○水産業協同組合法施行細則第26条の規定による様式

昭和24年7月29日

滋賀県告示第407号

水産業協同組合法施行細則第26条の規定による様式

規則第2条の規定による事業計画書は様式第1号、設立認可申請書は様式第2号同条第3号による設立経過報告書は様式第3号同条第4号による役員経歴調書は様式第4号同条第5号による組合員名簿は様式第5号規則第3条による定款変更認可申請書は様式第6号規則第4条の規定による解散認可申請書は様式第7号規則第5条の規定による合併認可申請書は様式第8号または様式第8号の2規則第20条の規定による監査てん末報告書は様式第9号規則第21条第2項による組合長(会長)更迭に伴う事務引継てん末書は様式第10号による。

付 則(昭和35年告示第354号)

1 この告示は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の第2条から第36条まで(第32条を除く。以下この項において同じ。)に掲げる告示(以下「旧関係告示」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この告示による改正後の第2条から第36条までに掲げる告示に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係告示に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

付 則(昭和39年告示第63号)

この告示は、昭和39年3月9日から施行する。

付 則(平成6年告示第143号)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県薬種商認定試験実施要綱等に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

付 則(平成10年告示第450号)

1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある関係告示に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

付 則(平成12年告示第361号)

この告示は、平成12年5月24日から施行する。

付 則(平成16年告示第697号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

付 則(令和元年告示第59号)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の水産業協同組合法施行細則第26条の規定による様式に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔昭和39年告示63号〕、一部改正〔平成6年告示143号・令和元年59号〕)

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(全部改正〔昭和35年告示354号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)

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(一部改正〔平成6年告示143号・令和元年59号〕)

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(全部改正〔昭和39年告示63号〕、一部改正〔平成6年告示143号・令和元年59号〕)

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(一部改正〔平成6年告示143号・10年450号・令和元年59号〕)

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(全部改正〔昭和39年告示63号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)

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(全部改正〔昭和35年告示354号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)

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(全部改正〔昭和39年告示63号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)

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(追加〔昭和39年告示63号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)

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(全部改正〔昭和35年告示354号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)

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(全部改正〔昭和35年告示354号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年697号・令和元年59号〕)

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水産業協同組合法施行細則第26条の規定による様式

昭和24年7月29日 告示第407号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第3節 水産業協同組合
沿革情報
昭和24年7月29日 告示第407号
昭和35年10月1日 告示第354号
昭和39年3月9日 告示第63号
平成6年3月31日 告示第143号
平成10年10月1日 告示第450号
平成12年5月24日 告示第361号
平成16年12月17日 告示第697号
令和元年6月28日 告示第59号