○滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例

平成4年3月30日

滋賀県条例第15号

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 県民に四季を通じて花と緑に親しむことのできる場および森林を利用した保健休養の場を提供することにより、県民の緑化意識を高めるとともに、豊かな心の醸成および健康の増進を図るため、滋賀県立近江富士花緑公園(以下「公園」という。)を野洲市に設置する。

(一部改正〔平成16年条例31号〕)

(業務)

第2条 公園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 森林浴コース、植物園、宿泊休憩施設、展示施設、体験学習施設その他の施設の提供

(2) 緑化意識の高揚を図るための各種の行事の実施

(3) 森林づくりおよび森林文化に関する体験学習の実施

(4) その他公園の設置の目的を達成するために必要な業務

(一部改正〔平成17年条例68号〕)

(開園時間等)

第3条 公園の開園時間は、宿泊施設を除き、午前9時から午後5時までとする。

2 公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開園時間を変更し、または前項に規定する休園日を変更し、もしくは臨時に休園日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例68号〕)

(使用の承認)

第4条 公園の施設のうち別表に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 公園における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公園の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 公園の施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る特定施設が公園の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他公園の管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、公園の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例67号〕、一部改正〔平成17年条例68号〕)

(使用料)

第5条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る特定施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(追加〔平成17年条例68号〕、一部改正〔平成25年条例90号〕)

(施設等の変更の禁止)

第6条 使用者は、公園の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成12年条例67号〕、一部改正〔平成17年条例68号〕)

(使用の承認の取消し等)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第4条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例67号〕、一部改正〔平成17年条例68号〕)

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成12年条例67号〕、一部改正〔平成17年条例68号〕)

(指定管理者による管理)

第9条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 公園の施設、設備および園地の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条第6条および第7条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(追加〔平成17年条例68号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第10条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が公園の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が公園の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県琵琶湖環境部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例68号〕、一部改正〔平成25年条例54号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第11条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例68号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に公園の運営を行うこと。

(2) 公園の施設、設備および園地の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例68号〕)

(指定管理者による開園時間等の変更)

第13条 第9条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する開園時間を変更し、または同条第2項に規定する休園日を変更し、もしくは臨時に休園日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例68号〕)

(利用料金)

第14条 第9条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に特定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る特定施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る特定施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成17年条例68号〕、一部改正〔平成25年条例90号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例67号・17年68号〕)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の規定中宿泊休憩施設に係る部分および第3条ならびに次項の規定は、同年7月19日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

(平成12年条例第67号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた滋賀県立近江富士花緑公園に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年条例第31号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)

(平成17年条例第68号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第10条、第11条、第12条第2項および第14条第3項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に滋賀県立近江富士花緑公園の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第51号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第90号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第36号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第14条関係)

(追加〔平成17年条例68号〕、一部改正〔平成20年条例51号・25年90号・28年21号・31年36号〕)

1 ふるさと館

区分

金額

宿泊

小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者(以下「児童等」という。)

1人1泊につき 2,900

その他の者

同 4,370

休憩

児童等

1人2時間につき 340

その他の者

同 570

研修・会議

1室1時間につき 440

2 ロッジ

区分

金額

宿泊

1棟1泊につき 17,220

休憩

1棟1時間につき 860

3 バーベキュー施設 1サイトにつき 1,620円

1 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

2 幼児(6歳以下の未就学者をいう。以下同じ。)がふるさと館において宿泊する場合は、児童等の額の5割に相当する額とする。ただし、幼児が幼児以外の者と同一の寝具を用いてふるさと館において宿泊する場合は、無料とする。

3 幼児がふるさと館において休憩する場合は、無料とする。

4 65歳以上の者および障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)がふるさと館において宿泊し、または休憩する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

5 宿泊のために使用する場合の使用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

6 連続して2日以上宿泊する場合は、当該宿泊する日(初日を除く。)の休憩および研修・会議の使用については、無料とする。

7 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

8 公園の業務として実施する行事に係る受講料またはこれに類するものについては、知事が別に定める額とする。

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例

平成4年3月30日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 林/第5章 務/第1節
沿革情報
平成4年3月30日 条例第15号
平成12年3月29日 条例第67号
平成16年8月10日 条例第31号
平成17年7月15日 条例第68号
平成20年7月23日 条例第51号
平成25年7月5日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第90号
平成28年3月23日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第36号