○滋賀県内水面漁場管理委員会の指示に関する手続規程

昭和26年9月7日

滋賀県内水面漁場管理委員会告示第7号

滋賀県内水面漁場管理委員会の指示に関する手続規程

(この規程の根拠)

第1条 滋賀県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第120条の規定に基く指示(以下「指示」という。)をしようとするときは、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔令和2年滋内水委告示3号〕)

(指示の決定)

第2条 委員会は、前条の指示をしようとするときは、あらかじめその決議をしなければならない。

(指示の方法)

第3条 委員会は、不特定多人数に対して指示をする場合は、滋賀県公報をもつて指示事項を公示する。

2 委員会は、特定人に対して指示する場合は、文書をもつて指示事項を当事者に通知する。

(知事に対する指示の報告)

第4条 委員会は、前条の指示をしたときは、遅滞なく知事にその内容を報告しなければならない。

(指示に従わない場合の処置)

第5条 委員会は、法第120条第8項の規定による申請をしようとするときは、あらかじめその決議をしなければならない。

(一部改正〔平成29年滋内水委告示2号・令和2年3号〕)

この規程は、公布の日から施行し、昭和26年8月29日から適用する。

(平成29年滋内水委告示第2号)

この告示は、平成29年7月19日から施行する。

(令和2年滋内水委告示第3号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

滋賀県内水面漁場管理委員会の指示に関する手続規程

昭和26年9月7日 内水面漁場管理委員会告示第7号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和26年9月7日 内水面漁場管理委員会告示第7号
平成29年7月19日 内水面漁場管理委員会告示第2号
令和2年11月27日 内水面漁場管理委員会告示第3号