○労働関係調整法施行令第10条の4第4項の公表に関する規則

昭和27年9月3日

滋賀県規則第28号

労働関係調整法施行令(昭和21年勅令第478号)第10条の4第4項の規定を実施するため、労働関係調整法施行令第10条の4第4項の公表に関する規則を、次のように制定する。

労働関係調整法施行令第10条の4第4項の公表に関する規則

労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第37条第1項の規定による公益事業に関する争議行為の予告通知を受けた場合の同法施行令第10条の4第4項の規定に基く公表は、滋賀県公報に登載してこれを行う。

この規則は、公布の日から施行する。

労働関係調整法施行令第10条の4第4項の公表に関する規則

昭和27年9月3日 規則第28号

(昭和27年9月3日施行)

体系情報
第8編 働/第1章
沿革情報
昭和27年9月3日 規則第28号