○滋賀県分収林契約あつせん規則

昭和61年8月11日

滋賀県規則第57号

滋賀県分収林契約あつせん規則をここに公布する。

滋賀県分収林契約あつせん規則

滋賀県分収造林契約あつせん規程(昭和35年滋賀県規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号。以下「法」という。)第3条の規定により知事が行う分収林契約(法第2条第3項に規定する分収林契約をいう。以下同じ。)の締結のあつせんその他分収林契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(分収林対象地の選定)

第2条 知事は、森林計画編成に関する資料および森林所有者の意向を調査して、分収林契約の締結によつて造林事業を行うことを適当と認める林野を分収林対象地に選定し、分収林対象地台帳(別記様式第1号)に登載する。

(分収林契約の締結のあつせんの申出)

第3条 造林者(法第2条第1項に規定する造林者をいう。以下同じ。)、造林費負担者(同項に規定する造林費負担者をいう。以下同じ。)または造林地所有者(同項に規定する造林地所有者をいう。以下同じ。)として分収造林契約(同項に規定する分収造林契約をいう。)または法第2条第3項第1号に該当する契約でその契約条項中において各契約当事者が一定の割合により当該契約に係る造林による収益を分収することを約定しているもの(以下「分収造林契約等」という。)の当事者となろうとする者(以下「造林希望者」という。)で分収林契約の締結について知事のあつせんを受けようとするものは、分収林あつせん申込書(別記様式第2号)により知事に申し出なければならない。

2 造林に要する費用を造林費負担者に負担させて造林者として分収造林契約等の当事者となろうとする者は、造林費負担者として分収造林契約等の当事者になろうとする者と連名で前項の申出をしなければならない。

3 造林者または造林費負担者として分収造林契約等の当事者となろうとする者は、特定の土地を指定して第1項の申出をすることができる。

4 造林地所有者として分収造林契約等の当事者となろうとする者は、自己の所有する土地のうち契約対象地を指定して第1項の申出をしなければならない。

5 前2項の規定により指定した土地が分収林対象地台帳に登載されていない場合において、知事は当該地が分収造林契約等の締結によつて造林事業を行うことが適当である土地と認めたときは、これを分収林対象地台帳に登載する。

(あつせん申出の受理)

第4条 知事は、前条第1項の申出を受理したときは、分収林申込台帳(別記様式第3号)に登載する。ただし、造林希望者が造林地所有者の場合は、その旨を分収林対象地台帳に記載する。

(分収林対象地の公表)

第5条 知事は、必要に応じて分収林対象地台帳の中から対象地を選んで公表する。

2 前項の公表は、滋賀県公報に登載して行う。

(分収造林契約等締結のあつせん)

第6条 知事は、第3条第1項の申出に基づき、分収林対象地の所有者、造林者または造林費負担者の希望条件を勘案して、相互に分収造林契約等を締結することを適当と認めるものについてあつせんを行う。

2 知事は、分収林対象地台帳に登載された土地については、第3条第1項の規定によるあつせんの申出がない場合においても、分収造林契約等の締結に関し必要なあつせんを行う。

3 知事は、前2項の規定によるあつせんを行う場合において必要があると認めるときは、分収造林契約等の案を作成し関係当事者に提示する。

(造林費負担者に対する造林者のあつせん)

第7条 造林費負担者として分収造林契約等の当事者になろうとする者が特に造林者を指定しないで第3条第1項の申出をした場合においては、知事は、造林者として適当と認める者を選んであつせんを行う。

(造林者のあつせんの順位)

第8条 分収林対象地の所有者が造林者の選択について別段の希望を有しない場合において、同一の対象地に対し2人以上の造林希望者のあつせんの申出が競合するときは、知事は、次の順位によつてあつせんを行う。

(1) 農林業者の組織する法人、市町民の組織する団体または市町

(2) 農林業者

(3) 関連業者(木材の生産または加工の業務を営む者および木材を原料または資材として使用する事業を営む者をいう。)または受益事業者(森林の所在により直接利益を受ける事業を営む者をいう。)

(4) その他の者

2 前項の場合において同順位の者が競合するときは、その者の住所もしくは居所または業務に従事する場所とその土地との地理的関係を勘案して、最も適当と認められるものを優先させる。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(分収育林契約のあつせん)

第9条 育林者(法第2条第2項に規定する育林者をいう。以下同じ。)、育林費負担者(同項に規定する育林費負担者をいう。以下同じ。)または育林地所有者(同項に規定する育林地所有者をいう。以下同じ。)として分収育林契約(法第2条第2項に規定する分収育林契約をいう。)および法第2条第3項第2号に該当する契約でその契約条項中において各契約当事者が一定の割合により当該契約に係る育林による収益を分収することを約定しているもの(以下「分収育林契約等」という。)の当事者となろうとする者(以下「育林希望者」という。)で分収林契約の締結について知事のあつせんを受けようとするものは、分収林あつせん申込書(別記様式第2号)により、知事に申し出なければならない。

2 前項の申出および当該申出により知事が行う分収育林契約等のあつせんについては、第3条第2項から第5項まで、第4条第6条から第8条までの規定を準用する。この場合において第3条第2項中「造林」とあるのは「育林」と、同項同条第3項第6条第1項および第7条中「造林費負担者」とあるのは「育林費負担者」と、第3条第2項同条第3項第6条第1項第7条および第8条中「造林者」とあるのは「育林者」と、第3条第2項から第5項まで、第6条および第7条中「分収造林契約等」とあるのは「分収育林契約等」と、第3条第4項および第4条中「造林地所有者」とあるのは「育林地所有者」と、第3条第5項中「造林事業」とあるのは「育林事業」と、第4条および第8条中「造林希望者」とあるのは「育林希望者」と読み替えるものとする。

(紛争解決のあつせん)

第10条 分収林の契約当事者は、当該契約の履行について紛争が発生したときは、紛争解決あつせん申請書(別記様式第4号)によりその解決のあつせんを知事に申請することができる。

2 知事は、前項の申請があつたときは、速やかに事情を調査して紛争解決のために必要なあつせんに努めるものとする。

(書類の経由)

第11条 この規則により知事に提出する書類は、分収林の所在地を所管する森林整備事務所長(高島市にあつては、西部・南部森林整備事務所高島支所長)を経由しなければならない。ただし、造林者、造林費負担者、育林者または育林費負担者が特定の土地を指定しないで提出する分収林のあつせん申込書にあつては、この限りでない。

(一部改正〔平成13年規則12号・17年31号・18年14号・21年23号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第66号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第12号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第2号および別記様式第4号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第31号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成6年規則17号・17年1号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・12年66号・13年12号・17年1号・24号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・13年12号・17年1号・令和元年4号〕)

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滋賀県分収林契約あつせん規則

昭和61年8月11日 規則第57号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 林/第5章 務/第1節
沿革情報
昭和61年8月11日 規則第57号
平成6年3月31日 規則第17号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年3月31日 規則第66号
平成13年3月28日 規則第12号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第31号
平成18年3月20日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第23号
令和元年6月28日 規則第4号