○滋賀県養鶏振興法施行細則

昭和35年9月20日

滋賀県規則第52号

滋賀県養鶏振興法施行細則をここに公布する。

滋賀県養鶏振興法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、養鶏振興法(昭和35年法律第49号。以下「法」という。)および養鶏振興法施行規則(昭和35年農林省令第18号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定のための検査の実施)

第2条 知事は、法第5条第1項に規定する標準鶏であるかどうかの認定を行なうための定期検査を毎年1回おおむね9月から12月に行なうものとする。ただし、知事が必要と認めたときは、臨時に検査を行なう。

2 検査の期日および場所は、あらかじめ告示する。

(認定申請の時期)

第3条 法第5条第1項の規定による認定を受けようとする者は、定期検査による認定を受けようとする場合にあつては毎年7月末日までに、臨時検査による認定を受けようとする場合にあつては検査の日の20日前までに申請書を知事に提出しなければならない。

(確認申請書の様式)

第4条 規則第13条の規定による申請書の様式は、別記様式第1号による。

(ふ化場確認証の様式)

第5条 知事は、法第7条第2項または法第8条第1項の規定により確認したときは、別記様式第2号の確認証を交付するものとする。

(登録簿の様式)

第6条 法第7条第4項に規定する登録簿の様式は、別記様式第3号による。

(一部改正〔平成13年規則18号〕)

(登録証の交付)

第6条の2 知事は、法第7条第1項の規定による登録をしたときは、別記様式第3号の2による登録証を交付するものとする。

(追加〔平成13年規則18号〕)

(登録証の書換え交付)

第7条 法第9条第1項の規定による届出があった場合において、登録証の記載事項に変更があるときは、登録証書換申請書(別記様式第4号)を知事に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

(全部改正〔平成13年規則18号〕)

(登録証の再交付)

第8条 登録証を亡失し、または著しく汚損した者は、速やかに再交付申請書(別記様式第5号)を知事に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定による申請が登録証の汚損によるものであるときは、当該登録証を再交付申請書に添付しなければならない。

(全部改正〔平成13年規則18号〕)

(登録証の返納)

第8条の2 法第7条第1項の規定により登録を受けたふ化業者(以下「登録ふ化業者」という。)は、法第11条第1項に規定する登録の有効期間が満了したとき、または法第10条第1項の規定により登録が取り消されたときは、速やかに登録証を知事に返納しなければならない。

2 法第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、その届出に併せて当該届出に係る登録ふ化業者の登録証を返納しなければならない。

(追加〔平成13年規則18号〕)

(事業廃止等届書の様式)

第9条 法第9条第2項の規定による届出は、別記様式第6号によりする。

(立入検査員証の様式)

第10条 法第16条第2項の規定による証明書の様式は、別記様式第7号による。

(提出書類の経由)

第11条 法、規則またはこの細則の規定により知事に提出する書類は、住所地を所管する農業農村振興事務所長を経由しなければならない。ただし、住所地が滋賀県以外の都道府県にある者が提出する書類にあつては、申請に係る施設の所在地を所管する農業農村振興事務所長を経由するものとする。

(一部改正〔昭和43年規則32号・平成13年18号・17年31号・21年23号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、昭和35年に行なう定期検査に係る認定申請書の提出期限は、9月末日までとする。

(昭和43年規則第32号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成13年規則第18号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県養鶏振興法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第31号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成10年規則61号・13年18号〕)

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(一部改正〔平成13年規則18号〕)

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(追加〔平成13年規則18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・13年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・13年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・13年18号〕)

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(一部改正〔平成13年規則18号〕)

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滋賀県養鶏振興法施行細則

昭和35年9月20日 規則第52号

(平成21年4月1日施行)