○滋賀県水産業協同組合検査規則

平成2年3月23日

滋賀県規則第16号

滋賀県水産業協同組合検査規則をここに公布する。

滋賀県水産業協同組合検査規則

(趣旨)

第1条 この規則は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第123条の規定により水産業協同組合に対し知事が行う検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査員)

第2条 検査は、知事が職員のうちから命じた水産業協同組合検査員(以下「検査員」という。)が行う。ただし、知事は、必要があると認めるときは、検査員でない職員を検査員の指揮下において検査に従事させることができる。

2 検査員は、検査を行うときはその身分を証明する証票(別記様式)を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則22号〕)

(検査の場所)

第3条 検査は、検査を受ける水産業協同組合(以下単に「組合」という。)の事務所、倉庫、事業場その他組合の業務に関係のある場所において行う。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(検査の範囲)

第4条 検査は、検査時の属する事業年度における業務および会計の状況について行うものとする。ただし、検査員が必要があると認めるときは、過年度における業務および会計の状況についても検査することができる。

(検査の要領)

第5条 検査は、組合の業務および会計について物件、帳簿、証拠書類、業務記録等を精査し、法令、定款等に違反する事項の有無、会計処理の当否および業務執行の適否を明らかにするものとする。

(無通告検査の原則)

第6条 検査は、あらかじめ通告しないで行うものとする。ただし、知事が必要があると認めるときは、通告して行うことができる。

(検査の立会い)

第7条 検査員は、検査に際しては、組合の理事、参事その他の責任者1人以上を立ち会わせなければならない。

2 検査員は、検査に際しては、できる限り監事を立ち会わせ、検査に併せて監事の指導を行うよう配慮するものとする。

(検査の執行)

第8条 検査は、組合の業務に支障を生じないように配慮し、かつ、組合の執務時間内に行うものとする。ただし、組合の責任者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(検査の延期および中止)

第9条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、検査を延期し、または中止することができる。

(1) 第7条第1項に規定する者を立ち会わせることができないとき。

(2) 検査すべき帳簿、書類等の大部分が検査の場所に現存せず、早急に備えさせることができないとき。

(3) 検査すべき帳簿、書類等の記載が著しく不備のため、業務または会計の状況を知ることが困難であると認めるとき。

(4) その他重大な事故のため、検査の実施が困難であると認めるとき。

(検査の講評)

第10条 検査員は、検査を終了したときは、理事に対し、口頭で検査によって明らかになった事項についての講評を行わなければならない。

(検査終了後の措置)

第11条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに検査調書により検査の結果を知事に報告しなければならない。

2 知事は、前項の報告に基づき検査書を組合に交付するものとする。

3 知事は、組合に対し、前項の検査書により改善を指示した事項について、期限を付して書面による回答を求めるものとする。

4 前項の回答には、指示事項を審議した理事会の議事録および監事の意見書を添付するものとする。

(検査員の禁止行為)

第12条 検査員は、検査に当たって知ることのできた秘密を他に漏らし、または自らこれを利用してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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滋賀県水産業協同組合検査規則

平成2年3月23日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)