○滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱

昭和44年4月1日

滋賀県告示第108号

滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱を次のように定める。

滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、県内の勤労者が臨時または緊急に資金を必要とするときに勤労者福祉資金(以下「資金」という。)を貸し付け、その生活の健全化を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成11年告示162号〕)

(取扱金融機関)

第2条 この要綱に基づく資金の貸付けは、株式会社滋賀銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社京都銀行、京都信用金庫、滋賀中央信用金庫、長浜信用金庫、湖東信用金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、京滋信用組合、近畿産業信用組合および近畿労働金庫(以下「取扱金融機関」という。)を通じて行う。

2 県は、前項の貸付けに必要な基金にあてるため、取扱金融機関に対して毎年度予算の範囲内において資金を預託するものとする。

3 前項の県資金の預託額、預託期間および預託利率については契約で定めるところによる。

(一部改正〔昭和52年告示193号・53年148号・平成元年131号・10年442号・11年162号・14年145号・448号・514号・16年439号・22年171号・31年211号〕)

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付対象者は、県内に住所を有し、または県内の事業所に勤務する勤労者であつて、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 同一事業所に1年以上の勤務実績を有し、引続き勤務する者で、資金の償還が確実と認められるもの

(2) 事業主または労働組合の証明が得られる者

(3) 次のいずれにも該当しない者

 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもつて、暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員を利用している者

 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(一部改正〔昭和49年告示124号・平成11年162号・24年159号〕)

(資金の使途)

第4条 資金は、次の各号に掲げるものにあてるときに貸し付けるものとする。

(1) 本人または家族の療養費および分娩費

(2) 本人または家族の冠婚葬祭費

(3) 本人または家族の教育費

(4) 本人の転宅費

(5) 本人の住宅改良または補修費

(6) 生活に必要と認められる耐久消費財の購入費

(7) その他必要な出費で、知事が適当と認めたもの

(一部改正〔昭和45年告示120号・49年124号〕)

(貸付の限度額等)

第5条 資金の貸付限度額、貸付利率、貸付期間および償還の方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 貸付限度額 100万円

(2) 貸付利率 年2.50パーセント

(3) 貸付期間 5年以内

(4) 償還方法 2か月以内の据置期間を置き割賦償還の方法

(一部改正〔昭和45年告示120号・47年141号・418号・48年131号・49年124号・52年305号・53年148号・54年190号・528号・55年174号・308号・56年272号・59年193号・61年111号・62年215号・平成2年131号・411号・3年84号・525号・4年494号・5年181号・661号・6年522号・7年177号・473号・10年5号・395号・570号・11年162号・517号・12年193号・13年184号・517号・14年145号・448号・15年185号・519号・16年202号・17年455号・871号・18年928号・1254号・19年241号・541号・20年224号〕)

(貸付けの申込み等)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、滋賀県勤労者福祉資金借入申込書(別記様式第1号)および誓約書(別記様式第2号)に取扱金融機関が必要と認める書類を添えて、当該金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の申込書の提出があつた場合は、速やかに資金の貸付けの適否を調査し、適当と認めるときは、資金を貸し付けるものとする。

3 前項の規定により貸し付けた資金に係る債権については、取扱金融機関が責めを負うものとする。

(全部改正〔平成4年告示186号〕、一部改正〔平成24年告示159号〕)

(運用状況の調査等)

第7条 知事は、必要と認めるときは、資金の貸付けを受けた者および取扱金融機関に対し資金の運用状況等について調査を行い、または報告を求め、その結果に基づいて繰上償還を指示する等必要な指示または指導をすることができる。

(全部改正〔平成4年告示186号〕)

(貸付状況の報告)

第8条 取扱金融機関は、毎月の資金の貸付状況を、当該貸付けに係る第6条第1項に規定する申込書および誓約書の各写しを添付して、滋賀県勤労者福祉資金貸付状況報告書(別記様式第3号)により当該月の翌月10日までに知事に報告するものとする。

(全部改正〔平成4年告示186号〕、一部改正〔平成24年告示159号〕)

この告示は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年告示第120号)

この告示は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年告示第141号)

この告示は、昭和47年4月10日から施行する。

(昭和47年告示第418号)

1 この告示は、昭和47年10月1日から施行する。

2 この告示の施行日前にした決定にかかる貸付金については、なお従前の例による。

(昭和48年告示第131号)

この告示は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年告示第124号)

この告示は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年告示第139号)

この告示は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年告示第305号)

1 この告示は、昭和52年7月6日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第4条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定は、昭和52年7月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(昭和53年告示第148号)

この告示は、昭和53年4月5日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年告示第190号)

この告示は、昭和54年4月9日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年告示第528号)

この告示は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年告示第174号)

この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年告示第308号抄)

この告示は、昭和55年6月16日から施行する。

(昭和56年告示第272号)

この告示は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和59年告示第193号)

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第210号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年告示第111号)

1 この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号および同条第3号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号および同条第3号の規定ならびに第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定は、昭和61年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(昭和62年告示第215号)

1 この告示は、昭和62年4月10日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定および第5条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定は、昭和62年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成元年告示第131号)

この告示は、平成元年3月30日から施行する。

(平成2年告示第131号)

1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定、第5条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第6条の規定による改正後の滋賀県勤労者教育資金貸付要綱第4条第2号の規定は、平成2年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成2年告示第411号)

1 この告示は、平成2年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定、第5条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第6条の規定による改正後の滋賀県勤労者教育資金貸付要綱第4条第2号の規定は、平成2年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成3年告示第84号)

1 この告示は、平成3年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第5条の規定による改正後の滋賀県勤労者教育資金貸付要綱第4条第2号の規定は、平成3年3月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成3年告示第162号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年告示第525号)

1 この告示は、平成3年11月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県勤労福祉資金貸付要綱第5条第2号の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県中小企業労働福祉施設設備資金貸付要綱第5条第2号の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県労働者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定、第4条の規定による改正後の滋賀県労働者夏期、年末つなぎ資金貸付要綱第4条第2号の規定、第5条の規定による改正後の滋賀県中小企業等勤労者住宅建設資金貸付要綱第4条第2号の規定および第6条の規定による改正後の滋賀県勤労者教育資金貸付要綱第4条第2号の規定は、平成3年11月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成4年告示第186号)

1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成4年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成4年告示第494号)

1 この告示は、平成4年11月2日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成4年11月2日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成5年告示第181号)

1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成5年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成5年告示第661号)

1 この告示は、平成5年12月10日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成5年12月10日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成6年告示第522号)

1 この告示は、平成6年11月10日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成6年11月10日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成7年告示第177号)

1 この告示は、平成7年4月3日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成7年4月3日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成7年告示第473号)

1 この告示は、平成7年10月2日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成7年10月2日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成10年告示第5号)

1 この告示は、平成10年1月5日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成10年1月5日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成10年告示第395号)

1 この告示は、平成10年9月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成10年9月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成10年告示第442号)

1 この告示は、平成10年10月1日から施行する。

2 この告示の施行前に改正前の第6条第1項の規定により滋賀県労働金庫に提出された滋賀県勤労者福祉資金借入申込書(この告示の施行の日において当該申込書に係る勤労者福祉資金の貸付けがなされていないものに限る。)は、改正後の第6条第1項の規定により近畿労働金庫に提出された滋賀県勤労者福祉資金借入申込書とみなす。

3 平成10年9月1日から平成10年9月30日までの間に滋賀県労働金庫が貸し付けた勤労者福祉資金に係る改正前の第8条の規定による貸付状況の報告は、近畿労働金庫が行うものとする。

(平成10年告示第570号)

1 この告示は、平成10年12月15日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成10年12月15日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成11年告示第162号)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成11年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成11年告示第517号)

1 この告示は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成11年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成12年告示第193号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成12年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成13年告示第184号)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成13年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成13年告示第517号)

1 この告示は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成13年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成14年告示第145号)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成14年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成14年告示第448号)

1 この告示は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成14年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成14年告示第514号)

この告示は、平成14年11月22日から施行する。

(平成15年告示第185号)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成15年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成15年告示第519号)

1 この告示は、平成15年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成15年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成16年告示第202号)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成16年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成16年告示第439号)

この告示は、平成16年7月20日から施行する。

(平成17年告示第455号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成17年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成17年告示第871号)

1 この告示は、平成17年10月3日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成17年10月3日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成18年告示第928号)

1 この告示は、平成18年4月3日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成18年4月3日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成18年告示第1254号)

1 この告示は、平成18年10月2日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成18年10月2日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第241号)

1 この告示は、平成19年4月2日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成19年4月2日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第541号)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成19年10月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成20年告示第224号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成20年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成22年告示第171号)

この告示は、平成22年3月17日から施行する。

(平成24年告示第159号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱の規定は、平成24年4月1日以後の貸付けに係る資金から適用し、同日前の貸付けに係る資金については、なお従前の例による。

(平成31年告示第211号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成3年告示162号〕、一部改正〔平成4年告示186号・13年184号〕)

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(追加〔平成24年告示159号〕)

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(一部改正〔平成元年告示131号・4年186号・13年184号・17年455号・24年159号〕)

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滋賀県勤労者福祉資金貸付要綱

昭和44年4月1日 告示第108号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 働/第1章
沿革情報
昭和44年4月1日 告示第108号
昭和45年4月1日 告示第120号
昭和47年4月10日 告示第141号
昭和47年10月1日 告示第418号
昭和48年4月1日 告示第131号
昭和49年4月1日 告示第124号
昭和52年4月1日 告示第139号
昭和52年7月6日 告示第305号
昭和53年4月5日 告示第148号
昭和54年4月9日 告示第190号
昭和54年10月31日 告示第528号
昭和55年4月1日 告示第174号
昭和55年6月11日 告示第308号
昭和56年6月1日 告示第272号
昭和59年3月31日 告示第193号
昭和60年4月1日 告示第210号
昭和61年3月12日 告示第111号
昭和62年4月10日 告示第215号
平成元年3月30日 告示第131号
平成2年3月30日 告示第131号
平成2年10月1日 告示第411号
平成3年3月1日 告示第84号
平成3年4月1日 告示第162号
平成3年11月1日 告示第525号
平成4年4月1日 告示第186号
平成4年11月2日 告示第494号
平成5年4月1日 告示第181号
平成5年12月10日 告示第661号
平成6年11月10日 告示第522号
平成7年4月3日 告示第177号
平成7年10月2日 告示第473号
平成10年1月5日 告示第5号
平成10年8月31日 告示第395号
平成10年9月30日 告示第442号
平成10年12月14日 告示第570号
平成11年3月31日 告示第162号
平成11年9月29日 告示第517号
平成12年3月30日 告示第193号
平成13年3月30日 告示第184号
平成13年10月1日 告示第517号
平成14年4月1日 告示第145号
平成14年10月1日 告示第448号
平成14年11月22日 告示第514号
平成15年4月1日 告示第185号
平成15年10月1日 告示第519号
平成16年4月1日 告示第202号
平成16年7月20日 告示第439号
平成17年4月1日 告示第455号
平成17年10月3日 告示第871号
平成18年4月3日 告示第928号
平成18年10月2日 告示第1254号
平成19年4月1日 告示第241号
平成19年10月1日 告示第541号
平成20年4月1日 告示第224号
平成22年3月17日 告示第171号
平成24年3月30日 告示第159号
平成31年3月29日 告示第211号