○滋賀県卸売市場法施行細則

昭和46年12月21日

滋賀県規則第79号

滋賀県卸売市場法施行細則をここに公布する。

滋賀県卸売市場法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則77号〕)

(身分を示す証明書)

第2条 卸売市場法第14条において読み替えて準用する同法第12条第2項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書(別記様式第1号)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則3号・令和2年77号〕)

(実績報告書の提出)

第3条 卸売業者は、開設者を経由して毎月の実績報告書(別記様式第2号)を翌月末日までに知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則3号・令和2年77号〕)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 滋賀県食肉市場条例施行規則(昭和42年滋賀県規則第31号)は、廃止する。

(昭和50年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第24号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成13年規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第77号)

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県卸売市場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔昭和58年規則3号・平成13年35号・19年22号・令和2年77号〕)

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(全部改正〔昭和50年規則42号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・13年35号・令和元年4号・77号〕)

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滋賀県卸売市場法施行細則

昭和46年12月21日 規則第79号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9編 林/第1章 政/第1節
沿革情報
昭和46年12月21日 規則第79号
昭和50年8月27日 規則第42号
昭和55年4月21日 規則第24号
昭和58年2月25日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第17号
平成10年10月1日 規則第61号
平成13年3月30日 規則第35号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第24号
平成18年5月1日 規則第59号
平成19年4月1日 規則第22号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年6月19日 規則第77号