○水産業協同組合法施行細則

昭和24年7月29日

滋賀県規則第47号

水産業協同組合法施行細則を次のように定める。

水産業協同組合法施行細則

(総則)

第1条 この規則において「法」とは水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)を、「組合」とは漁業協同組合、漁業生産組合および漁業協同組合連合会(県の区域を地区とするものを除く。以下この条、第10条および第19条において同じ。)ならびに水産加工業協同組合を、「組合員」とは漁業協同組合、漁業生産組合および水産加工業協同組合の組合員ならびに漁業協同組合連合会の会員をいう。

(一部改正〔令和4年規則40号〕)

(設立の認可の申請)

第2条 法第63条第1項(法第92条第4項および第96条第4項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可の申請は、法第63条第1項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を申請書に添えてしなければならない。

(1) 理由書

(2) 設立経過報告書

(3) 発起人名簿

(4) 設立目論見書および設立準備会の開催の公告の写し

(5) 定款作成委員名簿および設立準備会の議事録の写し

(6) 創立総会の開催の公告の写しおよび創立総会の議事録の謄本

(7) 組合員(漁業生産組合の組合員を除く。第5条第1項第7号において同じ。)たる資格を有する者の設立同意書の綴り

(8) 役員就任承諾書の写し

(全部改正〔令和4年規則40号〕)

(定款の変更の認可の申請)

第3条 法第48条第2項(法第92条第3項および第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可の申請(次項において「定款の変更の認可の申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 理由書

(2) 定款の変更を決議した総会または総代会の議事録の謄本

(3) 変更しようとする定款の新旧条文を記載した書面

2 定款の変更の認可の申請が出資一口の金額の減少に係るものである場合にあつては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を申請書に添えてしなければならない。

(1) 最終事業年度に係る貸借対照表

(2) 法第53条および第54条の規定による手続を了したことを証する書面

(一部改正〔令和4年規則40号〕)

(定款の変更の届出)

第3条の2 法第48条第4項(法第92条第3項および第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の届出は、届出書に前条第1項第1号および第2号に掲げる書類ならびに変更した定款の新旧条文を記載した書面を添えてしなければならない。

2 法第84条の7第2項の規定による定款の変更の届出は、届出書に変更した定款の新旧条文を記載した書面を添えてしなければならない。

(追加〔令和4年規則40号〕)

(解散の認可の申請)

第4条 法第68条第2項(法第96条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)および第91条第2項の規定による解散の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 理由書

(2) 解散を決議した総会の議事録の謄本

(3) 清算人名簿

(一部改正〔令和4年規則40号〕)

(合併の認可の申請)

第5条 法第69条第2項(法第92条第5項および第96条第5項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可の申請(次項において「合併の認可の申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 理由書

(2) 合併しようとする各組合(漁業生産組合を除く。以下この条および第22条から第24条までにおいて同じ。)の合併を決議した総会の議事録謄本

(3) 合併契約書

(4) 最終事業年度に係る財産目録または貸借対照表(最終事業年度がない場合にあつては、合併をする組合の成立の日における財産目録または貸借対照表)

(5) 法第69条第4項において準用する法第53条および第54条の規定による手続を了したことを証する書面

(6) 合併により存続しまたは設立する組合の定款および事業計画書

(7) 組合員の数、出資の総口数および総額を記載した書面

(8) 役員の履歴書

(9) 事務所の位置を記載した書面

(10) 合併の経過を記載した書面

2 合併の認可の申請が合併による組合の設立に係るものである場合にあつては、前項各号に掲げる書類のほか、法第70条第1項の規定により選任された設立委員であることを証する書面を添えてしなければならない。

(一部改正〔令和4年規則40号〕)

(組合員の請求に関する事項)

第6条 組合員が法第42条第1項(法第86条第2項において読み替えて準用する場合ならびに法第92条第3項および第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による役員の改選(第2号において「役員の改選」という。)、法第46条第1項(法第86条第2項において読み替えて準用する場合ならびに法第92条第3項および第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による参事または会計主任の解任および法第47条の2第2項(法第86条第2項において読み替えて準用する場合ならびに法第92条第3項および第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による総会の招集を請求しようとするときは、次に掲げる書面を提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 同意者名簿(役員の改選を請求する場合を除く。)

(3) 請求日現在における正組合員数を記載した書面

(全部改正〔昭和39年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則6号・令和4年40号〕)

第7条 組合員が法第123条第1項の規定により組合の業務または会計の検査を知事に請求しようとするときは、次に掲げる書面を提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 同意者名簿

(3) 請求日現在における正組合員数を記載した書面

(全部改正〔昭和39年規則7号〕)

第8条 法第125条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による総会の決議または選挙もしくは当選の取消しの請求は、請求書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 理由書

(2) 同意者名簿

(3) 請求日現在における正組合員数を記載した書面

(全部改正〔昭和39年規則7号〕、一部改正〔令和4年規則40号〕)

(漁業の自営に関する届出)

第9条 漁業協同組合は、漁業およびこれに附帯する事業を営もうとするときは、届出書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 自営する漁業の種類を記載した書面

(2) 法第17条第1項に規定する漁業協同組合であることを証する書面および同条第2項の規定による同意書の写し

(全部改正〔令和4年規則40号〕)

(倉荷証券の発行に関する報告)

第10条 法第11条第1項第7号に掲げる保管事業を行う漁業協同組合、法第87条第1項第7号に掲げる保管事業を行う漁業協同組合連合会または法第93条第1項第5号に掲げる保管事業を行う水産加工業協同組合が法第12条第1項(法第92条第1項および第96条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可を受けたときは、次に掲げる書類を添えてその旨を知事に報告しなければならない。

(1) 許可証の写し

(2) 事業計画書

(3) 倉庫保管約定書

(4) 料金表

(全部改正〔昭和39年規則7号〕、一部改正〔平成12年規則103号・令和4年40号〕)

(利益相反行為に関する報告)

第11条 漁業生産組合は、法第84条後段の規定により、特別代理人を選任したときは、その日から2週間以内にその内容を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則6号・18年71号・令和4年40号〕)

(役職員等の就任または退任の報告)

第12条 組合は、役員を選挙したときは、その者の役職名、住所、氏名、年齢、就任年月日および略歴(正組合員であることの資格事項を含む。)を、選挙録謄本を添えて、2週間以内に知事に報告しなければならない。

2 組合は、参事または会計主任を選任したときは、その者の職名、住所、氏名、年齢、就任年月日および略歴を2週間以内に知事に報告しなければならない。

3 組合は、役員(組合長、専務理事等の職を含む。)、参事または会計主任が退任したときは、2週間以内にその旨を知事に報告しなければならない。ただし、任期の満了により退任した場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成12年規則103号・令和4年40号〕)

第13条 組合は、定款の定めるところにより、組合長(会長)、副組合長(副会長)専務理事または常務理事を定めたときは、速やかにその者の職名および氏名を知事に報告しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則103号〕)

第14条 前2条に掲げる事項のうち、員外理事を置いた場合は、その旨明確に記載しなければならない。

(登記関係)

第15条 組合は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)第2条第1項、第7条、第8条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)および第10条の規定による設立、解散、合併および清算結了の登記を完了したときは、遅滞なくその旨を知事に報告しなければならない。

2 前項に規定するもののうち設立および合併の登記を完了したときは、2週間以内に登記完了年月日、組合員数、出資総口数および払い込んだ出資の総額を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年規則7号・平成12年103号・令和4年40号〕)

(総会その他の報告)

第16条 法第60条、法第62条、法第63条およびこれらの条文を準用する規定による公告ならびに認可の申請は、発起人全員をもつてこれをしなければならない。

第17条 法第60条および同条を準用する規定により、設立準備会を開催しようとするときは、発起人代表者は、その日時および場所を会日の少くとも10日前までに知事に報告しなければならない。

2 前項の設立準備会が終了したときは、発起人代表者は遅滞なく決議した事項につき知事に報告しなければならない。

第18条 組合は、法第47条の5第1項または第2項(これらの規定を法第86条第2項、第92条第3項および第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による総会の招集の通知を発したときは、その日時、場所および会議の目的たる事項を、総会の日の少なくとも3日前までに知事に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和39年規則7号・平成6年6号・14年70号・20年73号・令和4年40号〕)

第19条 組合は、漁業協同組合、漁業協同組合連合会または水産加工業協同組合にあつては法第48条第1項第2号から第8号まで(法第92条第3項および第96条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の事項、漁業生産組合にあつては法第84条の7第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項について、総会の決議を経たときは、2週間以内に当該決議をした総会の議事録の謄本を添えて、知事に報告しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則6号・14年70号・18年71号・令和4年40号〕)

第20条 監事は、組合の財産または業務の状況を監査したときは、そのてん末を遅滞なく知事に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和39年規則7号〕)

第21条 組合長(会長)が更迭したときは、遅滞なく監事立会の上、一切を引継がなければならない。

2 前項の引継が終つたときは、監事の意見を具し、遅滞なくそのてん末を知事に報告しなければならない。

第22条 貯金の受入および資金の貸付の事業をあわせ行なう組合は、毎月末日現在の試算表を作成し、翌月10日までに知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年規則7号〕)

第23条 組合は、法第11条第1項第15号、第87条第1項第16号および第93条第1項第9号に規定する団体協約を締結したときは、その日から2週間以内にその内容を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年規則7号・平成14年70号・令和4年40号〕)

第24条 組合は、法第24条(法第92条第2項および第96条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合に加入しようとする者の加入を拒んだときは、その理由を記載したてん末書を直ちに知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和39年規則7号・令和4年40号〕)

第25条 この規則の規定によつて提出する書面の様式は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成12年規則103号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第70号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

水産業協同組合法施行細則

昭和24年7月29日 規則第47号

(令和4年7月19日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第3節 水産業協同組合
沿革情報
昭和24年7月29日 規則第47号
昭和25年3月 規則第11号
昭和25年4月2日 規則第24号
昭和34年10月16日 規則第53号
昭和39年3月9日 規則第7号
平成6年2月23日 規則第6号
平成12年4月1日 規則第103号
平成14年12月11日 規則第70号
平成18年7月26日 規則第71号
平成20年11月28日 規則第73号
令和4年7月19日 規則第40号