○滋賀県営土地改良事業等分担金徴収条例

昭和30年3月31日

滋賀県条例第11号

〔県議会の議決を経て滋賀県営土地改良事業分担金徴収条例〕をここに公布する。

滋賀県営土地改良事業等分担金徴収条例

(題名改正〔平成26年条例79号〕)

(目的)

第1条 県営土地改良事業等(県営土地改良事業(県が行う土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。以下同じ。)その他の県が行う農業農村整備に関する事業をいう。以下同じ。)に要する費用について、法第91条第1項および同条第4項において準用する法第90条第4項の規定による分担金その他の農業農村整備に関する事業に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成26年条例79号〕)

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、年度ごとに県営土地改良事業等に要する費用のうち国から交付を受けた補助金または交付金(以下「補助金等」という。)の額を除いた額(以下「国の補助金等の控除額」という。)の範囲内において知事が定める。

2 次の各号に掲げる事業については、前項の規定にかかわらず、国の補助金等の控除額に当該各号に定める率を乗じて得た額の範囲内において知事が定める。

(1) かんがい❜❜❜❜排水事業は、100分の60

(2) 災害復旧事業は、100分の58、災害関連事業は、100分の60

(一部改正〔昭和44年条例5号・62年43号・平成26年79号〕)

(分担金納付義務者)

第3条 第1条の分担金は、県営土地改良事業等によつて利益を受ける者で当該県営土地改良事業等の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものならびに当該県営土地改良事業等の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該県営土地改良事業等によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し、および収益する者その他当該県営土地改良事業等によつて著しく利益を受ける者から徴収する。

2 前項に掲げる者が、当該県営土地改良事業等の施行に係る地域の全部または一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金額を徴収する。

(一部改正〔昭和61年条例6号・平成26年79号〕)

(徴収方法)

第4条 第2条の規定による分担金は、毎年度4期に分ち、各期の当初において賦課徴収する。

2 前項の規定によりがたい場合またはよることが適当でない場合の賦課徴収については、知事がそのつど定める。

(徴収猶予および減免)

第5条 天災その他特別の事情があるときは、知事は、分担金の徴収を猶予し、またはその一部もしくは全部を減免することができる。

(知事の指定する事業についての分担金の特例)

第6条 県は、国から補助金等の交付を受けて行う県営土地改良事業であつて別に知事が指定するものの施行については、当該県営土地改良事業によつて利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有するものから、第3条第1項の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該県営土地改良事業について国から交付された補助金等の額および県の自己負担額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振つて得られる額の範囲内で、当該土地の全部または一部につき、当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合または当該県営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、もしくは造成された農地についての開田が行われる場合に、当該転用または開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。

2 知事は、前項の分担金を徴収する場合にあつては、当該県営土地改良事業に係る第3条第1項の規定による徴収に係る決定通知を行う際にあわせてその通知を受ける者に前項の規定により徴収する分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を定めてこれを通知するものとする。

3 知事は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。

4 第1項の場合には、第3条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第6条第1項」と、「県営土地改良事業等」とあるのは「県営土地改良事業」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和45年条例21号〕、一部改正〔平成26年条例79号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔昭和45年条例21号〕)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和62年条例43号・平成26年79号〕)

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度新規国庫補助金に係る県営土地改良事業から適用する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度新規国庫補助金に係る県営土地改良事業から適用する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県営土地改良事業等分担金徴収条例

昭和30年3月31日 条例第11号

(平成26年12月26日施行)

体系情報
第10編 地/第2章 土地改良
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第11号
昭和44年3月19日 条例第5号
昭和45年3月31日 条例第21号
昭和46年3月26日 条例第21号
昭和61年3月29日 条例第6号
昭和62年12月23日 条例第43号
平成26年12月26日 条例第79号