○鳥獣対策室設置規程

平成24年4月1日

滋賀県訓令第16号

鳥獣対策室設置規程を次のように定める。

鳥獣対策室設置規程

(設置)

第1条 農作物、生態系の被害など多面的な問題を抱える獣害対策に対応するため、琵琶湖環境部自然環境保全課に鳥獣対策室(以下「室」という。)を設置する。

(一部改正〔平成28年訓令37号〕)

(所掌事務)

第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 野生鳥獣(ニホンジカ、ニホンザル、イノシシ、ツキノワグマおよびカワウに限る。)による被害の軽減を図るための個体数調整の実施に関すること。

(2) 第1種特定鳥獣保護計画(ツキノワグマに係るものに限る。)および第2種特定鳥獣管理計画(ニホンジカ、ニホンザル、イノシシおよびカワウに係るものに限る。)の策定および見直しに関すること。

(3) 野生鳥獣に関する情報収集に関すること。

(4) 狩猟免許および狩猟者登録に関すること。

(5) 獣害対策の担い手育成に関すること。

(一部改正〔平成27年訓令28号・30年17号・令和5年21号〕)

(職の設置)

第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。

(全部改正〔平成26年訓令21号〕)

(事務決裁)

第4条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 室の庶務は、琵琶湖環境部自然環境保全課において処理する。

(一部改正〔平成27年訓令28号〕)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第21号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第28号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成28年訓令第37号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第17号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第21号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鳥獣対策室設置規程

平成24年4月1日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 林/第5章 務/第1節
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第16号
平成26年4月1日 訓令第21号
平成27年4月1日 訓令第28号
平成28年4月1日 訓令第37号
平成30年3月30日 訓令第17号
令和5年3月31日 訓令第21号