○滋賀県あゆ苗検査条例施行規則

昭和26年3月8日

滋賀県規則第10号

滋賀県あゆ苗検査条例(昭和26年2月滋賀県条例第6号)第11条の規定に基き、〔滋賀県鮎苗検査条例施行規則〕を次のように制定する。

滋賀県あゆ苗検査条例施行規則

(一部改正〔昭和61年規則82号〕)

第1条 滋賀県あゆ苗検査条例(以下「条例」という。)第3条第1項に規定するあゆ苗検査の場所は、別表第1の通りとする。ただし、条例第6条および第7条による再検査の場合は、あゆ苗の現在所において検査することができる。

(一部改正〔昭和61年規則82号〕)

第2条 条例第3条第2項に規定する規格証票は、別記様式第1号による。

第3条 条例第4条に規定する検査申請書の様式は、別記様式第2号による。

第4条 検査申請者は、検査を受けようとする場所を担当する検査員を経由して検査申請書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則82号〕)

第5条 検査申請者は、検査を受けようとするあゆ苗を別表第2に示す期間、蓄養施設中に収容して蓄養を行わなければならない。

2 検査員が必要と認めたときは、前項の蓄養期間を延長することができる。

3 災害その他特別の理由により蓄養することが不適当と認められるときは、第1項の蓄養期間を短縮することができる。

(一部改正〔昭和36年規則4号・61年82号〕)

第6条 検査はあゆ苗を搬出する直前に行う。ただし、条例第6条および第7条に規定する再検査の場合はこの限りでない。

(一部改正〔昭和61年規則82号〕)

第7条 あゆ苗の秤量は、知事の指示する秤量法によらねばならない。

(一部改正〔昭和61年規則82号〕)

第8条 検査は申請の順に従つて行わねばならない。ただし、検査員が必要と認めるときは、その順序を変更することができる。

第9条 検査員は、検査を行つたときは、別記様式第3号によるあゆ苗検査済証を検査申請者に交付しなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則82号〕)

第10条 検査員は、その職務を行う際に、別記様式第4号による滋賀県あゆ苗検査員証を携帯し、要求があるときは、これを呈示しなければならない。

2 検査員は、その職務を行うにあたつて必要な事項を聴取し、または調査することができる。

(一部改正〔昭和61年規則82号〕)

第11条 検査員駐在所の担当区域は、別表第3による。

第12条 検査のために必要な蓄養、運搬、秤量等に要する労力または費用もしくは検査のために生じた損害は、検査申請者の負担とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年規則第68号)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和35年規則第57号)

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第33条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第33条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和36年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第82号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成16年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第95号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第73号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表第1(第1条関係)

(全部改正〔昭和61年規則82号〕、一部改正〔平成16年規則58号・17年1号・6号・95号・18年9号・14号・21年73号〕)

あゆ苗検査場所

彦根市八坂町

犬上川あゆ苗蓄養場

彦根市三津屋町

宇曽川あゆ苗蓄養場

彦根市宇尾町

河瀬あゆ苗蓄養場

米原市朝妻筑摩

天野川あゆ苗蓄養場

長浜市南浜町

姉川下あゆ苗蓄養場

長浜市大浜町

姉川上あゆ苗蓄養場

長浜市湖北町尾上

尾上あゆ苗蓄養場

長浜市西浅井町大浦

大浦あゆ苗蓄養場

長浜市西浅井町塩津浜

塩津浜あゆ苗蓄養場

高島市マキノ町海津

海津あゆ苗蓄養場

高島市マキノ町知内

知内川あゆ苗蓄養場

高島市今津町浜分

石田川あゆ苗蓄養場

高島市安曇川町北船木

安曇川あゆ苗蓄養場

野洲市野洲

野洲あゆ苗蓄養場

大津市北小松

小松あゆ苗蓄養場

東近江市栗見出在家町

愛知川あゆ苗蓄養場

別表第2(第5条関係)

(全部改正〔昭和61年規則82号〕)

あゆ苗蓄養期間

あゆ苗の種別

蓄養日数

河川で採捕したあゆ苗

検査日前1日以上

湖中で採捕したあゆ苗

検査日前2日以上

別表第3(第11条関係)

(全部改正〔昭和61年規則82号〕、一部改正〔平成16年規則58号・17年1号・5号・6号・87号・95号・18年14号・21年73号〕)

あゆ苗検査員駐在場所および検査担当区域

あゆ苗検査員駐在場所

検査担当区域

犬上川あゆ苗蓄養場

宇曽川あゆ苗蓄養場

河瀬あゆ苗蓄養場

愛知川あゆ苗蓄養場

彦根市、東近江市、愛知郡、犬上郡

天野川あゆ苗蓄養場

米原市

姉川下あゆ苗蓄養場

姉川上あゆ苗蓄養場

長浜市(平成21年12月31日現在における伊香郡および湖北町の区域を除く。)

尾上あゆ苗蓄養場

長浜市(平成21年12月31日現在における湖北町、高月町、木之本町および余呉町の区域に限る。)

大浦あゆ苗蓄養場

塩津浜あゆ苗蓄養場

長浜市(平成21年12月31日現在における西浅井町の区域に限る。)

海津あゆ苗蓄養場

知内川あゆ苗蓄養場

石田川あゆ苗蓄養場

安曇川あゆ苗蓄養場

高島市

野洲あゆ苗蓄養場

近江八幡市、草津市、守山市、野洲市

小松あゆ苗蓄養場

大津市

(全部改正〔昭和61年規則82号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則82号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則82号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則82号〕)

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滋賀県あゆ苗検査条例施行規則

昭和26年3月8日 規則第10号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和26年3月8日 規則第10号
昭和31年4月2日 規則第23号
昭和33年12月25日 規則第68号
昭和35年9月30日 規則第57号
昭和36年2月13日 規則第4号
昭和61年12月23日 規則第82号
平成6年3月31日 規則第17号
平成10年10月1日 規則第61号
平成16年10月1日 規則第58号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年2月11日 規則第5号
平成17年2月14日 規則第6号
平成17年10月1日 規則第87号
平成17年12月28日 規則第95号
平成18年2月13日 規則第9号
平成18年3月20日 規則第14号
平成21年12月28日 規則第73号
令和元年6月28日 規則第4号