○水産業協同組合法施行細則第26条の規定による様式
昭和24年7月29日
滋賀県告示第407号
水産業協同組合法施行細則第26条の規定による様式
水産業協同組合法施行細則(昭和24年滋賀県規則第47号。以下「規則」という。)第25条の規定により様式を次のように定める。
付 則(昭和35年告示第354号)
1 この告示は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の第2条から第36条まで(第32条を除く。以下この項において同じ。)に掲げる告示(以下「旧関係告示」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この告示による改正後の第2条から第36条までに掲げる告示に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係告示に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付 則(昭和39年告示第63号)
この告示は、昭和39年3月9日から施行する。
付 則(平成6年告示第143号)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県薬種商認定試験実施要綱等に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付 則(平成10年告示第450号)
1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある関係告示に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付 則(平成12年告示第361号)
この告示は、平成12年5月24日から施行する。
付 則(平成16年告示第697号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付 則(令和元年告示第59号)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の水産業協同組合法施行細則第26条の規定による様式に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔昭和39年告示63号〕、一部改正〔平成6年告示143号・令和元年59号〕)
(全部改正〔昭和35年告示354号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)
(一部改正〔平成6年告示143号・令和元年59号〕)
(全部改正〔昭和39年告示63号〕、一部改正〔平成6年告示143号・令和元年59号〕)
(一部改正〔平成6年告示143号・10年450号・令和元年59号〕)
(全部改正〔昭和39年告示63号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)
(全部改正〔昭和35年告示354号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)
(全部改正〔昭和39年告示63号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)
(追加〔昭和39年告示63号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)
(全部改正〔昭和35年告示354号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)
(全部改正〔昭和35年告示354号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)