○滋賀県林業種苗法施行細則

昭和46年12月24日

滋賀県規則第80号

滋賀県林業種苗法施行細則をここに公布する。

滋賀県林業種苗法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、林業種苗法(昭和45年法律第89号。以下「法」という。)の施行に関し、林業種苗法施行令(昭和45年政令第194号)および林業種苗法施行規則(昭和45年農林省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(標識の設置)

第2条 知事は、指定採取源を指定したときは、法第3条第3項に規定する所有者等の協力を得て、その指定採取源の見やすい場所に採取源標識(別記様式第1号)を設置するものとする。

(全部改正〔平成12年規則69号〕)

(種苗の証明)

第3条 法第20条第2項に規定する証明を受けようとする者は、林業用種苗証明申請書(別記様式第2号)を知事に提出するものとする。

(一部改正〔平成12年規則69号・20年56号〕)

(種子の採取時期)

第4条 法第23条の規定による、すぎ、ひのき、あかまつおよびくろまつの種子を採取すべき時期は、毎年10月1日以降とする。

(一部改正〔平成20年規則56号〕)

(書類の経由)

第5条 法、省令およびこの規則の規定により知事または知事を経由して農林水産大臣に提出する書類は、当該提出者の住所地を所管する森林整備事務所長を経由しなければならない。

(一部改正〔平成7年規則6号・13年15号・17年31号・18年14号・20年56号・21年23号・令和4年34号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第69号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第15号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第2号および別記様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第31号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成7年規則6号〕)

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(一部改正〔平成7年規則6号・10年61号・12年69号・13年15号・20年56号・令和元年4号〕)

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滋賀県林業種苗法施行細則

昭和46年12月24日 規則第80号

(令和4年4月8日施行)

体系情報
第9編 林/第5章 務/第3節
沿革情報
昭和46年12月24日 規則第80号
平成7年2月1日 規則第6号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年3月31日 規則第69号
平成13年3月28日 規則第15号
平成17年4月1日 規則第31号
平成18年3月20日 規則第14号
平成20年9月1日 規則第56号
平成21年4月1日 規則第23号
令和元年6月28日 規則第4号
令和4年4月8日 規則第34号