○滋賀県立農業大学校学則

昭和63年8月1日

滋賀県規則第56号

滋賀県立農業大学校学則をここに公布する。

滋賀県立農業大学校学則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 養成科(第4条―第25条)

第3章 就農科(第26条―第33条)

第4章 開放講座(第34条)

第5章 雑則(第35条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県立農業大学校の設置および管理に関する条例(昭和63年滋賀県条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、滋賀県立農業大学校(以下「大学校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年規則73号・19年10号〕)

(科)

第2条 大学校の養成科においては、次代の農業を担い指導的役割を果たし得る人材を養成するため、農業を志向する青年に対し長期の教育を行う。

2 大学校の就農科においては、農業を担うべき者に農業の技術または経営方法に係る知識および経験に応じた研修を行う。

(一部改正〔平成11年規則26号・18年26号〕)

(職員の配置および教育場所)

第3条 大学校には校長、講師その他所要の職員を置く。

2 校長および講師は、学生の教育を行うとともに、知事が別に定める事務を行う。

3 校長は、必要に応じ農業技術振興センターの栽培研究部、環境研究部、花・果樹研究部および茶業指導所、畜産技術振興センター等において専門的な教育を行うことができる。

(一部改正〔平成11年規則26号・12年94号・17年39号・19年24号・21年31号〕)

第2章 養成科

(一部改正〔平成18年規則26号〕)

(課程)

第4条 養成科に農産課程、園芸課程および畜産課程を置く。

(一部改正〔平成18年規則26号〕)

(修業年限および定員)

第5条 養成科の修業年限は、2年とする。

2 養成科の定員は、1学年につき30人とする。ただし、校長が必要と認めるときは、定員を超えて若干名の入学を許可することができる。

(一部改正〔平成18年規則26号・19年10号〕)

(教育科目等)

第6条 養成科の教育科目、単位数および授業時間数は、別表のとおりとする。

2 校長は、やむを得ない理由がある場合は、前項の授業時間数を変更することができる。

(一部改正〔平成18年規則26号・19年10号〕)

(単位の計算方法)

第7条 各教育科目の単位数は、1単位を32時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、1単位の授業時間数は、講義および演習については16時間から32時間の範囲で定めるものとし、実験、実習および実技については32時間とする。

(追加〔平成19年規則10号〕)

(単位の授与)

第8条 教育科目を履修した者に所定の単位を与える。

(追加〔平成19年規則10号〕)

(学年)

第9条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(一部改正〔平成19年規則10号〕)

(休業日)

第10条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春期休業日(3月21日から4月10日まで)

(4) 夏期休業日(7月21日から8月31日まで)

(5) 冬期休業日(12月23日から翌年1月7日まで)

2 校長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業し、または休業日に授業を行うことができる。

(一部改正〔平成元年規則62号・4年75号・15年34号・19年10号〕)

(入学資格)

第11条 養成科に入学することができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者またはこれと同等以上の学力を有すると校長が認めた者とする。

(追加〔平成19年規則10号〕)

(入学志願の手続)

第12条 養成科に入学しようとする者は、校長が定める期日までに、入学願書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて校長に提出しなければならない。

(1) 高等学校または中等教育学校を卒業する見込みの者にあつては、高等学校または中等教育学校(後期課程に限る。)の調査書

(2) 高等学校または中等教育学校を卒業する見込みの者以外の者にあつては、履歴書、健康診断書 前条に規定する資格を証明する書類および最終学校における学業の成績を証明する書類

(3) その他校長が必要と認める書類

(一部改正〔平成11年規則26号・12年73号・18年26号・19年10号〕)

(入学者の選考等)

第13条 校長は、入学願書を提出した者に対し、筆記試験および面接試験(以下「入学試験」という。)を行い、その結果に基づき入学者を決定する。

2 校長は、選考の結果を入学願書を提出した者に通知するものとする。

3 入学試験の実施期日、場所、試験科目その他入学試験に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(一部改正〔平成12年規則73号・15年34号・19年10号〕)

(入学手続および入学許可)

第14条 校長は、入学者と決定された者で校長が指定した期日までに保証人を定め誓約書(別記様式第2号)を提出したものに対し、入学を許可する。

(一部改正〔平成12年規則73号・19年10号〕)

(入学許可の取消し)

第15条 校長は、前条の規定による入学の許可を受けた者(以下「学生」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により前条の規定による許可を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか、校長の指示に従わない等の理由により校長が入学させることを不適当と認めた者

(追加〔平成19年規則10号〕)

(保証人)

第16条 第14条の保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 学生は、保証人が死亡したとき、保証人が破産手続開始の決定を受けたときその他保証人として適当でない事由が生じたとき、保証人が住所もしくは氏名を変更したとき、または保証人を変更したときは、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成12年規則73号・16年72号・19年10号〕)

(休学)

第17条 疾病その他やむを得ない理由のため引き続き3箇月以上出席することができない学生で休学しようとするものは、その旨およびその理由ならびにその期間を記した書類に保証人と連署のうえ、医師の診断書等その理由を証する書類を添えて校長に届け出なければならない。

2 休学の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学の期間の延長をすることができる。

3 学生は、休学期間中であつても休学の必要がなくなつたときは、その旨を校長に届け出て復学することができる。

(一部改正〔平成12年規則73号・19年10号〕)

(退学)

第18条 学生は、疾病その他の理由により退学しようとするときは、その旨およびその理由を記した書類に保証人と連署の上校長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成12年規則73号・19年10号〕)

(表彰)

第19条 校長は、成績優秀で他の学生の模範であると認められる学生を表彰することができる。

(一部改正〔平成12年規則73号・19年10号〕)

(懲戒)

第20条 校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該学生に対して懲戒処分として訓告、停学または退学の処分をすることができる。

(1) 大学校における秩序を乱し、または学生としてふさわしくない行為をしたとき。

(2) 成績が不良で修学の見込みがないと認められるとき。

(3) 修業年限の2倍の期間を超えてもなお所定の履修を終わらないとき、または休学した期間を超えてなお復学できないとき。

(4) 正当な理由がなくて授業料を滞納し、督促してもなお納付しないとき。

(追加〔平成19年規則10号〕)

(成績の評価)

第21条 成績の評価は、第6条に規定する教育科目について、校長が別に定める基準および方法により行い、合格に達した学生に対し、単位を認定する。

(追加〔平成19年規則10号〕)

(入学前の既習単位の認定)

第22条 校長は、養成科に入学する前に、他の大学、短期大学または専修学校の専門課程に在学した学生から、当該学校において履修した科目について、単位の認定の申請があつた場合において、当該申請のあつた科目の教育内容を評価し、第6条に定める教育内容に相当するものと認められるときは、養成科において当該科目に相当する教育科目を履修したものとみなし、養成科を卒業するのに必要な総単位数の2分の1を超えない範囲内において、単位を与えることができる。

(追加〔平成19年規則10号〕)

(進級または卒業の認定)

第23条 校長は、別に定める単位数を修得した学生に対し、進級または卒業を認定し、卒業の認定をした者に対し卒業証書(別記様式第3号)を授与する。

(一部改正〔平成19年規則10号〕)

(専門士)

第23条の2 養成科農産課程、園芸課程または畜産課程を修了した者は、それぞれ専門士(養成科農産課程)、専門士(養成科園芸課程)または専門士(養成科畜産課程)と称することができる。

(追加〔平成20年規則7号〕)

(授業料の納入)

第24条 学生は、次の表の左欄に掲げる納入方法の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期日までに授業料を納めなければならない。ただし、分割払の方法による場合において、納入期日後に復学した学生の当該納入期日に係る授業料については、復学した日から15日以内に納めなければならない。

納入方法

納入期日

一括払

4月26日

分割払

4月分 4月26日

5月分から12月分まで 各月15日

1月分から3月分まで 1月15日

2 前項の規定にかかわらず、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項の規定により授業料の減免を受けようとする学生は、校長が指定する期日までに授業料を納めなければならない。

(一部改正〔平成16年規則34号・19年10号・令和2年68号・7年69号〕)

(授業料の還付)

第24条の2 学生が休学し、または退学した場合において、当該休学期間または退学後の期間に係る月分の授業料を既に納付しているときは、当該休学期間または退学後の期間に係る月分の授業料を還付する。ただし、休学し、もしくは復学した日または退学した日の属する月分の授業料は、この限りでない。

2 大学等における修学の支援に関する法律第8条第1項の規定により授業料の減免を受けた学生が当該減免に係る授業料を既に納付している場合は、当該減免の額に相当する授業料を還付する。

3 停学期間中の授業料は、徴収する。

(追加〔令和2年規則68号〕)

(授業料の免除等)

第25条 校長は、経済的事情その他の特別の理由により授業料を負担することが困難な者で学業の成績、人物ともに優秀なものに対し、知事の承認を得て授業料の全部もしくは一部を免除し、または納入期日を延期することができる。

2 前項の規定による免除または延期を受けようとする者は、その理由を記した書類に、その理由を証する書類を添えて、校長にその旨を申請しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則10号〕)

第3章 就農科

(一部改正〔平成11年規則26号・18年26号〕)

(修業年限および定員)

第26条 就農科の修業年限は、校長が別に定める。

2 就農科の定員は、校長が別に定める。

(全部改正〔平成11年規則26号〕、一部改正〔平成18年規則26号・19年10号〕)

(研修科目)

第27条 就農科の研修科目その他研修の実施に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(全部改正〔平成11年規則26号〕、一部改正〔平成18年規則26号・19年10号〕)

(受講資格)

第28条 就農科において研修を受講することができる者は、県内において将来農業の経営を行おうとする者であつて、20歳以上65歳未満のものとする。

(追加〔平成19年規則10号〕、一部改正〔平成25年規則96号〕)

(受講申請の手続等)

第29条 就農科において研修を受講しようとする者は、校長が定める期日までに、研修受講申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添え、農業の経営を行おうとする農用地を管轄する農業農村振興事務所農産普及課長を経由して校長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書

(3) その他校長が必要と認める書類

2 校長は、前項の研修受講申請書の提出を受けたときは、研修を受講しようとする者に対して面接試験および筆記試験を実施し、その結果に基づき、受講生を決定する。

3 校長は、受講生と決定された者で校長が指定した期日までに保証人を定め、誓約書(別記様式第5号)を提出したものに対し、受講を許可する。

4 第16条の規定は、前項の保証人について準用する。

(追加〔平成11年規則26号〕、一部改正〔平成12年規則73号・17年39号・18年26号・19年10号・21年31号・25年96号〕)

(受講の中止)

第30条 校長は、前条第3項の規定による受講の許可を受けた者(以下「研修生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生に対し、受講の中止を命ずることができる。

(1) 大学校における秩序を乱し、または研修生としてふさわしくない行為をしたとき。

(2) 傷病のため研修に堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるとき。

(追加〔平成19年規則10号〕)

(受講料の納入)

第31条 研修生は、毎月分の受講料をその月の15日(4月分の受講料にあつては、4月26日)までに納めなければならない。ただし、校長が別に定めるところにより、校長に申し出て、1年分の受講料を一括して納めることができる。

(追加〔平成11年規則26号〕、一部改正〔平成19年規則10号・令和7年69号〕)

(修了証書の授与)

第32条 校長は、研修を修了した者に修了証書(別記様式第6号)を授与することができる。

(一部改正〔平成11年規則26号・19年10号〕)

(準用)

第33条 第10条の規定は、就農科における研修について準用する。

(追加〔平成11年規則26号〕、一部改正〔平成18年規則26号・19年10号〕)

第4章 開放講座

(追加〔平成11年規則26号〕)

(開放講座)

第34条 校長は、県民の生涯教育の観点から農業従事者等に対し研修を行う開放講座を開設することができる。

2 開放講座に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(追加〔平成11年規則26号〕、一部改正〔平成19年規則10号〕)

第5章 雑則

(一部改正〔平成11年規則26号〕)

(委任)

第35条 この規則に定めるもののほか、大学校の管理に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(一部改正〔平成11年規則26号・19年10号〕)

付則

1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

2 滋賀県立営農大学校学則(昭和50年滋賀県規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に滋賀県立農業大学校の設置および管理に関する条例付則第3項の規定によりなお存続するものとされる滋賀県立営農大学校に在学する学生については、この規則の規定にかかわらず旧規則の規定を適用する。この場合において、旧規則第7条第1項第2号中「日曜日」とあるのは、「日曜日ならびに毎月の第2土曜日および第4土曜日」とする。

(一部改正〔平成元年規則62号〕)

付則(平成元年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成4年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

付則(平成11年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成11年4月1日以後に本科に入学する学生について適用し、同年3月31日において本科に在学する学生については、なお従前の例による。

付則(平成12年規則第73号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成12年規則第94号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成15年規則第34号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成15年4月1日以後に本科に入学する学生について適用し、同年3月31日において本科に在学する学生については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県立農業大学校学則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成16年規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成16年規則第72号抄)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

付則(平成17年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成18年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成19年規則第10号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成19年4月1日以後に養成科に入学する学生について適用し、同年3月31日において本科に在学する学生については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県立農業大学校学則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成19年規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成21年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県立農業大学校学則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成24年規則第13号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後に養成科に入学する学生について適用し、同年3月31日において養成科に在学する学生については、なお従前の例による。

付則(平成25年規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成29年規則第9号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後に養成科に入学する学生について適用し、同年3月31日において養成科に在学する学生については、なお従前の例による。

付則(令和2年規則第68号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以後に養成科に入学する学生について適用し、同年3月31日において養成科に在学する学生については、なお従前の例による。

付則(令和7年規則第69号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和8年4月1日以後に養成科に入学する学生について適用し、同年3月31日において養成科に在学する学生については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成19年規則10号〕、一部改正〔平成24年規則13号・29年9号・令和3年26号・7年69号〕)

教育科目

単位

時間数

教養科目

経済

1

16

法律

1

16

体育

1

32

キャリアデザインⅠ

1

16

キャリアデザインⅡ

1

16

農業基礎

1

16

情報処理Ⅰ

1

16

学習方法論Ⅰ

1

16

学習方法論Ⅱ

1

16

小計

9

160

専門科目

共通科目

農業政策

1

16

農業経営

1

16

農業簿記

2

32

農産物流通

1

16

農産物マーケティング

1

16

農業技術概論Ⅰ

1

16

農業技術概論Ⅱ

1

16

農業技術概論Ⅲ

1

16

農業機械(学科)

1

16

農業機械(実技)

1

32

土壌肥料

1

16

気象と農業災害

1

16

農薬概論

1

16

6次産業化農業

1

16

特殊技術学習

1

16

労働衛生

1

16

情報処理Ⅱ

1

16

環境と農業

1

16

みどり戦略Ⅰ

1

16

みどり戦略Ⅱ

1

16

スマート農業

1

16

農産物生産管理

1

16

複合経営・多角経営

1

16

農業機械実習

1

32

基礎実習

4

128

農業体験学習Ⅰ

1

32

農業体験学習Ⅱ

10

320

小計

40

912

専攻科目

専攻教科(専攻毎に別に定める。)

46

1,264

卒業論文

5

160

小計

51

1,424

特別学習


52

学校行事、自治活動


236

合計

100

2,784

(一部改正〔平成11年規則26号・12年73号・15年34号・17年39号・19年10号・21年31号・25年96号〕)

画像

(一部改正〔平成10年規則61号・15年34号・17年39号・19年10号・25年96号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則34号・18年26号・19年10号・20年7号・21年31号〕)

画像

(追加〔平成11年規則26号〕、一部改正〔平成15年規則34号・17年39号・18年26号・19年10号・21年31号・25年96号〕)

画像

(追加〔平成11年規則26号〕、一部改正〔平成15年規則34号・17年39号・18年26号・19年10号・25年96号〕)

画像

(一部改正〔平成11年規則26号・15年34号・18年26号・19年10号・20年7号・21年31号〕)

画像

滋賀県立農業大学校学則

昭和63年8月1日 規則第56号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林/第1章 農政/第1節 農政
沿革情報
◆ 昭和63年8月1日 規則第56号
◇ 平成元年7月19日 規則第62号
◇ 平成4年9月4日 規則第75号
◇ 平成10年10月1日 規則第61号
◇ 平成11年4月1日 規則第26号
◇ 平成12年3月31日 規則第73号
◇ 平成12年4月1日 規則第94号
◇ 平成15年3月28日 規則第34号
◇ 平成16年4月1日 規則第34号
◇ 平成16年12月28日 規則第72号
◇ 平成17年4月1日 規則第39号
◇ 平成18年3月30日 規則第26号
◇ 平成19年3月20日 規則第10号
◇ 平成19年4月1日 規則第24号
◇ 平成20年3月5日 規則第7号
◇ 平成21年4月1日 規則第31号
◇ 平成24年3月12日 規則第13号
◇ 平成25年12月2日 規則第96号
◇ 平成29年3月24日 規則第9号
◇ 令和2年3月31日 規則第68号
◇ 令和3年3月30日 規則第26号
◇ 令和7年12月26日 規則第69号