○滋賀県木材業者および製材業者登録条例

昭和29年12月27日

滋賀県条例第66号

県議会の議決を経て滋賀県木材業者および製材業者登録条例をここに公布する。

滋賀県木材業者および製材業者登録条例

(目的)

第1条 この条例は、木材業者、製材業者の事業の能力および動態を明確にし、もつて木材産業の育成振興を図るため、木材業者および製材業者の登録を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木材 素材(まきおよび製炭の用に供するものを除く。以下同じ。)および製材ならびに単板、合板、床板、銘木およびたる丸等の特殊用材をいう。

(2) 木材業者 業務用素材の生産業または木材販売業を営む者をいう。

(3) 製材業者 機械設備による製材業もしくは特殊用材の生産業またはこれらと木材業をあわせ営む者をいう。

(一部改正〔昭和39年条例26号〕)

(登録の義務)

第3条 木材業者または製材業者は、この条例の定めるところにより、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期限は、登録の日から起算して2年を経過した日以後の最初の4月30日までとする。

(一部改正〔昭和39年条例26号・41年10号・平成8年14号〕)

(登録の申請)

第4条 前条第1項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあつては名称および所在地ならびに代表者氏名)

(2) 営業所または工場の名称および所在地

(3) 業態の別

(4) 設備の概要

(5) 製材業者であつて当該工場において製材業以外の関連事業を兼営している場合は、その事業の概要

(6) その他知事が必要と認める事項

(一部改正〔昭和39年条例26号・41年10号・平成8年14号〕)

(登録)

第5条 登録の申請があつた場合において知事は、当該申請書に虚偽の記載があると認めたときを除く外、これを登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定により登録したときは、登録証を本人に交付するとともに登録した旨を告示するものとする。

(一部改正〔昭和41年条例10号〕)

(登録手数料)

第6条 第4条の規定により登録を申請する者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところにより登録手数料を納付しなければならない。

(追加〔昭和41年条例10号〕)

(登録事項の変更の届等)

第7条 木材業者または製材業者(第3号の場合は、その相続人または清算人)は、次の各号の一に該当したときは、すみやかにその旨を記載した届書に登録証を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 登録の申請の内容に変更を生じたとき。

(2) 事業を廃止したとき。

(3) 木材業者または製材業者が死亡したとき(法人にあつては解散したとき)

2 知事は、前項の規定によつて届出があつたときは、登録の変更、取消、その他の必要な措置をとらなければならない。

(一部改正〔昭和41年条例10号〕)

(報告書の提出)

第8条 知事は、第1条に掲げる目的を達成するため必要があると認めたときは、木材業者または製材業者に対し、その木材の生産量、仕入量、販売量または在荷量等について、必要な報告を求めることができる。

(一部改正〔昭和41年条例10号〕)

(罰則)

第9条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定による申請書に虚偽の記載をした者

(3) 第7条の規定による届書を出せず、または虚偽の届書を提出した者

(一部改正〔昭和41年条例10号・平成4年28号〕)

第10条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人または人の業務について前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人または人に対しても同条の罰則を適用する。

(一部改正〔昭和41年条例10号〕)

(施行細則)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和41年条例10号〕)

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に木材業または製材業を営む者は、この条例施行の日から30日以内に登録の申請をしなければならない。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に木材業または製材業を営む者の登録の有効期限は、昭和41年4月30日までとする。

(平成4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第14号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定により登録または登録の更新を受けている者に係る登録の有効期限は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、平成8年4月30日までとする。

滋賀県木材業者および製材業者登録条例

昭和29年12月27日 条例第66号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第9編 林/第5章 務/第3節
沿革情報
昭和29年12月27日 条例第66号
昭和39年3月31日 条例第26号
昭和41年3月19日 条例第10号
平成4年3月30日 条例第28号
平成8年3月29日 条例第14号