○滋賀県獣医学生修学資金貸与条例

平成4年3月30日

滋賀県条例第14号

滋賀県獣医学生修学資金貸与条例をここに公布する。

滋賀県獣医学生修学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、将来県の機関において獣医師の業務に従事しようとする者に対し修学資金を貸与することにより、県の機関における獣医師の確保を図ることを目的とする。

(貸与の対象)

第2条 知事は、毎年度予算の範囲内において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(以下「大学」という。)において獣医学を履修する課程に在学する者(4年以内に当該課程を修了する見込みの者に限る。)で、将来県の機関において獣医師の業務に従事する意思を有するものに対し、その者の申請により、獣医学生修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することができる。

(貸与の額等)

第3条 修学資金の貸与の額は、月額70,000円とする。

2 修学資金の貸与は、無利子とする。

(貸与の期間および方法)

第4条 修学資金の貸与を受けることができる期間は、第2条の規定により修学資金を貸与されることとなった日の属する月から大学を卒業する日の属する月までの間において、4年を超えない期間とする。

2 修学資金は、毎月貸与するものとする。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ、2月分または3月分を合わせて貸与することができる。

(貸与の打切り)

第5条 知事は、修学資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から修学資金の貸与を打ち切るものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 虚偽その他不正の方法により修学資金の貸与を受けたことが明らかになったとき。

(7) 大学に在学した期間(休学した期間を除く。)が大学の正規の修業年限に達したとき。

(8) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸与の停止)

第6条 知事は、修学資金の貸与を受けている者が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、その者が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸与されたものとみなす。

(返還)

第7条 修学資金の貸与を受けた者は、大学を卒業したとき、または第5条の規定により修学資金の貸与が打ち切られたときは、当該卒業または打切りのあった日の属する月の翌月から、修学資金の貸与を受けた期間(前条の規定により修学資金の貸与が停止された期間を除く。以下同じ。)に相当する期間(次条の規定により修学資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、規則で定めるところにより、貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。

(返還の猶予)

第8条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が大学を卒業した後直ちに県の職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)となり、県の機関において獣医師の業務に従事することとなったときは、当該業務に従事しなくなるまでまたは次条の規定により返還債務が免除されるまでの間、返還債務の履行を猶予するものとする。

2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、その者の申請により、返還債務(履行期限が到来していない部分に限る。次条第2項において同じ。)の履行を猶予することができる。

(1) 第5条の規定により修学資金の貸与が打ち切られた後、引き続き当該大学に在学しているとき。その在学している期間

(2) 県の職員として県の機関において獣医師の業務に従事しているとき(前項に規定する場合を除く。)その従事している期間

(3) 前2号に定めるもののほか、疾病、負傷その他特別の事情により返還債務の履行を猶予することが適当であると認められるとき。その事情が継続する期間

(返還の免除)

第9条 知事は、前条第1項の規定により返還債務の履行の猶予を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の返還債務を免除するものとする。

(1) 県の職員として県の機関において引き続き獣医師の業務に従事した期間(休職し、または育児休業をした場合は、その休職または育児休業の期間の前後において獣医師の業務に従事した期間を通算した期間)が修学資金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間となったとき。

(2) 県の職員として県の機関において獣医師の業務に従事している期間中に、当該業務上の理由により死亡し、または当該業務に起因する心身の故障により業務を継続することができなくなったとき。

2 知事は、前項の規定により返還債務を免除する場合のほか、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の申請により、当該各号に定める額の債務を免除することができる。

(1) 県の職員として県の機関において獣医師の業務に従事したとき。当該業務に従事した期間を修学資金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)を返還債務の額に乗じて得た額

(2) 死亡、心身の故障その他特別の事情により返還債務を履行することができなくなったと認められるとき。返還債務の全部または一部の額

(延滞利息)

第10条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

滋賀県獣医学生修学資金貸与条例

平成4年3月30日 条例第14号

(平成4年4月1日施行)