●滋賀県森林吸収促進交付金交付規則

平成22年6月2日

滋賀県規則第32号

滋賀県森林吸収促進交付金交付規則をここに公布する。

滋賀県森林吸収促進交付金交付規則

(趣旨)

第1条 知事は、地球温暖化の防止に資する森林の間伐の実施を促進するため、森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用または収益をする者(以下「森林所有者等」という。)が行う森林の間伐に要する経費について、毎年度予算の範囲内で森林吸収促進交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、この規則の定めるところによる。

(対象事業)

第2条 交付金の交付の対象となる森林の間伐(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当する間伐等とする。

(1) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第4条第1項に規定する特定間伐等促進計画に基づく間伐であること。

(2) 間伐を実施する森林が公有林以外の森林であること。

(交付金の交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者は、対象事業の終了後、別に定めるところにより、交付申請書に知事が別に定める書類を添え、知事が定める日までに知事に提出するものとする。

(交付金の交付決定および額の確定)

第4条 知事は、前条の交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付を決定し、および交付金の額を確定し、その内容を当該交付申請書を提出した者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 知事は、交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(交付金の交付)

第6条 交付金の交付の決定および交付金の額の確定の通知を受けた者(以下「交付金事業者」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、別に定める交付請求書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の交付請求書の提出があったときは、交付金事業者に対し、交付金を交付する。

(交付金の交付の決定の取消し)

第7条 知事は、交付金事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 交付金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令等またはこれに基づく知事の処分に違反したとき。

(2) 交付申請書その他の提出する関係書類に虚偽の記載をし、または不正の行為があったとき。

(3) 対象事業の施行が不適当と認められるとき。

2 知事は、交付金の交付の決定を取り消したときは、速やかに交付金事業者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第8条 知事は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、交付金の返還を命ずるものとする。

(加算金および延滞金)

第9条 交付金事業者は、前条の規定により交付金の返還を命ぜられたときは、その返還に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.75パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。

2 交付金事業者は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。

3 知事は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、交付金事業者の申請により加算金または延滞金の全部または一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年度の交付金から適用する。

2 この規則は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第3条に規定する交付申請書が提出された事案については、同日後もなおその効力を有する。

滋賀県森林吸収促進交付金交付規則

平成22年6月2日 規則第32号

(平成22年6月2日施行)