○入札参加者に必要な資格等

平成24年1月10日

滋賀県告示第10号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき、平成24年度以降において滋賀県が発注する治山事業における森林整備についての契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格等を次のとおり定める。ただし、滋賀県が発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託ならびに地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定の適用を受ける契約に係るものについては、別に必要な資格を定めるものとする。

入札参加者に必要な資格等

(有資格者の要件)

第1条 一般競争入札に参加することができる資格(以下「資格」という。)を有する者は、資格の審査を申請をする日の直前の10月1日(以下「審査基準日」という。)において、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項の規定により知事から改善措置についての計画の認定を受けた者または森林組合もしくは森林組合連合会であること。

(2) 次に掲げる専門技術者をいずれも雇用していること。

 一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(林業経営)

 林業労働力の確保の促進に関する法律第11条第1項の規定により知事の指定を受けた滋賀県林業労働力確保支援センターが実施する所定の研修を受講し、当該研修の修了認定書の交付を受けた森林管理技術者(淡海フォレスター)または林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令(平成8年農林水産省令第25号)第1条の農林水産省が備える研修終了者名簿に登録された林業作業士(フォレストワーカー)

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する林業退職金共済制度または中小企業退職金共済制度に加入していること。

(4) 都道府県税および消費税に未納がないこと。

(5) 主たる営業所の所在地が滋賀県内であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者

(2) 資格の審査の申請における重要な事項について虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者

(資格の審査の実施等)

第2条 資格の審査は、毎年1回実施する。

2 前項の資格の審査の実施時期は、毎年2月20日から3月10日までとする。ただし、3月10日が県の休日である場合は、県の休日の翌日をもって申請の期限とする。

3 知事は、資格の審査の申請を受けたときは、別に定める項目について資格の審査を行い、その結果を資格の審査を申請した者に通知するものとする。

(資格の審査に必要な書類)

第3条 資格の審査を申請する者は、一般競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 林業労働力の確保の促進に関する法律の規定により改善措置についての計画の認定を受けた者にあっては、認定書の写し

(2) 一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(林業経営)の認定書の写しおよび林業労働力の確保の促進に関する法律の規定により指定を受けた滋賀県林業労働力確保支援センターが実施した研修の修了認定書または農林水産大臣が発行した研修終了者名簿登録証の写し

(3) 林業退職金共済加入証または中小企業退職金共済加入証の写し

(4) 都道府県税および消費税に未納がないことを証する納税証明書(発行後3月以内のものに限る。)またはその写し

(5) 法人にあっては登記事項証明書(発行後3月以内のものに限る。)および印鑑証明書、個人にあっては印鑑証明書

(6) 審査基準日直前の事業年度の決算関係証明書類(法人にあっては貸借対照表および損益計算書、個人にあっては所得税の確定申告書の写し)

(7) 暴力団または暴力団員等でない旨の別に定める様式による誓約書(申請者が地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等(森林組合等)の場合を除く。)

(8) 申請者が法人の場合は、役員名簿(役員の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日および性別が記入されたものに限る。申請者が地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等(森林組合等)の場合を除く。)

(9) その他知事が必要と認める書類

(有資格者の登録)

第4条 知事は、第2条の資格の審査の結果に基づき一般競争入札に参加する資格(以下「一般競争入札資格」という。)を有すると決定した者(以下「有資格者」という。)を、一般競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。

(一般競争入札資格の有効期間)

第5条 一般競争入札資格の有効期間は、資格を有すると認めた日の属する年の4月1日から3年とする。

(変更の届出)

第6条 有資格者は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年1月10日から施行する。

(平成22年滋賀県告示第232号の廃止)

2 平成22年滋賀県告示第232号(滋賀県が発注する治山事業における森林整備についての契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格等)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に前項の規定による廃止前の平成22年滋賀県告示第232号(以下「旧告示」という。)第4条に規定する有資格者(旧告示付則第3項の規程より旧告示第4条に規定する有資格者とみなされた者を含む。)については、第4条に規定する有資格者とみなす。

4 前項の規定により第4条に規定する有資格者とみなされる者に係る一般競争入札参加資格の有効期間は、旧告示付則第3項の規程により旧告示第4条に規定する有資格者とみなされた者にあっては旧告示付則第4項に規定による残存期間と、旧告示第4条に規定する有資格者にあっては旧告示5条の規定による一般競争入札参加資格の残存期間とする。

入札参加者に必要な資格等

平成24年1月10日 告示第10号

(平成24年1月10日施行)