○職業能力開発促進法施行令第2条の規定により知事が作成することとされた2級、3級および基礎級の技能検定の合格証書の様式

平成12年6月9日

滋賀県告示第404号

職業能力開発促進法施行令第2条の規定により知事が作成することとされた2級、3級および基礎級の技能検定の合格証書の様式

(題名改正〔平成28年告示226号・29年410号〕)

職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)第2条の規定により知事が作成することとされた2級、3級および基礎級の技能検定の合格証書の様式を次のように定める。

画像

(一部改正〔令和元年告示55号〕)

(平成28年告示第226号)

この告示は、平成28年4月8日から施行する。

(平成29年告示第410号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(令和元年告示第55号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

職業能力開発促進法施行令第2条の規定により知事が作成することとされた2級、3級および基礎…

平成12年6月9日 告示第404号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 働/第2章
沿革情報
平成12年6月9日 告示第404号
平成28年4月8日 告示第226号
平成29年10月20日 告示第410号
令和元年6月28日 告示第55号