・23年384号・29年2号・令和2年112号・5年149号〕)

(発注者の損害賠償請求等)

第47条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) 工事目的物が契約不適合であるとき。

(3) 第42条の2または第42条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害の賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第42条の2または第42条の3の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、または受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、前項第2号に該当するときとみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 この契約および取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由により第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するとき(前項の規定により第2項第2号に該当するときとみなされる場合を除く。)は、第1項および第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。

6 第2項各号のいずれかに該当する場合(第42条の3第9号または第11号に該当することにより、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の2の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(追加〔令和2年告示112号〕、一部改正〔令和3年告示260号〕)

(賠償の予約等)

第47条の3 受注者は、この契約に関し、第42条の4各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

3 受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して第1項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、発注者に対して連帯して賠償金の支払の義務を負う。

(追加〔令和2年告示112号〕)

(受注者の損害賠償請求等)

第47条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、この契約および取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由により当該各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 第44条または第45条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。

2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(追加〔令和2年告示112号〕、一部改正〔令和3年告示260号〕)

(契約不適合責任期間等)

第47条の5 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項または第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合であることを理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等が契約不適合である場合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合に係る責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 発注者が第1項または第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項および第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合であることを知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年を経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 発注者は、第1項または第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。

8 発注者は、工事目的物の引渡しの際にその工事目的物が契約不適合であることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその工事目的物が契約不適合であることを知っていたときは、この限りでない。

9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分が契約不適合(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く。)である場合について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合が支給材料の性質または発注者もしくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを報告しなかったときは、この限りでない。

(追加〔令和2年告示112号〕)

(火災保険等)

第48条 受注者は、工事目的物および工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物および工事材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(あっせんまたは調停)

第49条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者および受注者は、建設業法による滋賀県建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせんまたは調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工または管理に関する紛争および監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第2項の規定により受注者が決定を行った後もしくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後または発注者もしくは受注者が決定を行わずに同条第2項もしくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者および受注者は、前項のあっせんまたは調停を請求することができない。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(仲裁)

第50条 発注者および受注者は、その一方または双方が前条の審査会のあっせんまたは調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書(別記様式)に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(一部改正〔平成22年告示678号〕)

(情報通信の技術を利用する方法)

第51条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除および指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(追加〔令和5年告示149号〕)

(補則)

第52条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

(一部改正〔平成22年告示678号・令和5年149号〕)

(平成13年告示第178号)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県建設工事請負契約約款に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成15年告示第144号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第106号)

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年告示第1000号)

この告示は、平成18年1月4日から施行する。

(平成18年告示第921号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第574号)

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年告示第487号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年告示第34号)

この告示は、平成21年1月26日から施行する。

(平成21年告示第392号)

この告示は、平成21年6月10日から施行する。

(平成22年告示第275号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第678号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年告示第182号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第384号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年告示第206号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第135号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第180号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第432号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第337号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年告示第212号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第303号)

この告示は、平成28年6月20日から施行し、改正後の第36条ただし書の規定は、平成28年4月1日以後に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金について適用する。

(平成28年告示第416号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年告示第2号)

この告示は、平成29年1月4日から施行する。

(平成29年告示第262号)

この告示は、平成29年5月26日から施行し、改正後の第36条ただし書の規定は、平成28年4月1日以後に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金について適用する。

(平成30年告示第198号)

この告示は、平成30年4月24日から施行し、改正後の第36条ただし書の規定は、平成28年4月1日以後に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金について適用する。

(平成30年告示第388号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年告示第1号)

この告示は、令和元年5月7日から施行し、改正後の第36条ただし書の規定は、平成28年4月1日以後に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金について適用する。

(令和2年告示第112号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第204号)

この告示は、令和2年5月15日から施行し、改正後の第36条ただし書の規定は、平成28年4月1日以後に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金について適用する。

(令和2年告示第372号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第260号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第326号)

この告示は、令和3年5月14日から施行し、改正後の第36条ただし書の規定は、平成28年4月1日以後に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金について適用する。

(令和4年告示第235号)

この告示は、令和4年6月3日から施行し、改正後の第36条ただし書の規定は、平成28年4月1日以後に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金について適用する。

(令和4年告示第347号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年告示第149号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第253号)

この告示は、令和5年6月2日から施行し、改正後の第36条ただし書の規定は、平成28年4月1日以後に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金について適用する。

(一部改正〔平成13年告示178号・16年106号・22年678号〕)

画像

滋賀県建設工事請負契約約款

平成8年4月26日 告示第221号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第1章
沿革情報
平成8年4月26日 告示第221号
平成13年3月30日 告示第178号
平成15年3月28日 告示第144号
平成16年3月1日 告示第106号
平成17年12月21日 告示第1000号
平成18年4月1日 告示第921号
平成19年10月24日 告示第574号
平成20年10月1日 告示第487号
平成21年1月26日 告示第34号
平成21年6月1日 告示第392号
平成22年4月1日 告示第275号
平成22年12月1日 告示第678号
平成23年4月1日 告示第182号
平成23年8月1日 告示第384号
平成24年4月1日 告示第206号
平成25年4月1日 告示第135号
平成26年4月1日 告示第180号
平成26年10月1日 告示第432号
平成27年9月7日 告示第337号
平成28年4月1日 告示第212号
平成28年6月20日 告示第303号
平成28年9月14日 告示第416号
平成29年1月4日 告示第2号
平成29年3月31日 告示第190号
平成29年5月26日 告示第262号
平成30年4月24日 告示第198号
平成30年9月25日 告示第388号
令和元年5月7日 告示第1号
令和2年3月23日 告示第112号
令和2年5月15日 告示第204号
令和2年9月25日 告示第372号
令和3年3月30日 告示第260号
令和3年5月14日 告示第326号
令和4年6月3日 告示第235号
令和4年8月30日 告示第347号
令和5年3月31日 告示第149号
令和5年6月2日 告示第253号