○滋賀県農業協同組合法施行細則

昭和45年1月19日

滋賀県規則第3号

滋賀県農業協同組合法施行細則をここに公布する。

滋賀県農業協同組合法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 組合

県の区域または県の区域未満の区域を地区とする農業協同組合および県の区域未満の区域を地区とする農業協同組合連合会

(2) 組合員

前号に掲げる農業協同組合の組合員および農業協同組合連合会の会員

(3) 農事組合法人

県の区域または県の区域未満の区域を地区とする農事組合法人

(一部改正〔昭和62年規則3号・平成14年63号〕)

(設立認可申請)

第3条 法第59条の規定による設立認可の申請は、発起人全員をもつてしなければならない。

2 前項の申請に係る申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 設立理由書

(2) 定款およびその付属書(役員選挙規程または役員選任規程および総代制をとる場合は総代選挙規程)

(3) 事業計画書

(4) 創立総会議事録謄本

(5) 設立経過報告書

(6) 役員選挙録謄本(選任制の場合は、その決議のあつた総会議事録謄本)

(7) 役員調書

(8) 設立発起人の資格調書

(9) 発起人会議事録謄本

(10) 設立準備会議事録謄本

(11) 組合員たる資格を有する者の設立同意書つづり

(12) 役員就任承諾書の写し

(一部改正〔昭和58年規則17号・平成14年63号・28年67号〕)

(設立登記完了報告)

第4条 組合が組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下「登記令」という。)第2条に規定する設立登記を完了したときは、2週間以内に登記年月日、組合員数、出資の総口数および払込済出資総額を記載した書面に登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則24号・28年67号〕)

(定款変更認可申請)

第5条 法第44条第2項の規定による定款の変更認可の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 定款変更条文

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

2 出資一口の金額を減少する場合または法第54条の5第1項の規定による出資組合が非出資組合に移行する場合は、前項各号に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

(1) 法第49条第2項の規定による公告の日または同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表

(2) 債権者保護手続に関する書面(法第49条第2項(法第54条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による手続を了したことおよびその結果ならびに法第50条第2項(法第54条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づきとつた処置を記した書面)

3 出資一口の金額を増加し、または出資の最低持口数を増加する場合は、第1項各号に規定する書面のほか、組合員全員または変更しようとする最低持口数に達しない組合員の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和49年規則8号・平成2年2号・10年5号・20年69号・28年67号〕)

(定款変更届出)

第5条の2 法第44条第4項の規定による定款の軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係る変更に伴う届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 定款変更条文

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(追加〔平成20年規則69号〕)

(解散決議認可申請)

第6条 法第64条第2項の規定による解散決議認可の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 解散理由書

(2) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(3) 最終事業年度の貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)

(4) 総代会において解散の決議をした場合にあつては、組合員への通知書(法第48条の2第1項の規定に基づき総代会における解散の決議の内容を通知した書面)

(5) 法第48条の2第2項または第4項の規定に基づく総会の招集をした場合にあつては、当該総会の経過報告書および議事録の謄本または抄本

(一部改正〔昭和49年規則8号・平成10年5号・14年63号・28年67号〕)

(解散届出)

第7条 組合が法第64条第1項第3号または第4号の事由により解散したときは、遅滞なく解散届に次の書面を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 解散理由書または破産手続開始の決定を受けるにいたつた経過の概要書

(2) 解散または破産手続開始の決定当時の貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)

2 法第64条第4項の規定による届出は、解散届に前項各号に掲げる書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

(1) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(2) 解散の登記に係る登記事項証明書

3 法第64条第5項後段の規定による届出は、解散届に第1項各号に掲げる書面のほか、解散時における組合員名簿を添えてしなければならない。

(一部改正〔平成10年規則5号・14年63号・16年72号・28年67号〕)

(組合継続届出)

第7条の2 法第64条の3第3項の規定による組合継続の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 継続理由書

(2) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(3) 継続の登記に係る登記事項証明書

(追加〔平成28年規則67号〕)

(合併認可申請)

第8条 法第65条第2項の規定による合併認可の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 合併理由書

(2) 合併により存続し、または設立する組合の定款およびその付属書

(3) 事業計画書

(4) 合併しようとする各組合の総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(5) 合併経過報告書

(6) 合併契約書の写し

(7) 合併をしようとする各組合の最終事業年度に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあつては、組合の成立の日における貸借対照表)(非出資組合にあつては、財産目録)

(8) 債権者保護手続に関する書面(法第65条第4項において準用する法第49条第2項の規定による手続を了したことおよびその結果ならびに法第50条第2項の規定に基づきとつた処置を記した書面)

(9) 総代会において合併の決議をした場合にあつては、組合員への通知書(法第48条の2第1項の規定に基づき総代会における合併の決議の内容を通知した書面)

(10) 法第48条の2第2項または第4項の規定に基づく総会の招集をした場合にあつては、当該総会の経過報告書および議事録の謄本または抄本

2 合併により設立する場合は、前項各号に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

(1) 役員調書

(2) 設立委員の資格調書

(3) 設立委員会の議事録の謄本または抄本

(一部改正〔昭和49年規則8号・58年17号・平成6年32号・14年63号・28年67号〕)

(連合会の権利義務承継認可申請)

第9条 法第70条第2項において準用する法第65条第2項の規定による連合会の権利義務の承継の認可の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 連合会の権利義務を承継しようとする組合の総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(2) 被承継連合会の会員が1人となつた年月日およびその経過ならびに法第70条第1項各号に該当しないことの申立書

(3) 法第70条第2項において準用する法第65条第4項において準用する法第49条第2項の規定による公告の日または同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)

(4) 債権者保護手続に関する書面(法第70条第2項において準用する法第65条第4項において準用する法第49条第2項の規定による手続を了したことおよびその結果ならびに法第50条第2項の規定に基づきとつた処置を記した書面)

(5) 総代会において承継の決議をした場合にあつては、組合員への通知書(法第48条の2第1項の規定に基づき総代会における承継の決議の内容を通知した書面)

(6) 法第48条の2第2項または第4項の規定に基づく総会の招集をした場合にあつては、当該総会の経過報告書および議事録の謄本または抄本

(7) 承継組合および被承継連合会の定款

(追加〔昭和49年規則8号〕、一部改正〔平成6年規則32号・14年63号・28年67号〕)

(合併登記完了報告)

第10条 組合が登記令第8条の規定により設立、変更または解散の登記を完了したときは、2週間以内に、登記年月日、組合員数、出資の総口数および払込済出資総額を記載した書面に登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則32号・17年24号・28年67号〕)

第11条および第12条 削除

(削除〔平成18年規則59号〕)

(信用事業規程承認申請)

第13条 法第11条第1項の規定による信用事業規程の承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 事業を実施しようとする理由書

(2) 信用事業規程

(3) 事業の実施計画を記載した書面

(4) 事業に係る業務執行体制、内部けん制体制および内部監査体制を記載した書面

(5) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(追加〔平成6年規則32号〕、一部改正〔平成10年規則5号・20年69号〕)

(信用事業規程変更承認申請)

第13条の2 法第11条第3項の規定による信用事業規程の変更承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 信用事業規程変更条文

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(追加〔平成6年規則32号〕、一部改正〔平成18年規則59号・20年69号〕)

(信用事業規程廃止承認申請)

第13条の3 法第11条第3項の規定による信用事業規程の廃止承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 廃止理由書

(2) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(追加〔平成6年規則32号〕)

(信用供与限度額の超過承認申請)

第13条の4 法第11条の8第1項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与の額が信用供与限度額を超えることの承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 信用供与限度額を超えることとなる理由書

(2) 信用の供与を受ける者の資金計画を記載した書面

(追加〔平成6年規則32号〕、一部改正〔平成17年規則40号・28年67号〕)

(信用事業の全部譲渡)

第13条の5 法第50条の2第7項の規定による信用事業の全部の譲渡の届出書には、同条第5項の規定による手続を了したことを記した書面を添付しなければならない。

(追加〔平成6年規則32号〕、一部改正〔平成14年規則63号・17年40号・18年59号・28年67号〕)

(信用事業規程変更届出)

第13条の6 法第11条第4項の規定による信用事業規程の軽微な事項その他主務省令で定める事項に係る変更に伴う届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 信用事業規程変更条文

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(追加〔平成14年規則63号〕、一部改正〔平成20年規則69号〕)

(信用事業方法書の制定、変更および廃止の届出)

第13条の7 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号。以下「省令」という。)第7条第2項の規定による信用事業方法書の制定に伴う届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 制定理由書

(2) 信用事業方法書

(3) 理事会の議事録の謄本または抄本

2 省令第7条第2項の規定による信用事業方法書の変更に伴う届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 信用事業方法書変更条文

(3) 理事会の議事録の謄本または抄本

3 省令第7条第2項の規定による信用事業方法書の廃止に伴う届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 廃止理由書

(2) 理事会の議事録の謄本または抄本

(追加〔平成20年規則69号〕)

(共済規程承認申請)

第14条 法第11条の17第1項の規定による共済規程の承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 事業を実施しようとする理由書

(2) 共済規程

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(4) 共済の種類別事業計画書

(一部改正〔昭和49年規則8号・平成6年32号・14年63号・17年40号・28年67号〕)

(共済規程の変更承認申請)

第14条の2 法第11条の17第3項の規定による共済規程の変更承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 共済規程変更条文

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(4) 当該共済規程の変更により新種の共済事業を実施しようとするときは、その種目に係る事業計画書

2 法第44条第5項の規定に基づき、共済規程の変更について総会の決議を要しない場合においては、前項第3号および第4号に掲げる書面に代えて、次の書面を添付するものとする。

(1) 理事会の議事録の謄本または抄本

(2) 当該変更の内容を組合員に周知させる方法を記した書面

(一部改正〔昭和49年規則8号・平成2年2号・6年32号・14年63号・17年40号・28年67号〕)

(共済規程の変更届出)

第14条の3 法第11条の17第4項の規定による共済規程の軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係る変更の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 共済規程変更条文

(3) 理事会の議事録の謄本または抄本

(4) 当該変更の内容を組合員に周知させる方法を記した書面

(追加〔平成17年規則40号〕、一部改正〔平成28年規則67号〕)

(共済規程の廃止承認申請)

第14条の4 法第11条の17第3項の規定による共済規程の廃止承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 廃止理由書

(2) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(3) 共済契約者の同意を得て、共済契約より生ずる権利義務の移転または共済契約の解除をしたことを証する書面

2 組合の合併または解散に伴う共済規程の設定または廃止の申請は、合併または解散の認可申請と同時に行わなければならない。

(一部改正〔昭和49年規則8号・平成6年32号・17年40号・28年67号〕)

(共済事業の全部譲渡等)

第14条の5 法第50条の4第5項において準用する法第50条の2第7項の規定による共済事業の全部の譲渡または共済契約の全部の移転の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 譲渡または移転の理由書

(2) 譲渡または移転の経過報告書

(3) 譲渡または移転の契約書の写し

(4) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(5) 法第50条の4第4項において準用する法第49条第2項の規定による公告の日または同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表

(6) 債権者保護手続に関する書面(法第50条の4第4項において準用する法第49条第2項の規定による手続を了したことおよびその結果ならびに法第50条第2項の規定に基づきとつた処置を記した書面)

(追加〔平成6年規則32号〕、一部改正〔平成17年規則40号・18年59号・28年67号〕)

(共済事業の価格変動準備金不積立て等の認可申請)

第14条の6 法第11条の34第1項ただし書または第2項ただし書の規定による共済事業の価格変動準備金不積立て等に関する認可の申請書には、価格変動準備金不積立て等の理由書を添付しなければならない。

(追加〔平成17年規則40号〕、一部改正〔平成28年規則67号〕)

(信託規程承認申請)

第15条 法第11条の42第1項の規定による信託規程の承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 事業を実施しようとする理由書

(2) 信託規程

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(一部改正〔昭和49年規則8号・平成6年32号・14年63号・17年40号・28年67号〕)

(信託規程の変更承認申請)

第15条の2 法第11条の42第3項の規定による信託規程の変更承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 信託規程変更条文

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(一部改正〔昭和49年規則8号・平成2年2号・6年32号・17年40号・28年67号〕)

(信託規程の変更届出)

第15条の3 法第11条の42第4項の規定による信託規程の軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係る変更の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 信託規程変更条文

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(追加〔平成28年規則67号〕)

(信託規程の廃止届出)

第15条の4 法第11条の42第4項の規定による信託規程の廃止の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 廃止理由書

(2) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

2 組合の合併または解散に伴う信託規程の設定の承認申請または廃止の届出は、合併または解散の認可申請と同時に行わなければならない。

(一部改正〔昭和49年規則8号・平成6年32号・17年40号・28年67号〕)

(宅地等供給事業実施規程承認申請)

第16条 法第11条の48第1項の規定による宅地等供給事業実施規程の承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 宅地等供給事業を実施しようとする理由書

(2) 宅地等供給事業実施規程

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(4) 宅地等供給事業を行う事務所等に関する調書

(追加〔昭和49年規則8号〕、一部改正〔平成6年規則32号・17年40号・28年67号〕)

(宅地等供給事業実施規程変更承認申請)

第16条の2 法第11条の48第3項の規定による宅地等供給事業実施規程の変更承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 宅地等供給事業実施規程変更条文

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(追加〔昭和49年規則8号〕、一部改正〔平成2年規則2号・6年32号・17年40号・28年67号〕)

(宅地等供給事業実施規程変更届出)

第16条の3 法第11条の48第4項の規定による宅地等供給事業実施規程の軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係る変更の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 宅地等供給事業実施規程変更条文

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(追加〔平成28年規則67号〕)

(宅地等供給事業実施規程廃止届出)

第16条の4 法第11条の48第4項の規定による宅地等供給事業実施規程の廃止の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 廃止理由書

(2) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(追加〔昭和49年規則8号〕、一部改正〔平成6年規則32号・17年40号・28年67号〕)

(農業経営規程承認申請)

第16条の5 法第11条の51第1項の規定による農業経営規程の承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 事業を実施しようとする理由書

(2) 農業経営規程

(3) 法第11条の50第2項に適合することを証する書面

(4) 法第11条の50第3項の規定による同意のあつたことを証する書面

(5) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(追加〔平成6年規則32号〕、一部改正〔平成17年規則40号・28年67号〕)

(農業経営規程変更承認申請)

第16条の6 法第11条の51第3項の規定による農業経営規程の変更承認の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 農業経営規程変更条文

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(全部改正〔平成6年規則32号〕、一部改正〔平成17年規則40号・28年67号〕)

(農業経営規程変更届出)

第16条の7 法第11条の51第4項の規定による農業経営規程の軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係る変更の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 農業経営規程変更条文

(3) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(追加〔平成28年規則67号〕)

(農業経営規程廃止届出)

第16条の8 法第11条の51第4項の規定による農業経営規程の廃止の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 廃止理由書

(2) 総会または総代会の議事録の謄本または抄本

(全部改正〔平成6年規則32号〕、一部改正〔平成17年規則40号・28年67号〕)

(農事組合法人の成立の届出)

第17条 法第72条の32第4項の規定による農事組合法人の成立の届出書には、同項に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

(1) 設立理由書

(2) 設立発起人の資格調書

(3) 農事組合法人調書

(一部改正〔平成28年規則67号〕)

(農事組合法人の定款変更の届出)

第18条 法第72条の29第2項の規定による定款変更の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 定款変更条文

(3) 総会議事録の謄本または抄本

(一部改正〔平成2年規則2号・28年67号〕)

(出資組合または出資農事組合法人の株式会社への組織変更の届出)

第18条の2 法第73条の10の規定による組織変更の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 組織変更計画

(3) 総会の議事録の謄本または抄本

(4) 組織変更後の株式会社の事業計画書

(5) 組織変更の登記に係る登記事項証明書

(追加〔平成14年規則63号〕、一部改正〔平成17年規則24号・18年59号・28年67号〕)

(非出資組合または非出資農事組合法人の一般社団法人への組織変更の届出)

第18条の3 法第80条において準用する法第73条の10の規定による組織変更の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 組織変更計画

(3) 総会の議事録の謄本または抄本

(4) 組織変更後の一般社団法人の事業計画書

(5) 組織変更の登記に係る登記事項証明書

(追加〔平成28年規則67号〕)

(農事組合法人の解散の届出)

第19条 法第72条の34第2項の規定による農事組合法人の解散の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 解散理由書

(2) 財産目録および出資農事組合法人にあつては貸借対照表

(3) 解散に係る登記事項証明書

(4) 解散が総会の決議による場合は、当該総会の議事録の謄本または抄本

(一部改正〔平成28年規則67号〕)

(農事組合法人の継続の届出)

第19条の2 法第73条第4項において準用する法第64条の3第3項の規定による農事組合法人の継続の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 継続理由書

(2) 総会の議事録の謄本または抄本

(3) 継続の登記に係る登記事項証明書

(追加〔平成28年規則67号〕)

(農事組合法人の合併の届出)

第20条 法第72条の35第3項の規定による農事組合法人の合併の届出書には、同項に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

(1) 合併の理由および経過を記載した書面

(2) 合併した各農事組合法人の総会議事録の謄本または抄本

(3) 合併後存続する農事組合法人については変更を、合併によつて設立する農事組合法人については設立を、合併によつて消滅する農事組合法人については解散を証する登記事項証明書

(一部改正〔平成17年規則24号・28年67号〕)

(組合の清算結了登記完了報告)

第20条の2 組合は、登記令第10条の規定による清算結了の登記を完了したときは、2週間以内に、清算結了登記完了報告書に登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(追加〔平成6年規則32号〕、一部改正〔平成14年規則63号・17年24号・28年67号〕)

(農事組合法人の清算結了の届出)

第20条の3 法第72条の44の規定による農事組合法人の清算結了の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。

(追加〔平成28年規則67号〕)

(検査の請求)

第21条 法第94条第1項の規定による検査の請求は、検査をすべき事項を明示した検査請求書に次の書面を添付してしなければならない。

(1) 検査請求理由書

(2) 組合員の同意書

(取消しの請求)

第22条 法第96条の規定による決議または選挙もしくは当選の取消しの請求は、取消しを要する事項およびその部分を明示した取消請求書に次の書面を添付してしなければならない。

(1) 取消請求理由書

(2) 組合員の同意書

(一部改正〔平成28年規則67号〕)

(組合員等の請求の報告)

第23条 組合は、次に掲げる請求があつたときは、その請求書の写しおよび請求に対する処置方法を記載した書面を添えて、直ちに知事に届け出なければならない。

(1) 法第34条第7項の規定による理事の解任の請求

(2) 法第38条第1項の規定による役員改選の請求

(3) 法第38条第2項の規定による理事の解任の請求

(4) 法第41条において準用する会社法(平成17年法律第86号)第847条第1項の規定による役員の責任を追及する訴えの提起の請求

(5) 法第35条の4第1項において準用する会社法第360条第1項の規定による理事の差止めの請求

(6) 法第43条第1項の規定による参事または会計主任の解任の請求

(7) 法第43条の3第2項の規定による臨時総会の招集の請求

(一部改正〔平成6年規則32号・10年5号・18年59号・28年67号〕)

(提訴の報告)

第23条の2 組合は、次に掲げる訴訟の提起があつたときは、訴状の写しおよび当該訴訟に対する処理方針を記載した書面を添えて、直ちに知事に報告しなければならない。

(1) 法第41条において準用する会社法第847条第3項の規定による役員の責任を追及する訴え

(2) 法第47条において準用する会社法第830条の規定による総会の決議の不存在もしくは無効確認の訴えまたは同法第831条第1項の規定による総会の決議の取消しの訴え

(3) 法第50条第3項において準用する会社法第828条の規定による出資一口の金額の減少に係る無効の訴え

(4) 法第63条の2において準用する会社法第828条の規定による設立の無効の訴え

(5) 法第69条において準用する会社法第828条の規定による合併の無効の訴え

(追加〔平成6年規則32号〕、一部改正〔平成10年規則5号・14年63号・18年59号・28年67号〕)

(役職員の報告)

第24条 組合は、代表理事を選任したときは、代表理事選任報告書に登記事項証明書を添えて、知事に報告しなければならない。

2 組合または農事組合法人は、毎年8月1日現在における役員、参事および会計主任の氏名、住所、年齢、就任年月日等を同月15日までに知事に報告しなければならない。

3 組合または農事組合法人は、当該組合または農事組合法人の役員、参事または会計主任に異動があつたときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則17号・平成6年32号・10年5号・14年63号・17年24号〕)

(総会終了報告)

第25条 組合もしくは農事組合法人は、総会もしくは総代会を終了したときは、2週間以内に、その提出議案ならびに議事録謄本を添えて、知事に報告しなければならない。

(法令違反等の報告)

第25条の2 組合は、次に掲げる場合に該当することを知つたときは、その知つた日から1月以内に、その旨を知事に報告しなければならない。

(1) 組合等(農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号。以下「省令」という。)第231条第1項第22号に規定する組合等をいう。次号において同じ。)が法令に違反する行為(省令第231条第3項各号に掲げる行為を除く。)を行つた場合

(2) 組合等の使用人その他の従業者(組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)または職員)が組合の信用を失墜させる行為(省令第231条第3項各号に掲げる行為を除く。)を行つた場合

(全部改正〔令和2年規則60号〕)

(業務報告書の提出)

第25条の3 組合は、決算に係る総会または総代会終了後2週間以内に、直前の事業年度に係る業務の概況を、業務報告書として知事に報告しなければならない。

(追加〔昭和49年規則8号〕、一部改正〔平成10年規則5号・14年63号〕)

(監査結果の報告)

第26条 監事は、組合の財産または業務執行の状況を監査したときは、その結果を知事に報告しなければならない。

(試算表の提出)

第27条 組合は、毎月末日現在の試算表を作成し、翌月10日までに知事に提出しなければならない。

(必要書類の提出)

第28条 知事は、特に必要と認めたときは、この規則に定めるもののほか、必要な書類の提出を求めることがある。

(書類の様式)

第29条 この規則によつて提出する書類の様式は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に農業協同組合または農業協同組合連合会が金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)附則第8条第1項の規定の適用を受けて同項に規定する事業を行つているときは、同項の規定が適用される間、当該事業に係る内国為替取引規程の変更または廃止の手続については、なお従前の例による。

(平成10年規則第5号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する組合を代表する理事ならびに当該組合の常務に従事する役員および参事については、改正後の第16条の7の規定は、この規則の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは適用しない。

3 この規則の施行の際現に存する組合については、改正後の第24条第2項および第25条の3の規定は、この規則の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

(平成14年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第72号抄)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第59号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正前の滋賀県農業協同組合検査規則の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条の規定によりなお存続するものとされた農業協同組合中央会(以下この項において「存続中央会」という。)については、存続中央会が解散した場合または改正法附則第27条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第12条または第21条の規定により組織変更する場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に改正法第6条の規定による廃止前の農業倉庫業法(大正6年法律第15号。以下この項において「旧農業倉庫業法」という。)第1条第1項に規定する農業倉庫業者である組合または旧農業倉庫業法第19条第1項に規定する連合農業倉庫業者である農業協同組合連合会(以下この項において「旧農業倉庫業者等」という。)については、次に掲げる日のいずれか早い日の前日までの間は、滋賀県農業倉庫業法施行細則の規定は、なおその効力を有する。

(1) 旧農業倉庫業者等が改正法第1条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第8号の保管の事業を行うために必要な定款の変更につき同法第44条第2項の認可を受けた日

(2) この規則の施行の日から起算して6月を経過した日

(令和2年規則第60号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発生した改正前の第25条の2に規定する損害に係る同条の規定による報告については、なお従前の例による。

滋賀県農業協同組合法施行細則

昭和45年1月19日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 林/第1章 政/第2節 農業協同組合
沿革情報
昭和45年1月19日 規則第3号
昭和49年3月18日 規則第8号
昭和58年2月23日 規則第2号
昭和58年3月31日 規則第17号
昭和62年3月2日 規則第3号
平成2年1月26日 規則第2号
平成6年4月1日 規則第32号
平成10年2月20日 規則第5号
平成14年10月9日 規則第63号
平成15年3月28日 規則第35号
平成16年12月28日 規則第72号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第40号
平成18年5月1日 規則第59号
平成20年10月24日 規則第69号
平成28年4月1日 規則第67号
令和2年3月31日 規則第60号