●滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱

昭和39年4月1日

滋賀県告示第95号

〔この告示は、平成19年4月1日滋賀県告示第243号により廃止。ただし、同告示付則2項により、なおその効力を有することとされている。〕

滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働者の住宅不足を緩和するとともに勤労意欲の増進と生活の向上安定を図ることを目的として労働者に対し貸し付ける労働者住宅建設資金に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第2条 労働者住宅建設資金の貸付けは、近畿労働金庫(以下「金庫」という。)を通じて行なう。

2 県は前項の貸付けのため毎年度予算の範囲内において金庫に資金を預託するものとする。

3 資金の預託額、預託期間、預託利率および金庫の協調融資額については、契約の定めるところによる。

(一部改正〔平成10年告示444号〕)

(貸付対象者)

第3条 労働者住宅建設資金の貸付対象者は、金庫の会員の構成員であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 現に住宅に困窮している労働者であつて、県内において自己の居住のための住宅を新築し、購入し、または増改築するもの

(2) 給与収入のみの者にあつては前年の給与収入金額が14,421,053円以下の者、それ以外の者にあつては前年の所得金額が12,000,000円以下の者

(全部改正〔平成10年告示6号〕)

(貸付けの限度額等)

第4条 労働者住宅建設資金の貸付限度額、貸付利率、貸付期間および償還の方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 貸付限度額

 住宅の新築または新築住宅もしくは既存住宅を購入する場合 1,000万円以内

 住宅の増築または一部改築をする場合 500万円以内

(2) 貸付利率 年3.9パーセント

(3) 貸付期間

 住宅の新築または新築住宅もしくは既存住宅を購入する場合 25年以内

 住宅の増築または一部改築をする場合 20年以内

(4) 償還方法 元利均等の割賦償還の方法

(一部改正〔昭和42年告示109号・45年121号・46年142号・47年418号・48年131号・49年124号・51年302号・52年305号・53年148号・54年190号・528号・55年174号・308号・56年181号・272号・59年193号・60年210号・61年111号・62年215号・平成元年133号・2年131号・411号・3年84号・164号・525号・4年185号・441号・5年182号・662号・6年169号・194号・318号・425号・523号・558号・7年108号・178号・252号・474号・9年189号・10年6号・396号・571号・11年163号・518号・12年195号・13年185号・518号・14年147号・450号・15年186号・520号・16年204号・550号・17年457号・872号・18年929号・1255号〕)

(貸付けの申込等)

第5条 労働者住宅建設資金の借入申込者は、滋賀県労働者住宅建設資金借入申込書(別記様式第1号)に所定事項を記載のうえ、金庫が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

2 金庫は、前項の申込書の提出があつたときは、速やかに貸付けの適否を調査し、適当と認める時は労働者住宅建設資金を貸し付けるものとする。

3 前項の規定により貸し付けた労働者住宅建設資金に係る債権については、金庫が責めを負うものとする。

(一部改正〔昭和49年告示124号・平成4年185号〕)

(貸付決定の取消し)

第6条 金庫は、労働者住宅建設資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、知事と協議のうえ貸付けの決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に貸し付けた貸付金の全部もしくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申込みによつて貸付けの決定を受けたことが判明したとき。

(2) 正当な理由がなくて貸付けに係る住宅の着工が遅延し、または完了の見込みがないと認められるとき。

(3) 労働者住宅建設資金と中小企業等勤労者住宅建設資金とを合せ貸付を受けたとき。

(一部改正〔昭和49年告示124号・平成4年185号〕)

(運用状況の調査等)

第7条 知事は、必要と認めるときは、借受人および金庫に対し労働者住宅建設資金の運用状況等について調査を行い、または報告を求め、その結果に基づいて繰上償還を指示する等必要な指示または指導をすることができる。

(全部改正〔平成4年告示185号〕)

(貸付状況の報告)

第8条 金庫は、毎月の労働者住宅建設資金の貸付状況を、当該貸付けに係る第5条第1項に規定する申込書の写しを添付して、滋賀県労働者住宅建設資金貸付状況報告書(別記様式第2号)により当該月の翌月10日までに知事に報告するものとする。

(追加〔平成4年告示185号〕)

この告示は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年度分の貸付金から適用する。

(昭和42年告示第109号)

1 この告示は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正前の要綱による貸付金については、なお従前の例による。

(昭和44年告示第110号)

この告示は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年告示第121号)

この告示は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年告示第142号)

この告示は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年告示第418号)

1 この告示は、昭和47年10月1日から施行する。

2 この告示施行日前にした決定にかかる貸付金については、なお従前の例による。

(昭和48年告示第131号)

この告示は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年告示第124号)

この告示は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年告示第302号)

この告示は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年告示第305号)

1 この告示は、昭和52年7月6日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第4条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定は、昭和52年7月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(昭和53年告示第148号)

この告示は、昭和53年4月5日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年告示第190号)

この告示は、昭和54年4月9日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年告示第528号)

この告示は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年告示第174号)

この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年告示第308号抄)

この告示は、昭和55年6月16日から施行する。

(昭和56年告示第181号)

この告示は、昭和56年4月8日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年告示第272号)

この告示は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和59年告示第193号)

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第210号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第334号)

この告示は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年告示第111号)

1 この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号および同条第3号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号および同条第3号の規定ならびに第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定は、昭和61年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(昭和62年告示第215号)

1 この告示は、昭和62年4月10日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定および第5条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定は、昭和62年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成元年告示第133号)

1 この告示は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1号アの規定は、平成元年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成2年告示第131号)

1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定、第5条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第6条の規定による改正後の滋賀県勤労者教育資金貸付要綱第4条第2号の規定は、平成2年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成2年告示第411号)

1 この告示は、平成2年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定、第5条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第6条の規定による改正後の滋賀県勤労者教育資金貸付要綱第4条第2号の規定は、平成2年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成3年告示第84号)

1 この告示は、平成3年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第5条の規定による改正後の滋賀県勤労者教育資金貸付要綱第4条第2号の規定は、平成3年3月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成3年告示第164号)

1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1号アの規定は、平成3年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成3年告示第525号)

1 この告示は、平成3年11月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定、第5条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第6条の規定による改正後の滋賀県勤労者教育資金貸付要綱第4条第2号の規定は、平成3年11月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成4年告示第185号)

1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成4年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成4年告示第441号)

1 この告示は、平成4年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成4年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成5年告示第182号)

1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成5年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成5年告示第662号)

1 この告示は、平成5年12月10日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成5年12月10日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成6年告示第169号)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成6年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成6年告示第194号)

1 この告示は、平成6年4月22日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成6年4月22日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成6年告示第318号)

1 この告示は、平成6年7月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成6年7月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成6年告示第425号)

1 この告示は、平成6年9月13日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成6年9月13日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成6年告示第523号)

1 この告示は、平成6年11月10日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成6年11月10日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成6年告示第558号)

1 この告示は、平成6年12月6日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成6年12月6日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成7年告示第108号)

1 この告示は、平成7年3月17日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成7年3月17日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成7年告示第178号)

1 この告示は、平成7年4月3日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成7年4月3日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成7年告示第252号)

1 この告示は、平成7年5月12日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成7年5月12日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成7年告示第474号)

1 この告示は、平成7年10月2日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成7年10月2日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成9年告示第189号)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成9年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成10年告示第6号)

1 この告示は、平成10年1月5日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成10年1月5日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成10年告示第396号)

1 この告示は、平成10年9月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成10年9月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成10年告示第444号)

1 この告示は、平成10年10月1日から施行する。

2 この告示の施行前に改正前の第5条第1項の規定により滋賀県労働金庫に提出された滋賀県労働者住宅建設資金借入申込書(この告示の施行の日において当該申込書に係る労働者住宅建設資金の貸付けがなされていないものに限る。)は、改正後の第5条第1項の規定により近畿労働金庫に提出された滋賀県労働者住宅建設資金借入申込書とみなす。

3 この告示の施行前に滋賀県労働金庫から滋賀県労働者住宅建設資金の貸付けを受けた者に係る改正後の第6条の規定による当該資金に係る貸付けの決定の取消しおよび貸付金の返還請求は、近畿労働金庫が行うものとする。

4 平成10年9月1日から平成10年9月30日までの間に滋賀県労働金庫が貸し付けた労働者住宅建設資金に係る改正前の第8条の規定による貸付状況の報告は、近畿労働金庫が行うものとする。

(平成10年告示第571号)

1 この告示は、平成10年12月15日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成10年12月15日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成11年告示第163号)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成11年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成11年告示第518号)

1 この告示は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成11年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成12年告示第195号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成12年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成13年告示第185号)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成13年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成13年告示第518号)

1 この告示は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成13年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成14年告示第147号)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成14年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成14年告示第450号)

1 この告示は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成14年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成15年告示第186号)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成15年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成15年告示第520号)

1 この告示は、平成15年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成15年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成16年告示第204号)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成16年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成16年告示第550号)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、平成16年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成17年告示第457号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成17年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成17年告示第872号)

1 この告示は、平成17年10月3日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成17年10月3日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成18年告示第929号)

1 この告示は、平成18年4月3日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成18年4月3日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成18年告示第1255号)

1 この告示は、平成18年10月2日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成18年10月2日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第243号)

1 この告示は、平成19年4月2日から施行する。

2 この告示の施行の日前の貸付けに係る資金については、廃止前の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱の規定は、なおその効力を有する。

(全部改正〔昭和49年告示124号〕、一部改正〔昭和60年告示210号・平成10年444号・11年163号・13年185号〕)

画像画像画像画像

(全部改正〔昭和49年告示124号〕、一部改正〔昭和60年告示334号・平成10年444号・13年185号・17年457号〕)

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滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱

昭和39年4月1日 告示第95号

(平成19年4月2日施行)

体系情報
第8編 働/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 告示第95号
昭和42年4月1日 告示第109号
昭和44年4月1日 告示第110号
昭和45年4月1日 告示第121号
昭和46年4月1日 告示第142号
昭和47年10月1日 告示第418号
昭和48年4月1日 告示第131号
昭和49年4月1日 告示第124号
昭和51年4月1日 告示第302号
昭和52年7月6日 告示第305号
昭和53年4月5日 告示第148号
昭和54年4月9日 告示第190号
昭和54年10月31日 告示第528号
昭和55年4月1日 告示第174号
昭和55年6月11日 告示第308号
昭和56年4月8日 告示第181号
昭和56年6月1日 告示第272号
昭和59年3月31日 告示第193号
昭和60年4月1日 告示第210号
昭和60年6月1日 告示第334号
昭和61年3月12日 告示第111号
昭和62年4月10日 告示第215号
平成元年3月30日 告示第133号
平成2年4月30日 告示第131号
平成2年10月1日 告示第411号
平成3年3月1日 告示第84号
平成3年4月1日 告示第164号
平成3年11月1日 告示第525号
平成4年4月1日 告示第185号
平成4年10月1日 告示第441号
平成5年4月1日 告示第182号
平成5年12月10日 告示第662号
平成6年4月1日 告示第169号
平成6年4月22日 告示第194号
平成6年7月1日 告示第318号
平成6年9月12日 告示第425号
平成6年11月10日 告示第523号
平成6年12月6日 告示第558号
平成7年3月17日 告示第108号
平成7年4月3日 告示第178号
平成7年5月12日 告示第252号
平成7年10月2日 告示第474号
平成9年4月1日 告示第189号
平成10年1月5日 告示第6号
平成10年8月31日 告示第396号
平成10年9月30日 告示第444号
平成10年12月14日 告示第571号
平成11年3月31日 告示第163号
平成11年9月29日 告示第518号
平成12年3月30日 告示第195号
平成13年3月30日 告示第185号
平成13年10月1日 告示第518号
平成14年4月1日 告示第147号
平成14年10月1日 告示第450号
平成15年4月1日 告示第186号
平成15年10月1日 告示第520号
平成16年4月1日 告示第204号
平成16年10月1日 告示第550号
平成17年4月1日 告示第457号
平成17年10月3日 告示第872号
平成18年4月3日 告示第929号
平成18年10月2日 告示第1255号
平成19年4月1日 告示第243号