○滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱

平成7年2月1日

滋賀県告示第38号

滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づき効率的かつ安定的な経営体を目指して農業経営改善計画の認定を受けた農業者に対し、その計画達成を資金面で支援するため、農業経営改善促進資金(以下「資金」という。)の融通に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の仕組み)

第2条 知事は、滋賀県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が低利預託基金(以下「基金」という。)を造成するために必要な金融機関からの借入金に対し、利子助成を行うものとする。

2 基金協会は、前項の借入金および別に国からの利子助成を受ける金融機関からの借入金により基金を造成し、速やかに融資機関に預託するものとする。

3 前項の規定により預託を受けた融資機関は、預託期間中における融資実績が原則として3倍の協調融資となるよう融資の実行をするものとする。

4 基金の造成に関して必要な事項については、別に定めるものとする。

(一部改正〔平成23年告示419号〕)

(融資機関)

第3条 資金の融資機関は、県内に所在地を有する次に掲げる金融機関とする。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

(2) 農業協同組合法第10条第1項第2号および第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

(3) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行

(4) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫

(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第2号に規定する信用協同組合

2 資金を融通しようとする金融機関は、あらかじめ知事に農業経営改善促進資金融通事業取扱届(別記様式第1号)を提出するとともに、基金協会との間において基本契約を締結するものとする。

(一部改正〔平成14年告示573号・20年325号〕)

(農業経営改善計画)

第4条 資金の貸付対象となる農業経営改善計画は、次の各号のいずれかに該当する計画とする。

(1) 法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画

(2) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画

(3) 果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画

(全部改正〔平成14年告示573号〕)

(貸付対象者)

第5条 資金の貸付対象者は、次に掲げる要件を満たす農業者とする。

(1) 第4条に定める農業経営改善計画の認定を受けていること。

(2) 簿記記帳を行っていること(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。)

(3) 農業経営改善計画が、短期運転資金を必要とするような具体的な改善措置を内容としているものであること。

(4) 前号の具体的な改善措置について認定後既に実施に着手し、または認定を受けた年度において実施に着手することが確実であると認められること。

(5) 農業経営改善計画または第11条第1項に規定する申込書において、既往借入金の返済財源が確保されていること。

(6) 貸付対象者およびその役員等(貸付対象者が法人の場合にあっては役員および支配人ならびに営業所等の代表者を、個人にあっては営業所等の代表者をいう。)が、次の各号のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者

 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

 からまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者

(追加〔平成14年告示573号〕、一部改正〔平成24年告示282号〕)

(資金使途)

第6条 資金の資金使途は、次に掲げる農業経営改善計画の達成に必要な短期運転資金一般とする。ただし、既往借入金の借換え(資金の初回の借入時における短期運転資金の既往借入金からの借替えを除く。)は、含まないものとする。

(1) 種苗代、肥料代、飼料代、雇用労賃等の直接的現金経費

(2) 肉用素畜、中小家畜等の購入費

(3) 小農具等営農用備品、消耗品等の購入費

(4) 営農用施設・機械の修繕費

(5) 地代(賃借料)および営農用施設・機械のリース・レンタル料

(6) 生産技術、経営管理技術の修得費

(7) その他市場開拓費、販売促進費等

(一部改正〔平成14年告示573号・20年325号〕)

(貸付方式)

第7条 資金の貸付けは、次によるものとする。

(1) 貸付方式 極度貸付方式による当座貸越または手形貸付とする。

(2) 利用期間 資金の貸付けが受けられる期間は、農業経営改善計画期間(同計画の開始時期から同計画の終了時を含む年度の末日までをいう。以下同じ。)中とする。

(一部改正〔平成14年告示573号〕)

(極度額)

第8条 資金の極度額の上限は、次に掲げる金額とする。ただし、市町の農業経営基盤強化促進基本構想において示された農業経営の指標の規模を超える規模を目指す農業経営改善計画を有する者等特段の事情がある場合にあっては、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第1に基づき市町段階に設置されている特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)が認めた額とすることができる。

個人 一般経営 500万円

畜産経営または施設園芸経営を含む経営 2,000万円

法人 一般経営 2,000万円

畜産経営または施設園芸経営を含む経営 8,000万円

2 極度額は、農業経営改善計画期間の各年度について融資機関が設定するものとし、推進会議の認定を受けるものとする。

3 融資機関は、その農業者の経営状況および資金の利用状況からみて極度額を変更する必要があると判断する場合は、推進会議の認定を受けて、極度額を変更することができるものとする。

(一部改正〔平成14年告示573号・16年709号〕)

(貸付利率)

第9条 資金の貸付利率は、次の算出により決定する水準以内とし、別途知事が通知するところによるものとする。

貸付利率(年%)((都銀・短プラ×(協調倍率-1)+融資機関への低利預託金利×1)/協調倍率)+調整値

1 都銀・短プラとは、都市銀行の短期プライムレートをいう。

2 調整値は、都銀・短プラ水準に応じ、次のとおりとする。

都銀・短プラ

調整値

5%未満

0.8%

5%以上6%未満

0.6%

6%以上7%未満

0.4%

7%以上8%未満

0.2%

8%以上

0

3 貸付利率は、小数点以下第三位を四捨五入した上で、小数点以下第二位を二捨三入または七捨八入して0.05%単位とする。

2 農業者が当座貸越による貸付けを選択する場合には、年0.5%の範囲内で融資機関が定めた率を加算することができるものとする。

3 資金は、変動金利制とし、貸付利率の改定があったときは、改定日の貸付金残高(当座貸越の場合に限る。)および改定日以降の貸付金に適用するものとする。

(一部改正〔平成12年告示384号・13年360号・14年573号・21年285号〕)

(償還期限)

第10条 資金の償還期限は、手形貸付にあっては1年以内、当座貸越にあっては1年程度の当座貸越契約期間内とする。ただし、農業経営改善計画期間中は、認定された極度額の範囲内で借換えを行うことができるものとする。

(一部改正〔平成14年告示573号〕)

(借入手続)

第11条 借入希望者は、農業経営改善促進資金(スーパーS資金)利用申込書兼借入申込書(別記様式第2号。以下「申込書」という。)および資金利用計画認定申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、融資機関に提出しなければならない。

(1) 農業経営改善計画

(2) 農業経営改善計画認定書の写し

(3) 誓約書(別記様式第4号)

(4) 法人にあっては、役職員名簿(別記様式第5号)

(5) 飼養衛生管理基準(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の3第1項に規定する飼養衛生管理基準をいう。)に定められた家畜のうち、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥または七面鳥を飼養する事業を営む者にあっては、家畜保健衛生所長から交付を受けた飼養衛生管理基準遵守状況確認書

2 融資機関は、借入希望者から申込書を受理したときは、内容を審査の上、借入申込みを承諾しようとするときは貸付予定極度額を記載した農業経営改善促進資金融資意見書(別記様式第6号)を付して、推進会議に関係書類を送付するものとする。

3 融資機関は、資金の貸付けについては、申込書について推進会議の認定(農業経営改善計画との整合性、農業経営改善計画の達成確実性、借入金の償還の確実性等の認定をいう。以下この条において同じ。)を求めるものとする。

4 推進会議は、資金の貸付けに係る認定に関する事務を、融資機関(借入申込案件が基金協会による債務保証の対象であり、かつ、借入希望者が債務保証を希望する場合にあっては、融資機関および基金協会。次項において同じ。)に委任することができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

5 前項の委任を受けた融資機関は、借入希望者から申込書を受理したときは、認定に関する審査を行うものとし、認定をした場合には、推進会議に対し、速やかに借入希望者の氏名、住所等を報告しなければならない。

6 融資機関は、申込書を受理したときは、原則として1月半以内に借入希望者に融資の可否を通知するものとし、それまでの間に手続が終了しない場合には、借入希望者にその理由を通知するものとする。

(追加〔平成14年告示573号〕、一部改正〔平成19年告示451号・23年419号・24年282号・令和3年330号・4年230号〕)

(農業経営改善計画期間満了時の取扱い)

第12条 資金を借り受けた者の農業経営改善計画期間満了時に有する資金の残高は、すべて農業経営改善計画期間満了時に返済するものとする。ただし、資金を借り受けた者が家畜の飼養または永年性植物の栽培等農産物の生産に1年以上を要する営農類型を営む場合にあっては、農業経営改善計画期間満了後3年の範囲内で融資機関が認めた期間内に返済するものとする。

(一部改正〔平成14年告示573号〕)

(個人情報の保護)

第13条 融資機関その他の関係機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報の保護に関する法令および例規の規定を遵守するとともに、資金に係る申込書等の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、申込書において借入希望者の同意を得た範囲内で行うものとする。

(追加〔平成19年告示451号〕)

(電子情報処理組織による提出)

第14条 融資機関は、第3条第2項に規定する農業経営改善促進資金融通事業取扱届の提出については、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(追加〔令和3年告示330号〕)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成14年告示573号・19年451号・令和3年330号〕)

この告示は、平成7年2月1日から施行する。

(平成12年告示第384号)

1 この告示は、平成12年5月31日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成12年4月1日以後の融資に係る農業経営改善促進資金から適用し、同日前の融資に係る農業経営改善促進資金については、なお従前の例による。

(平成13年告示第360号)

1 この告示は、平成13年6月15日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成13年5月1日以後の融資に係る農業経営改善促進資金から適用し、同日前の融資に係る農業経営改善促進資金については、なお従前の例による。

(平成14年告示第253号)

1 この告示は、平成14年5月22日から施行する。

2 改正後の滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱の規定は、平成14年4月1日以後の融資に係る農業経営改善促進資金から適用し、同日前の融資に係る農業経営改善促進資金については、なお従前の例による。

(平成14年告示第573号)

1 この告示は、平成14年12月27日から施行する。

2 改正後の滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱の規定は、平成14年7月1日以後の融資に係る農業経営改善促進資金から適用し、同日前の融資に係る農業経営改善促進資金については、なお従前の例による。

3 平成14年7月1日以前に経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3の1により認定を受けた資金利用計画は、第11条第3項の規定により推進会議の認定を受けた申込書とみなす。

(平成16年告示第709号)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年告示第451号)

1 この告示は、平成19年7月4日から施行する。

2 改正後の滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱の規定は、平成19年6月1日以後の融資に係る農業経営改善促進資金から適用し、同日前の融資に係る農業経営改善促進資金については、なお従前の例による。

(平成20年告示第325号)

1 この告示は、平成20年5月23日から施行する。

2 改正後の滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱の規定は、平成20年5月1日以後の融資に係る農業経営改善促進資金から適用し、同日前の融資に係る農業経営改善促進資金については、なお従前の例による。

(平成21年告示第285号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日以後の融資に係る農業経営改善促進資金から適用し、同日前の融資に係る農業経営改善促進資金については、なお従前の例による。

(平成23年告示第419号)

1 この告示は、平成23年9月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱の規定は、平成23年9月1日以後の融資に係る農業経営改善促進資金から適用し、同日前の融資に係る農業経営改善促進資金については、なお従前の例による。

(平成24年告示第282号)

1 この告示は、平成24年5月9日から施行する。

2 改正後の滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱の規定は、平成24年5月9日以後の融資に係る農業経営改善促進資金から適用し、同日前の融資に係る農業経営改善促進資金については、なお従前の例による。

(令和元年告示第57号)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年告示第330号)

1 この告示は、令和3年5月18日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年告示第230号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(一部改正〔平成13年告示360号・令和元年57号・3年330号〕)

画像

(全部改正〔平成19年告示451号〕、一部改正〔平成20年告示325号・21年285号・23年419号・令和3年330号〕)

画像画像画像画像

(一部改正〔平成13年告示360号・14年573号・16年709号・20年325号・令和3年330号〕)

画像

(追加〔平成24年告示282号〕、一部改正〔令和3年告示330号〕)

画像

(追加〔平成24年告示282号〕)

画像

(一部改正〔平成13年告示360号・14年573号・16年709号・24年282号・令和3年330号〕)

画像

滋賀県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱

平成7年2月1日 告示第38号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 林/第1章 政/第1節
沿革情報
平成7年2月1日 告示第38号
平成12年5月31日 告示第384号
平成13年6月15日 告示第360号
平成14年5月22日 告示第253号
平成14年12月27日 告示第573号
平成16年12月20日 告示第709号
平成19年7月4日 告示第451号
平成20年5月23日 告示第325号
平成21年4月1日 告示第285号
平成23年9月1日 告示第419号
平成24年5月9日 告示第282号
令和元年6月28日 告示第57号
令和3年5月18日 告示第330号
令和4年5月31日 告示第230号