○琵琶湖海区漁業調整委員会会議傍聴人規則

昭和25年10月11日

琵琶湖海区漁業調整委員会告示第4号

琵琶湖海区漁業調整委員会会議傍聴人規則

第1条 琵琶湖海区漁業調整委員会会議を傍聴しようとする者は、自分の住所と氏名を関係の係員に申し出なければならない。

第2条 会場の都合による場合は、傍聴人の員数を制限することがある。

第3条 次に掲げる者は、傍聴を許さない。

(1) 兇器その他、危険物を携帯している者

(2) めいてい❜❜❜❜している者

(3) 議事を妨害する虞れがあると認められる者

(一部改正〔平成16年琵漁委告示1号〕)

第4条 傍聴人は、どんな理由があつても議席に入ることができない。

第5条 傍聴人、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席の出入は、最も静粛を保つこと。

(2) いん❜❜食、喫茶および喫煙または、私語をしてはならない。

(3) 委員の言論に対しては、何等の方法を問わず可否を表示してはならない。

(4) みだりに離席、徘かい❜❜してはならない。

(5) けんそう❜❜❜❜にわたり、その議事の妨害となるような挙動があつてはならない。

第6条 議長は、前条各号を守らない傍聴人に対し注意をうながし、またはその者の退場を命ずることがある。

第7条 前条後段の規定により退場を命ぜられた者は、すみやかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し昭和25年9月25日より適用する。

(平成16年琵漁委告示第1号)

この告示は、平成16年7月23日から施行する。

琵琶湖海区漁業調整委員会会議傍聴人規則

昭和25年10月11日 琵琶湖海区漁業調整委員会告示第4号

(平成16年7月23日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和25年10月11日 琵琶湖海区漁業調整委員会告示第4号
平成16年7月23日 琵琶湖海区漁業調整委員会告示第1号