○滋賀県病害虫防除員を置く区域に関する条例

昭和60年3月29日

滋賀県条例第18号

〔滋賀県病害虫防除所および病害虫防除員を置く区域に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県病害虫防除員を置く区域に関する条例

(題名改正〔平成21年条例1号〕)

滋賀県病害虫防除所の設置等に関する条例(昭和27年滋賀県条例第19号)の全部を改正する。

植物防疫法(昭和25年法律第151号)第33条第1項の規定による病害虫防除員を置く区域は、市町の区域とする。

(一部改正〔平成21年条例1号〕)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成21年条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

滋賀県病害虫防除員を置く区域に関する条例

昭和60年3月29日 条例第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 林/第1章 政/第1節
沿革情報
昭和60年3月29日 条例第18号
平成16年10月25日 条例第38号
平成21年1月23日 条例第1号