○漁船法施行細則

昭和26年8月1日

滋賀県規則第28号

漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)を実施するため、漁船法施行細則を次のように制定する。

漁船法施行細則

目次

第1章 漁船の建造調整(第1条―第4条)

第2章 漁船の登録(第5条―第7条)

付則

第1章 漁船の建造、調整

(建造、改造および転用許可の申請)

第1条 漁船法(以下「法」という。)第4条第3項の申請書に記載する同項第3号の漁業種類はすべて淡水漁業とするものとし、申請書には漁船法施行規則(昭和25年農林省令第95号。以下「規則」という。)第2条第2項の書類のほか、推進機関が中古品の場合はその経歴書を添付しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則102号・14年14号〕)

(建造、改造および転用許可の通知書)

第2条 法第4条第5項の規定により知事が申請者に対して発する許可の通知書は、建造の場合にあつては別記様式第4号、改造の場合にあつては別記様式第5号、転用の場合にあつては別記様式第6号による。

2 法第4条第6項の変更の許可の通知書は、別記様式第7号による。

(一部改正〔平成12年規則102号・14年14号〕)

(許可申請事項の変更報告)

第3条 法第4条第9項の変更の報告は、別記様式第8号による報告書によらなければならない。

(一部改正〔平成12年規則102号・14年14号〕)

(工事完了後の認定)

第4条 法第8条の規定による知事の認定は、あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し、知事が定めて通知した場所および期日において行うものとする。

2 法第4条の規定による知事の許可を受けた者は、当該許可に係る動力漁船がしゆん工し、またはその改造工事が完成する予定期日の2週間前までに当該期日ならびに法第8条の規定による認定を受けようとする場所および期日を知事に届け出なければならない。

3 知事は、第1項の場所および期日を定める場合には、前項の届け出に係る事項を参しやくするものとする。

4 知事は、その許可に係る動力漁船につき法第8条の規定による認定をしたときは、別記様式第11号による認定通知書を発するものとする。

(一部改正〔平成12年規則102号・14年14号〕)

第2章 漁船の登録

(登録申請書の添付書類)

第5条 法第10条第2項の規定による申請書には、規則第9条第2項および第4項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 相続、売買その他による譲受の場合にあつては、その事実を証する書類および登録票の写し

(2) その他知事が必要と認める書類

2 規則第9条第4項の登録票を返納したことを証する書面は、抹消した漁船の登録の謄本とする。

(一部改正〔平成12年規則102号・14年14号・25年17号〕)

(登録票の検認)

第6条 法第13条の規定による検認を受けるべき者は、規則第11条の2第1項の規定により知事が指定した期日の2週間前までに別記様式第12号による検認申請書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則102号・14年14号〕)

(登録に関する申請書等の様式)

第7条 法および規則の規定により知事に提出する登録に関する申請書または届出書は、次に掲げる様式によるものとする。

(1) 法第17条第1項の規定による変更登録の申請書にあつては、別記様式第13号

(2) 法第20条第1項の規定による登録票の返納届にあつては、別記様式第14号

(3) 法第21条の規定による登録の謄本の交付申請書にあつては、別記様式第15号

(4) 規則第11条第1項の規定による登録票の再交付申請書にあつては、別記様式第16号

(一部改正〔平成12年規則102号・14年14号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 漁船法施行規則の1部を改正する規則(昭和26年省令第16号)付則第2項の規定に基く最初の検認の期日は、別に定めて告示する。

(昭和33年規則第68号)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和35年規則第57号)

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第33条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第33条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第14号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の漁船法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別記様式第1号から様式第3号まで 削除

(削除〔平成14年規則14号〕)

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年14号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年14号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年14号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年14号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年102号・14年14号・令和元年4号〕)

画像

様式第9号および様式第10号 削除

(削除〔平成12年規則102号〕)

(一部改正〔昭和33年規則68号・平成10年61号・12年102号・14年14号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年14号・令和元年4号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年14号・令和元年4号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年14号・令和元年4号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年14号・令和元年4号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年14号・令和元年4号〕)

画像

漁船法施行細則

昭和26年8月1日 規則第28号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和26年8月1日 規則第28号
昭和33年12月25日 規則第68号
昭和35年9月30日 規則第57号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年4月1日 規則第102号
平成14年3月27日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第17号
令和元年6月28日 規則第4号