○滋賀県立農業大学校の設置および管理に関する条例

昭和63年3月29日

滋賀県条例第18号

滋賀県立農業大学校の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立農業大学校の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 次代の農業を担う人材を養成するとともに、農業従事者等に対し農業に関する研修を行うため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校として滋賀県立農業大学校(以下「大学校」という。)を近江八幡市安土町に設置する。

(一部改正〔平成19年条例21号・59号・21年69号〕)

(科)

第2条 大学校に、養成科および就農科を置く。

(一部改正〔平成11年条例15号・12年63号・18年37号・19年21号〕)

(授業料)

第3条 大学校の養成科の授業料および就農科の受講料の額および納付の方法等は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成11年条例15号・12年63号・18年37号・19年21号〕)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、大学校の管理に関する事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例63号・19年21号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(滋賀県立営農大学校の設置および管理に関する条例の廃止)

2 滋賀県立営農大学校の設置および管理に関する条例(昭和44年滋賀県条例第21号)は、廃止する。

(滋賀県立営農大学校の存続に関する経過措置)

3 滋賀県立営農大学校は、前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に当該施設に在学する者が当該施設に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)

5 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第15号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第63号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた滋賀県立農業大学校に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県立農業大学校の設置および管理に関する条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第37号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に滋賀県立農業大学校に在学していた者で施行日以後も引き続き同校に在学するものについては、当該者が施行日前に在学していた改正前の滋賀県立農業大学校の設置および管理に関する条例第2条第1項に規定する科に相当する改正後の滋賀県立農業大学校の設置および管理に関する条例第2条第1項に規定する科に在学するものとする。

3 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第69号抄)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

滋賀県立農業大学校の設置および管理に関する条例

昭和63年3月29日 条例第18号

(平成22年3月21日施行)