○滋賀県卸売市場審議会規則
昭和47年2月1日
滋賀県規則第6号
滋賀県卸売市場審議会規則をここに公布する。
滋賀県卸売市場審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県卸売市場法施行条例(昭和46年滋賀県条例第55号。)第22条第5項の規定に基づき、滋賀県卸売市場審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長および副会長)
第3条 審議会に、会長および副会長各1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長および副会長がともに事故があるときまたはともに欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会に、その所掌事務を分掌させるため、会長が必要と認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会所属の委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会長は、部会に属する委員の互選によつて定める。
4 部会長は、部会の事務を総括し、会議の経過および結果を審議会に報告する。
(関係者の出席)
第6条 審議会は、議事に関係のある者の出席を求めて、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、滋賀県農政水産部において処理する。
(一部改正〔平成3年規則24号・9年43号〕)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。