○滋賀県内水面漁場管理委員会会議規則

昭和25年10月30日

滋賀県内水面漁場管理委員会告示第2号

滋賀県内水面漁場管理委員会会議規則

第1条 滋賀県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)の開催については、漁業法(昭和24年法律第267号)に定めるものの外この規則の定めるところによる。

第2条 委員会は、会長これを招集する。

2 委員の3分の1以上が議案を示して、委員会の開催を請求したときは、会長は、その請求のあつた日から10日以内に、委員会を招集しなければならない。

第3条 委員会の日時および場所は、会長がこれを定める。

2 委員会を招集しようとするときは、会長は、少なくとも会議の5日前までに、議案を示して各委員に通知すると共に公衆のみやすい方法により公示しなければならない。ただし、会長が緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和28年滋内水委告示7号〕)

第4条 委員会は、前条の規定により公示した議案についてのみ審議するものとする。ただし、前条ただし書の場合および会長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和27年滋内水委告示7号〕)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

2 議長に事故があるときは、会長職務代理者が議長の職務を行う。

3 議長および会長職務代理者共に事故があるときは、出席委員の互選により当選した委員が臨時に議長の職務を行う。

(一部改正〔昭和28年滋内水委告示7号〕)

第6条 議席には、番号を付けて会議中委員は、その議席番号でよばれる。

2 議席は、委員の抽せんにより定めるものとする。

第7条 発言しようとする者は、自己の議席番号を称えて議長の許可を受けなければならない。

2 2人以上発言を求めたときは、議長は先に発言を求めたと認める者に発言を許し、その同時のときは議長の決定による。

3 1人の発言がまだ終らないうちは、他の者は発言を求めることはできない。

第8条 質問または討議は議題外にわたることができない。

2 議長において、議題外にわたると認めたときは、これをとめることができる。

第9条 1議題がまだ終らないうちに、他の議事について発言を求めることはできない。ただし、緊急動議、議事の手続、採決の中止、会議の休憩または質問もしくは、討議の終結等の先決の動議はこの限りでない。

第10条 すべての委員は、動議を提出することができる。

2 動議は、出席委員の過半数の同意がなければ議題とすることができない。

第11条 前条の規定によつて議題となつた動議は、出席委員の過半数の同意がなければ、提出者において撤回または修正をすることができない。

第12条 議案で否決されたものは、再び提出することができない。

第13条 採決の方法は起立による。ただし、議長が必要と認めたときまたは委員2人以上の要求があつたときは、記名または無記名投票によることができる。

第14条 採決の順序は、廃棄意見を先にし修正意見をその次にして原案を後とする。

2 修正意見が2以上あるときは、原案の趣旨に遠いものを先にしなければならない。

第15条 会長は、知事の選任にかかる専門委員ならびに水産事務に従事する県職員を、委員会に出席せしめ意見を求めることができる。ただし、表決に加わることはできない。

(一部改正〔平成19年滋内水委告示1号〕)

第16条 議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 委員会の日時および場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議事事項

(4) 議決の結果

(5) その他重要な事項

第17条 議事録は、議長および議長の指名する出席委員2人がこれに署名するものとする。

第18条 前各条に定めるものの外、議事の運営に関し必要な事項は、会長がその都度これを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和25年10月17日から適用する。

(昭和28年滋内水委告示第7号)

この規則は、昭和28年8月1日から適用する。

(平成19年滋内水委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

滋賀県内水面漁場管理委員会会議規則

昭和25年10月30日 内水面漁場管理委員会告示第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和25年10月30日 内水面漁場管理委員会告示第2号
昭和27年7月28日 内水面漁場管理委員会告示第7号
昭和28年8月1日 内水面漁場管理委員会告示第7号
平成19年2月26日 内水面漁場管理委員会告示第1号