○滋賀県内水面漁場管理委員会庶務規程

昭和25年10月30日

滋賀県内水面漁場管理委員会告示第1号

滋賀県内水面漁場管理委員会庶務規程

第1条 滋賀県内水面漁場管理委員会は、その事務を処理するため事務局を置く。

2 前項の事務局は、滋賀県農政水産部水産課内に置く。

(一部改正〔昭和26年滋内水委告示6号・28年6号・30年7号・34年6号・平成3年2号・20年1号〕)

第2条 事務局に、次の職員を置く。

事務局長 1名

主任書記 1名

書記 若干名

職員は、会長がこれを委嘱する。

(一部改正〔昭和44年滋内水委告示2号〕)

第3条 事務局長は、庶務を整理する。

2 主任書記、書記は、上司の指揮を受け庶務に従事する。

(一部改正〔昭和44年滋内水委告示2号〕)

第4条 主任書記は、次の事項につき専行することができる。

(1) 会長印および会印の管守に関する事項

(2) 委員会事務の連絡調整に関する事項

(3) 文書の往復および記録編さん❜❜に関する事項

(一部改正〔昭和44年滋内水委告示2号〕)

第5条 委員会庶務の範囲内の事項を処理するに会長不在のときは、事務局長がその事務を代行する。

2 会長および事務局長がともに不在のときは、主任書記がその事務を代行する。

3 前2項の規定により代行した事項は、後閲を受けなければならない。

(一部改正〔昭和44年滋内水委告示2号〕)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の服務および事務処理に関し必要な事項は、知事部局の例による。

(追加〔令和2年滋内水委告示2号〕)

この規程は公布の日から施行し、昭和25年10月17日から適用する。

(昭和26年滋内水委告示第6号)

この規程は公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。

(昭和28年滋内水委告示第6号)

この規程は、昭和28年8月1日から適用する。

(昭和34年滋内水委告示第6号)

この規程は、昭和34年10月16日から施行する。

(昭和44年滋内水委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年滋内水委告示第2号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成20年滋内水委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年滋内水委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県内水面漁場管理委員会庶務規程

昭和25年10月30日 内水面漁場管理委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和25年10月30日 内水面漁場管理委員会告示第1号
昭和26年9月7日 内水面漁場管理委員会告示第6号
昭和30年9月1日 内水面漁場管理委員会告示第7号
昭和34年10月16日 内水面漁場管理委員会告示第6号
昭和38年8月1日 内水面漁場管理委員会告示第6号
昭和44年4月1日 内水面漁場管理委員会告示第2号
平成3年4月1日 内水面漁場管理委員会告示第2号
平成20年3月31日 内水面漁場管理委員会告示第1号
令和2年3月31日 内水面漁場管理委員会告示第2号