○家畜伝染病予防法施行細則

昭和26年8月1日

滋賀県規則第30号

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)を実施するため、家畜伝染病予防法施行細則を次のように制定する。

家畜伝染病予防法施行細則

第1条 家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第21条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、家畜伝染病予防法第21条第1項ただし書の許可申請書(別記様式第1号)を家畜保健衛生所長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成10年規則34号〕)

第2条 法第24条ただし書の許可を受けようとする者は、法第24条ただし書の許可申請書(別記様式第2号)を家畜保健衛生所長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成10年規則34号〕)

第3条 知事は、法第32条第1項の規定により、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、一定種類の家畜、その死体または家畜伝染病の病原体を広げるおそれがある物品の一定区域内での移動、県内への移入または県外への移出を禁止し、または制限する。

2 前項の規定による禁止もしくは制限またはこれらの解除は、知事が公示して行う。

(全部改正〔平成16年規則39号〕)

第4条 知事は、法第33条の規定により、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催またはと畜場もしくは化製場の事業を停止し、または制限する。

2 前項の規定による停止もしくは制限またはこれらの解除は、知事が公示して行う。

(全部改正〔平成10年規則34号〕、一部改正〔平成16年規則39号〕)

第5条 知事は、法第34条の規定により、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、一定種類の家畜の放牧、種付け、と畜場以外の場所におけると殺またはふ卵を停止し、または制限する。

2 前項の規定による停止もしくは制限またはこれらの解除は、知事が公示して行う。

(全部改正〔平成10年規則34号〕)

第6条 法第50条の許可を受けようとする者は、家畜伝染病予防法第50条の許可申請書(別記様式第3号)を家畜保健衛生所長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は使用後2週間以内に動物用生物学的製剤使用成績書(別記様式第4号)を家畜保健衛生所長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和31年規則19号・55年8号・平成10年34号・令和3年7号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の規則は廃止する。

滋賀県外移出家畜に対する健康証明書及び屠場直行証明書交付規則(昭和24年5月滋賀県規則第27号)

家禽ペスト予防に関する規則(昭和26年5月滋賀県規則第17号)

豚コレラ予防に関する規則(昭和26年6月滋賀県規則第22号)

(昭和34年規則第52号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第56号)

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第1条から第20条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第20条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和39年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第8号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の家畜伝染病予防法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の家畜伝染病予防法施行細則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成10年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の家畜伝染病予防法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成16年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和55年規則8号・平成6年17号・10年34号・61号・16年39号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和55年規則8号・平成6年17号・10年34号・61号・16年39号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和55年規則8号・平成6年17号・10年34号・61号・16年39号・令和元年4号・3年7号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和55年規則8号・平成6年17号・10年34号・61号・16年39号・令和元年4号・3年7号〕)

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家畜伝染病予防法施行細則

昭和26年8月1日 規則第30号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第9編 林/第3章 産/第2節 家畜衛生
沿革情報
昭和26年8月1日 規則第30号
昭和31年3月26日 規則第19号
昭和31年6月8日 規則第39号
昭和34年10月16日 規則第52号
昭和35年9月29日 規則第56号
昭和39年10月5日 規則第37号
昭和55年2月26日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第17号
平成10年4月1日 規則第34号
平成10年10月1日 規則第61号
平成16年5月7日 規則第39号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月5日 規則第7号