●滋賀県農業改良資金貸付規則

平成14年12月27日

滋賀県規則第79号

滋賀県農業改良資金貸付規則をここに公布する。

滋賀県農業改良資金貸付規則

(趣旨)

第1条 この規則は、農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号。以下「法」という。)第2条に規定する農業改良資金(以下「農業改良資金」という。)の貸付けについて、法、農業改良資金助成法施行令(昭和31年政令第131号)および農業改良資金助成法施行規則(平成14年農林水産省令第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸付け)

第2条 県は、法第3条第2項(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第11条第1項および米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成21年法律第25号)第8条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、農業者もしくはその組織する団体(以下「農業者等」という。)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第11条第1項に規定する認定中小企業者(農業者等が実施する農業改良措置を支援するため当該認定中小企業者または当該認定中小企業者が団体である場合におけるその直接もしくは間接の構成員が同法第4条第2項第2号イに掲げる措置を行う場合に限る。以下「認定中小企業者」という。)または米穀の新用途への利用の促進に関する法律第4条第2項第3号の農業改良支援措置を行う同法第8条第1項に規定する認定製造事業者等(当該認定製造事業者等が同法第2条第4項の事業協同組合等または同条第6項の促進事業協同組合等である場合には、その直接または間接の構成員を含む。以下「認定製造事業者等」という。)に対する農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、毎年度予算の範囲内で当該業務に必要な貸付金(以下「県貸付金」という。)の全部を貸し付ける。

(一部改正〔平成18年規則15号・21年43号・62号〕)

(貸付けの申請)

第3条 融資機関は、県貸付金の貸付けを受けようとするときは、農業改良資金県貸付金貸付申請書(別記様式第1号)に知事が別に定める書類を添え、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(貸付けの決定)

第4条 知事は、前条の農業改良資金県貸付金貸付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、および法第7条第1項に規定する貸付資格の認定がなされていることを確認した上で、貸付けの適否を決定し、その結果を当該融資機関に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号・18年15号〕)

(借用証書)

第5条 融資機関は、前条の規定による貸付けの決定の通知を受けたときは、別に定める借用証書に知事が必要と認める書類を添え、知事に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則15号〕)

(県貸付金の交付)

第6条 知事は、前条の規定により融資機関から借用証書の提出を受けたときは、速やかに当該融資機関の県貸付金を交付するものとする。

2 融資機関は、県貸付金の交付を受けたときは、速やかに農業改良資金の貸付けを行わなければならない。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(実施報告)

第7条 農業改良資金の貸付けを受けた農業者等、認定中小企業者および認定製造事業者等(以下「借受者」という。)は、当該貸付けに係る事業を当該貸付金を受領した後3月以内(事業を実施するのに必要な期間としてあらかじめ知事が承認した場合にあっては、当該期間内)に完了しなければならない。

2 借受者は、当該貸付けに係る事業が完了したときは、その日から30日以内に、農業改良資金事業実施報告書(別記様式第2号)を当該貸付けを決定した融資機関(以下「貸付決定融資機関」という。)に提出しなければならない。

3 貸付決定融資機関は、前項の農業改良資金事業実施報告書の提出を受けたときは、知事に農業改良資金県貸付金事業実施報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則15号・21年43号・62号〕)

(借受者の資格の喪失)

第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、借受者の資格を喪失する。

(1) 借受者が死亡し、または離農した場合

(2) 合併、解散等により借受者である団体が消滅した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、知事が別に定める場合

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(繰上償還)

第9条 借受者は、貸付金の全部または一部の繰上償還をしようとするときは、農業改良資金繰上償還届(別記様式第4号)を貸付決定融資機関に提出しなければならない。

2 貸付決定融資機関は、前項の農業改良資金繰上償還届の提出を受けたときは、知事に農業改良資金県貸付金繰上償還通知書(別記様式第5号)を提出するとともに、借受者から繰上償還を受けた場合には、遅滞なく、県貸付金の繰上償還を行わなければならない。

3 借受者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、貸付金の全部または一部の繰上償還をしなければならない。

(1) 事業を中止し、または廃止した場合

(2) 事業費が減少し、借り受けた貸付金に余剰が生じた場合

(3) 前条の規定により借受者の資格を喪失し、かつ、その事業を引き継ぐものがない場合

4 第1項および第2項の規定は、前項の規定による繰上償還について準用する。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(一時償還)

第10条 知事は、法第9条に定める場合のほか、県貸付金に係る債権を保全するため必要があると認めた場合または融資機関が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該融資機関に対し、県貸付金の全部または一部の一時償還を請求することができる。

(1) 貸付申請書その他提出書類に虚偽の記載をした場合

(2) この規則による必要な報告等を故意に怠った場合

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(支払の猶予)

第11条 借受者は、償還金の支払の猶予を受けようとするときは、その理由を証する書類を添えて、農業改良資金支払猶予申請書(別記様式第6号)を貸付決定融資機関に提出しなければならない。

2 貸付決定融資機関は、前項の農業改良資金支払猶予申請書の提出を受けたときは、知事に農業改良資金県貸付金支払猶予申請書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

3 知事は、前項の農業改良資金県貸付金支払猶予申請書の提出を受けたときは、その可否を決定し、その結果を当該融資機関に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(事業計画の変更)

第12条 借受者は、貸付金の貸付けを受けた後事業が完了するまでの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、農業改良資金事業計画変更書(別記様式第8号)を貸付決定融資機関に提出しなければならない。

(1) 貸付けの対象となった施設、機械もしくは資材の種類もしくは規模または工事の内容を著しく変更しようとする場合

(2) 事業着手後、災害等のやむを得ない事情により第7条に規定する期間内に事業を完了することが困難となった場合

2 貸付決定融資機関は、前項の農業改良資金事業計画変更届の提出を受けたときは、知事に農業改良資金県貸付金事業計画変更届(別記様式第9号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(違約金)

第13条 知事は、第10条の規定により貸付金の全部または一部の一時償還を請求する場合において、同条各号のいずれかに該当することとなったことについて融資機関が当該行為を故意に行ったと認められるときは、当該請求に係る金額につき年12.25パーセントの割合をもって貸付けの日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(報告および検査)

第14条 知事は、農業改良資金の貸付けに係る事業の執行の適正を確保するために必要があると認めるときは、融資機関から必要な報告もしくは資料の提出を求め、またはその職員に、農業改良資金に関する事業の帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、農業改良資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県農業改良資金貸付規則の規定は、平成14年12月27日以後の貸付けの申請に係る資金から適用する。

2 この規則の施行の日前に貸し付けた改正前の滋賀県農業改良資金貸付規則第1条に定める生産方式改善資金、特定地域新部門導入資金、経営規模拡大資金、農家生活改善資金および青年農業者等育成確保資金については、なお従前の例による。

3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年滋賀県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県農業改良資金貸付規則は、この規則の施行の日以後の貸付けに係る貸付金から適用し、同日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。

(平成21年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第38号)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に廃止前の滋賀県農業改良資金貸付規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定に基づき決定がされた貸付けに係る貸付金および旧規則第3条の規定に基づき申請がされた貸付けに係る貸付金については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「農業改良資金助成法」とあるのは「農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年法律第23号。次条において「改正法」という。)第1条による改正前の農業改良資金助成法」と、「農業改良資金助成法施行令」とあるのは「農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成22年政令第127号)第1条による改正前の農業改良資金助成法施行令」と、「農業改良資金助成法施行規則」とあるのは「農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令(平成22年農林水産省令第36号)第1条による改正前の農業改良資金助成法施行規則」と、旧規則第2条中「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」とあるのは「改正法附則第10条による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」と、「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」とあるのは「改正法附則第12条による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律」とする。

(一部改正〔平成18年規則15号〕)

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(一部改正〔平成18年規則15号〕)

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(追加〔平成18年規則15号〕)

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(一部改正〔平成18年規則15号〕)

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(追加〔平成18年規則15号〕)

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(一部改正〔平成18年規則15号〕)

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(追加〔平成18年規則15号〕)

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(追加〔平成18年規則15号〕)

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(追加〔平成18年規則15号〕)

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滋賀県農業改良資金貸付規則

平成14年12月27日 規則第79号

(平成22年10月1日施行)