○滋賀県沿岸漁業改善資金貸付基準

平成3年5月7日

滋賀県告示第223号

滋賀県沿岸漁業改善資金貸付基準

第1 経営等改善資金の種類ごとの貸付けの相手方

資金の種類

貸付けの相手方

1 操船作業省力化機器等設置資金

沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合、沿岸漁業を営む協業体(漁業生産組合および漁業協同組合を除く。)および沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が20人以下であるものに限る。)ならびに滋賀県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和55年滋賀県規則第9号)第2条第6項に規定する認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)および同条第7項に規定する促進事業者(以下「促進事業者」という。)

2 漁ろう作業省力化機器等設置資金

1と同じ。

3 補機関等駆動機器等設置資金

1と同じ。

4 燃料油消費節減機器等設置資金

1と同じ。

5 新養殖技術導入資金

1と同じ。

6 資源管理型漁業推進資金

沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営むかまたは沿岸漁業を営む者を構成員とする漁業協同組合、沿岸漁業を営むかまたは沿岸漁業を営む者を構成員とする協業体(漁業生産組合および漁業協同組合を除く。)および沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が20人以下であるものに限る。)ならびに認定中小企業者および促進事業者

7 環境対応型養殖業推進資金

6と同じ。

8 乗組員安全機器等設置資金

沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合、沿岸漁業を営む協業体(漁業生産組合および漁業協同組合を除く。)および沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が20人以下であるものに限る。)

9 救命消防設備購入資金

8と同じ。

10 漁船衝突防止機器等購入等資金

8と同じ。

11 漁具損壊防止機器等購入資金

8と同じ。

第2 生活改善資金の種類ごとの貸付けの相手方

資金の種類

貸付けの相手方

1 生活合理化設備資金

沿岸漁業の従事者

2 住居利用方式改善資金

1と同じ。

3 婦人・高齢者活動資金

沿岸漁業の従事者の組織する団体

第3 青年漁業者等養成確保資金の種類ごとの貸付けの相手方

資金の種類

貸付けの相手方

1 研修教育資金

青年漁業者(おおむね18歳以上40歳未満の者に限る。以下同じ。)、沿岸漁業労働従事者(おおむね18歳以上50歳未満の者に限る。)、その他の漁業を担うべき者、沿岸漁業労働従事者を使用して沿岸漁業の経営を行う者

2 高度経営技術習得資金

青年漁業者、青年漁業者の組織する団体

3 漁業経営開始資金

2と同じ。

第4 認定申請書および貸付申請書の提出期日ならびに貸付金の貸付決定期日

認定申請書および貸付申請書の提出期日ならびに貸付金の貸付決定期日は、次のとおりとする。


認定申請書および貸付申請書の提出期日

貸付金の貸付決定期日

第1回

5月31日

6月30日

第2回

7月31日

8月31日

第3回

10月31日

11月30日

第4回

1月31日

2月28日

(一部改正〔平成6年告示64号・21年424号・24年120号・令和5年148号〕)

1 この告示は、平成3年5月7日から施行し、平成3年度の貸付けに係る資金から適用する。

2 沿岸漁業改善資金貸付基準(昭和55年滋賀県告示第87号)は、廃止する。

(平成6年告示第64号)

この告示は、平成6年2月18日から施行し、改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付基準の規定は、平成5年度の貸付けに係る資金から適用する。

(平成21年告示第424号)

この告示は、平成21年6月19日から施行し、改正後の滋賀県沿岸漁業改善資金貸付基準は、平成21年度の貸付けに係る資金から適用する。

(平成24年告示第120号)

この告示は、平成24年3月14日から施行する。

(令和5年告示第148号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

滋賀県沿岸漁業改善資金貸付基準

平成3年5月7日 告示第223号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第2節
沿革情報
平成3年5月7日 告示第223号
平成6年2月18日 告示第64号
平成21年6月19日 告示第424号
平成24年3月14日 告示第120号
令和5年3月31日 告示第148号