○滋賀県職業能力開発援助規則

昭和46年3月19日

滋賀県規則第12号

〔滋賀県職業訓練援助規則〕をここに公布する。

滋賀県職業能力開発援助規則

(題名改正〔昭和61年規則19号〕)

滋賀県監督者訓練援助規則(昭和34年滋賀県規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第13条に規定する事業主等に対する法第15条の2第1項の規定に基づく援助および法第2条に規定する労働者に対する法第15条の2第2項の規定に基づく援助については、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔平成5年規則20号〕)

(援助の方法)

第2条 事業主等に対する援助は、当該事業主等の申請に基づき、次に掲げる方法により行う。

(1) 法第11条の計画の作成および実施に関する助言および指導を行うこと。

(2) 職業能力の開発および向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。

(3) 情報および資料を提供すること。

(4) 職業訓練について専門的な知識および技能を有する職員を派遣すること。

(5) 委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、県立の公共職業能力開発施設を使用させる等職業能力の開発および向上の促進に関し必要な便益を提供すること。

2 労働者に対する援助は、当該労働者の申請に基づき、前項第2号および第3号に掲げる方法により行う。

(全部改正〔平成5年規則20号〕)

(援助の申請)

第3条 事業主等または労働者は、援助を受けようとするときは、職業能力開発援助申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。ただし、前条第1項第1号から第3号までに掲げる方法による援助で知事が特に認めたものについては、この限りでない。

(一部改正〔昭和61年規則19号・平成4年33号・5年20号〕)

(援助の決定)

第4条 知事は、前条の規定による申請があつたときは、審査のうえ援助の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成4年規則33号〕)

(費用)

第5条 援助を受ける事業主等および労働者は、当該援助に要する費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則33号・5年20号〕)

(技能証明書)

第6条 知事は、援助に係る監督者訓練員の訓練課程を良好な成績で修了した者に対し、監督者訓練員技能証明書(別記様式第2号)を交付する。

(全部改正〔昭和61年規則19号〕、一部改正〔平成4年規則33号〕)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。

(昭和54年規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第20号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の滋賀県職業能力開発援助規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の滋賀県職業能力開発援助規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(全部改正〔平成5年規則20号〕、一部改正〔平成10年規則61号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則7号・54年11号・55年4号・61年19号・平成4年33号〕)

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滋賀県職業能力開発援助規則

昭和46年3月19日 規則第12号

(平成10年11月1日施行)

体系情報
第8編 働/第2章
沿革情報
昭和46年3月19日 規則第12号
昭和51年3月3日 規則第7号
昭和54年3月30日 規則第11号
昭和55年2月25日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第19号
平成4年4月1日 規則第33号
平成5年3月31日 規則第20号
平成10年10月1日 規則第61号